○国立大学法人北海道大学教育研究組織の長の選考及び任期に関する規程
平成16年4月1日
海大達第81号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学における教員の人事等に関する特例規則(平成16年海大達第90号)第4条第2項及び第4項の規定に基づき教育研究組織の長の選考及び任期について定めるものとする。
(1) 学部長 国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の専任の教授のうちから,当該学部の教授会が行う。
(2) 研究科長 本学の専任の教授のうちから,当該研究科の教授会が行う。
(3) 学院長 本学の専任の教授のうちから,当該学院の教授会が行う。
(4) 研究院長 本学の専任の教授のうちから,当該研究院の教授会が行う。
(5) 公共政策学教育部長 本学の専任の教授のうちから,当該教育部の教授会が行う。
(6) 公共政策学連携研究部長 本学の専任の教授のうちから,当該連携研究部の教授会が行う。
(7) 附置研究所長 本学の専任の教授のうちから,当該附置研究所の教授会が行う。
(8) 病院長 本学の専任の教授のうちから,医学部・歯学部合同教授会が行う。
(9) 附属図書館長 総長が指名する副学長をもって充てる。
2 部局長以外の教育研究組織の長(学部附属,研究科附属,研究院附属,連携研究部附属及び附置研究所附属の教育研究施設の長を除く。)は,本学の副学長又は専任の教授をもって充てるものとし,その選考については,別に定める。
3 学部附属,研究科附属,研究院附属,連携研究部附属及び附置研究所附属の教育研究施設の長の選考は,別に定める。
(任期)
第3条 部局長の任期は2年とする。
2 前項の規定にかかわらず,病院長の任期にあっては3年とし,附属図書館長の任期にあってはそのもって充てられる副学長としての任期と同一とする。
4 部局長以外の教育研究組織の長の任期は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第92号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第14号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に任命される大学院薬学研究院長の任期は,第3条の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年11月2日海大達第170号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第16号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。