○国立大学法人北海道大学副研究科長及び副研究院長の任命等に関する規程
平成16年4月1日
海大達第82号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第25条第3項の規定に基づき置かれる副研究科長及び同規則第27条の5第3項の規定に基づき置かれる副研究院長の任命等について定めるものとする。
(選考)
第2条 副研究科長の選考は,各研究科教授会の定めるところにより,当該研究科の教授のうちから行う。
2 副研究院長の選考は,各研究院の教授会の定めるところにより,当該研究院の教授のうちから行う。
(任命)
第3条 副研究科長及び副研究院長は,総長が任命する。
(任期)
第4条 副研究科長及び副研究院長の任期は,2年とする。ただし,各研究科又は各研究院の教授会の定めるところにより,その任期の末日を,当該研究科長又は研究院長の任期の末日以前とすることができる。
2 副研究科長及び副研究院長は,再任されることができる。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,副研究科長又は副研究院長の任命等に関し必要な事項は,各研究科又は各研究院の教授会が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第93号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。