○国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則
平成16年4月1日
海大達第89号
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人北海道大学(以下「大学」という。)に勤務する嘱託職員の労働条件,服務規律及びその他就業に関して必要な事項を定める。
(1) 国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第19条第1項第2号の定年により大学を退職し,引き続き職員就業規則第21条第2項の規定により再雇用された職員,国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。以下「船員就業規則」という。)第20条第1項第2号の定年により大学を退職し,引き続き船員就業規則第22条第2項の規定により再雇用された職員,国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員就業規則(平成17年海大達第62号。以下「保育園職員就業規則」という。)第18条第1項の定年により大学を退職し,引き続き保育園職員就業規則第18条の2の規定により再雇用された職員及び国立大学法人北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号。以下この条及び第22条において「契約職員就業規則」という。)第7条に規定する年齢に達した日以後に労働契約の期間が満了したことにより大学を退職し,引き続き契約職員就業規則第7条の2の規定により再雇用された職員であって,職員就業規則の適用を受ける職員と異ならない所定労働時間の職員
(2) 船員就業規則第20条第1項第2号の定年により大学を退職し,引き続き船員就業規則第22条第2項の規定により再雇用された職員であって,船員就業規則の適用を受ける職員と異ならない所定労働時間の職員
(3) 保育園職員就業規則第18条第1項の定年により大学を退職し,引き続き保育園職員就業規則第18条の2の規定により再雇用された職員であって,保育園職員就業規則の適用を受ける職員と異ならない所定労働時間の職員
(4) 職員就業規則第19条第1項第2号に定める定年により大学を退職し,引き続き職員就業規則第21条第2項の規定により再雇用された職員,船員就業規則第20条第1項第2号の定年により大学を退職し,引き続き船員就業規則第22条第2項の規定により再雇用された職員,保育園職員就業規則第18条第1項の定年により退職し,引き続き保育園職員就業規則第18条の2の規定により再雇用された職員,契約職員就業規則第7条に規定する年齢に達した日以後に労働契約の期間が満了したことにより大学を退職し,引き続き契約職員就業規則第7条の2の規定により再雇用された職員及び国立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則(平成16年海大達第88号。以下「短時間勤務職員就業規則」という。)第7条に規定する年齢に達した日以後に労働契約の期間が満了したことにより大学を退職し,引き続き短時間勤務職員就業規則第7条の2の規定により再雇用された職員であって,1週間の所定労働時間が職員就業規則の適用を受ける職員の1週間の所定労働時間に比し短い所定労働時間の職員
(5) 保育園職員就業規則第18条第1項の定年により大学を退職し,引き続き保育園職員就業規則第18条の2の規定により再雇用された職員であって,1週間の所定労働時間が保育園職員就業規則の適用を受ける職員の1週間の所定労働時間に比し短い所定労働時間の職員
(6) 職員就業規則第19条第1項第1号に定める定年により大学を退職し,引き続き職員就業規則第21条第3項の規定により再雇用された職員であって,1週間の所定労働時間が職員就業規則の適用を受ける職員の1週間の所定労働時間に比し短い所定労働時間の職員
(7) 職員就業規則第2条に定める職員,船員就業規則第2条に定める職員又は保育園職員就業規則第2条に定める職員(職員就業規則第2条第2項に定める教員及び船員就業規則第2条第4号に定める船員教員を除く。)としての在職期間を有し,満60歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて,大学の認めるところにより再び雇用された職員(職員就業規則,船員就業規則及び国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)の適用を受ける者を除く。)であって,職員就業規則の適用を受ける職員と異ならない所定労働時間の職員(第1号から第3号までに掲げる者を除く。)
(8) 特殊な専門的知識又は特殊な技術又は技能を必要とする職務に従事するため,個別に労働契約を締結した職員
第2章 人事
第1節 採用
2 前条第6号に定める職員の採用は,退職前の勤務実績等に基づく選考により行う。
(労働契約の期間及び更新)
第4条 労働契約の期間は,原則として1年以内とする。
(年齢制限)
第5条 嘱託職員の労働契約の締結又は更新は,当該嘱託職員の年齢が満65歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて行うことはない。ただし,大学が特に必要と認めた嘱託職員については,この限りでない。
第1節の2 異動
(異動)
第5条の2 大学は,業務上の必要がある場合は,嘱託職員に配置換又は兼務を命ずることがある。
第2節 退職及び解雇等
(退職)
第6条 嘱託職員は,次の各号の一に該当する場合には,退職するものとする。
(1) 労働契約の期間が満了した場合
(2) 退職を申し出て,総長から承認された場合
(3) 死亡した場合
(1) 原則として14日前までに大学に退職届を提出するものとする。
(2) 退職を申し出た後であっても,退職するまでは,引き続き勤務しなければならない。
(労働契約終了の予告)
第7条 大学は,労働契約の継続期間が1年を超えている嘱託職員について,当該期間の満了により労働契約を終了させる場合には,当該期間満了の30日前までにその予告をするものとする。
(解雇)
第8条 大学は,嘱託職員が次の各号の一に該当した場合には,解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しく不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 前各号に定めるもののほか,その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 国務大臣及び国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に就任することにより,法人の業務を遂行することが困難な場合
(5) 業務量の減少その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合
2 大学は,嘱託職員が次の各号の一に該当した場合には,解雇する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に規定する産前,産後の期間及びその後就労を開始した日以後30日間
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 船員法第87条第1項及び第2項に規定する妊娠中及び出産後の期間及びその後就労を開始した日以後30日間
第3章 労働時間,休憩,休日及び休暇
(所定労働時間)
第11条 嘱託職員の所定労働時間は次の各号に定めるものとする。
(5) 第2条第8号に定める職員 労働契約で各人ごとに定める。
4 第2条第4号に定める職員の休暇は,短時間勤務職員就業規則の適用を受ける者の例により労働契約で各人ごとに定める。
5 第2条第5号に定める職員の休暇は,国立大学法人北海道大学子どもの園保育園臨時職員就業規則(平成17年海大達第63号。第16条及び第22条において「保育園臨時職員就業規則」という。)の適用を受ける者の例により労働契約で各人ごとに定める。
第4章 給与
(給与)
第14条 嘱託職員の給与は,基本給及び諸手当とし,基本給の決定方法は,次の各号に定めるものとする。
(3) 第2条第8号に定める職員は,各人ごとに定める。
4 第2条第8号に定める職員の基本給の額は,職務内容等を勘案し,各人ごとに定める。
(諸手当)
第16条 諸手当の種類は,次の各号に定めるものとする。
(1) 通勤手当
(2) 入試手当
(3) 高所作業手当
(4) 爆発物取扱等作業手当
(5) 航空手当
(6) 種雄牛馬取扱手当
(7) 死体処理手当
(8) 防疫等作業手当
(9) 放射線取扱手当
(10) 異常圧力内作業手当
(11) 山上等作業手当
(12) 夜間看護等手当
(13) 超過勤務手当
(14) 休日給
(15) 夜勤手当
(16) 宿日直手当
(17) 夜間業務手当
2 次の各号に定める職員には,それぞれ同号に定める諸手当を支給する。
(4) 第2条第8号に定める職員 各人ごとに労働契約書に定める手当
(2) 第2条第3号に定める職員 保育園職員就業規則の適用を受ける職員の例により支給するものとする。ただし,労働契約が1箇月以上の期間を定めて採用された職員のうち,第1項第1号の通勤手当の支給要件に該当する場合は,国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員給与規程(平成17年海大達第64号)第27条第4項の支給単位期間は,1箇月とする。
(4) 第2条第5号に定める職員 保育園臨時職員就業規則の適用を受ける職員の例により支給するものとする。
(給与の支払)
第17条 給与は,通貨で直接嘱託職員本人にその全額を支払うものとする。ただし,法令,労基法第24条に基づく労使協定又は船員法第53条第1項に基づく労働協約に定めるものについては,これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,嘱託職員から書面による申し出があった場合には,給与は,その指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。
4 第2条第8号に定める職員の給与の計算期間及び支給日は,各人ごとに定め,別途労働契約書に明示するものとする。
(欠勤等の扱い)
第19条 欠勤,遅刻,早退及び私用外出の時間については,当該時間数に相当する基本給額を支給しないものとする。
(育児短時間勤務職員の基本給)
第19条の2 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員についてのこの規則の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とするものとする。
第5章 退職手当
(退職手当)
第20条 退職手当は支給しない。
第6章 表彰
(表彰)
第21条 大学は,嘱託職員が次の各号の一に該当する場合は,表彰するものとする。
(1) 職務上顕著な功績等があった場合
(2) 職務外において,人命救助,ボランティア活動等で社会的に高い評価を受け,大学の名誉を著しく高めるなど職員の模範として表彰に値する善行を行った場合
2 前項に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。
第7章 その他
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際,第2条第1号及び第3号の適用にあたっては,平成16年3月31日に国家公務員法第81条の2第1項の規定により北海道大学を定年退職した者は,職員就業規則第18条の規定により定年退職したものとみなす。
第3条 この規則の施行の際,第2条第2号の適用にあたっては,平成16年3月31日に国家公務員法第81条の2第1項の規定により北海道大学を定年退職した者は,船員就業規則第19条の規定により定年退職したものとみなす。
生年月日 | 上限年齢 |
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日 | 満62歳 |
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日 | 満63歳 |
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 | 満64歳 |
昭和24年4月2日~ | 満65歳 |
附 則(平成17年4月1日海大達第71号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月29日海大達第236号)
この規則は,平成17年11月29日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第32号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月22日海大達第156号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日海大達第39号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第55号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日海大達第176号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。
(基本給に関する経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続く第4条第1項の労働契約の期間を有する職員であって第2条第4号に定める職員に係る改正前の別表第2の適用については,当該労働契約の期間の末日までの間は,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月29日海大達第25号)
この規程中第1条の規定は平成22年4月1日から,第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日海大達第306号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
(基本給に関する経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続く第4条第1項の労働契約の期間を有する職員であって第2条第6号に定める職員に係る改正前の別表第2の適用については,当該労働契約の期間の末日までの間は,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日海大達第70号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第7号に規定する大学の職員としての在職期間については,その者の平成16年3月31日以前の北海道大学の職員としての在職期間を含むものとする。
附 則(平成24年6月1日海大達第80号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年6月1日から施行する。
(基本給に関する経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続く第4条第1項の労働契約の期間を有する職員であって第2条第6号に定める職員に係る改正前の別表第2の適用については,当該労働契約の期間の末日までの間は,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日海大達第39号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第15条第1項関係)
職務内容 | 知識又は経験を必要とする業務 | 知識又は経験を特に必要とする業務 | 専門的な能力又は高度な経験を必要とする業務 | 専門的な能力又は高度な経験を特に必要とする業務 |
基本給月額 | 180,000 | 220,000 | 270,000 | 320,000 |
別表第2(第15条第3項関係)
教育職基本給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
基本給月額 | 237,500 | 285,600 | 297,400 | 319,700 | 405,400 |