○国立大学法人北海道大学役員補佐の任命及び任期に関する規程

平成16年4月1日

海大達第80号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第7条の規定に基づき国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に置かれる役員補佐の任命及び任期について定めるものとする。

(任命)

第2条 役員補佐は,本学の教授又は准教授のうちから,総長が指名する者をもって充てる。ただし,必要と認められる場合には,本学の教授又は准教授以外の者であって,経営に関し広くかつ高い識見を有するものをもって充てることができる。

2 前項の役員補佐は,総長が任命する。

(任期)

第3条 役員補佐の任期は2年とする。ただし,その任期の末日は,その補佐する総長又は理事の任期の末日以前とする。

2 事故等により役員補佐が欠員となった場合の後任の役員補佐の任期は,前任者の残任期間とする。

3 事故等によりその補佐する総長又は理事が欠員となった場合の役員補佐の任期の末日は,第1項の規定にかかわらず,後任の総長又はその補佐する理事が任命される日の前日とする。

4 役員補佐は,再任されることができる。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか,役員補佐の任命及び任期に関し必要な事項は,総長が定める。

附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日海大達第24号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学役員補佐の任命及び任期に関する規程

平成16年4月1日 海大達第80号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第3章 任期等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第80号
平成19年4月1日 海大達第24号