○国立大学法人北海道大学副学長の任命及び任期に関する規程

平成16年4月1日

海大達第79号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第6条第1項の規定に基づき置かれる副学長の任命及び任期について定めるものとする。

(任命)

第2条 副学長は,大学教授の経験のある理事のうちから総長が任命する。

2 総長は,前項の任命に当たっては,教育研究評議会の承認を得なければならない。

(任期)

第3条 副学長の任期は,理事としての任期と同一とする。

2 副学長は,再任されることができる。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか,副学長の任命及び任期に関し必要な事項は,教育研究評議会の議に基づき,総長が定める。

附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学副学長の任命及び任期に関する規程

平成16年4月1日 海大達第79号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第3章 任期等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第79号