○国立大学法人北海道大学職員給与規程

平成16年4月1日

海大達第93号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第40条及び国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。以下「船員就業規則」という。)第41条の規定に基づき,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与支給の基準)

第2条 職員の給与支給の基準については,本学の業務の実績を考慮し,かつ,社会一般の情勢に適合するように定めるものとし,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び船員法(昭和22年法律第100号)の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 職員の給与は,基本給及び諸手当とする。

2 諸手当の種類は,次の各号に定めるものとする。

(1) 基本給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,単身赴任手当,特地勤務手当,特地勤務手当に準ずる手当及び基礎クラス担任等手当

(2) 高所作業手当,爆発物取扱等作業手当,航空手当,種雄牛馬取扱手当,死体処理手当,防疫等作業手当,放射線取扱手当,異常圧力内作業手当,山上等作業手当,夜間看護等手当,極地観測手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当,学位論文審査手当,夜間業務手当及び教員免許状更新講習手当

(3) 期末手当及び勤勉手当

(4) 通勤手当

(5) 寒冷地手当

(6) 入試手当

(給与の支給日)

第4条 基本給及び前条第2項第1号に定める手当は,その月の月額の全額を毎月17日に,同項第2号に定める手当は,その月の分を翌月17日に支給する。ただし,17日が日曜日に当たるときは15日に,17日が土曜日に当たるときは16日に,17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。

2 前条第2項第3号に定める手当は,6月30日及び12月10日(以下この項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。

3 前条第2項第4号に定める手当は,第31条第5項に規定する支給単位期間に係る最初の月の第1項に規定する給与の支給日に支給する。

4 前条第2項第5号に定める手当は,11月から翌年の3月までの第1項に規定する給与の支給日に支給する。

5 前条第2項第6号に定める手当は,回数を単位として支給する業務にあっては当該入学試験が実施された日の属する月の翌月の第1項に規定する給与の支給日に,日数を単位として支給する業務にあっては当該業務に従事した日の翌月の同項に規定する給与の支給日に支給する。

(給与の支払)

第5条 職員の給与は,通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし,労基法第24条に基づく協定及び船員法第53条に基づく労働協約並びにその他法令に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,職員から書面による申し出があった場合には,給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。

3 業務について生じた実費の弁済は,給与には含まない。

(日割計算)

第6条 新たに職員となった者には,その日から基本給を支給し,基本給月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの基本給を支給する。

3 職員が死亡により退職した場合には,その月までの基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により,基本給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本給額は,その月の現日数から国立大学法人北海道大学職員労働時間,休憩,休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号。以下「職員労働時間等規程」という。)第6条及び国立大学法人北海道大学船員労働時間,休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号。以下「船員労働時間等規程」という。)第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条及び船員労働時間等規程第14条の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として,日割りによって計算する。

5 前4項の規定は,基本給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,地域手当,広域異動手当,特地勤務手当,特地勤務手当に準ずる手当及び基礎クラス担任等手当の支給について準用する。

(給与の即時払)

第7条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,本人又は権利者の請求があったときは,第4条の規定にかかわらずすみやかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。

(1) 退職し,又は解雇されたとき

(2) 本人が死亡したとき

(非常時払)

第8条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ本人から請求があったときは,第4条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与をすみやかに支払う。

(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき

(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき

(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき

(4) その他特に必要と認めたとき

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第9条 第22条第23条及び第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給,基本給の調整額並びにこれらの給与に対する地域手当及び広域異動手当の月額,特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。),特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を155で除して得た額とする。

2 第46条から第48条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給,基本給の調整額並びにこれらの給与に対する地域手当及び広域異動手当の月額,初任給調整手当,特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。),特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。),基礎クラス担任等手当並びに寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額の合計額を155で除して得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず,第46条及び第47条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,高所作業手当,爆発物取扱等作業手当,航空手当,種雄牛馬取扱手当,死体処理手当,防疫等作業手当,放射線取扱手当,異常圧力内作業手当,山上等作業手当又は極地観測手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1月単位で支給されるものにあっては,その額を155で除した額とし,1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を前項に定める額に加算した額とする。

(端数計算)

第10条 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与の額及び第46条から第48条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当,休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第11条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

第2章 基本給

(基本給)

第12条 基本給は,基本給表に定める職務の級及び号俸に対応する基本給月額により支給する。

2 基本給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各基本給表の適用範囲は,それぞれ当該基本給表に定めるものとする。

(1) 一般職基本給表(別表第1)

 一般職基本給表(A)

 一般職基本給表(B)

(2) 海事職基本給表(別表第2)

 海事職基本給表(A)

 海事職基本給表(B)

(3) 教育職基本給表(別表第3)

(4) 医療職基本給表(別表第4)

 医療職基本給表(A)

 医療職基本給表(B)

(5) 指定職基本給表(別表第5)

(6) 特定職基本給表(別表第6)

(初任給)

第13条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。

(昇格)

第14条 職員就業規則第12条及び船員就業規則第13条の規定により昇任した職員については,その者が従事する職務に応じた上位の級に昇格させることができる。

2 勤務成績が良好な職員については,その者が従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力の評価により1級上位の級に昇格させることができる。

(降格)

第15条 職員就業規則第13条及び船員就業規則第14条の規定により降任したときは,下位の級に降格させることができる。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第16条 職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,決定する。

(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第17条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,決定する。

(昇給)

第18条 職員(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は,毎年1月1日(以下「昇給日」という。)に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(次の表に掲げる職員にあっては,3号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

基本給表

職員

一般職基本給表(A)

職務の級7級以上の職員

海事職基本給表(A)

職務の級6級以上の職員

教育職基本給表

職務の級5級の職員

医療職基本給表(A)

職務の級7級以上の職員

医療職基本給表(B)

職務の級6級以上の職員

3 55歳(一般職基本給表(B)の適用を受ける職員にあっては,57歳)を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号俸(前項の表に掲げる職員にあっては,3号俸)」とあるのは,「2号俸」とする。

4 前3項の規定にかかわらず,総長が特に必要と認めた場合には,別に定める日に昇給を行うことがある。

5 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

第19条 削除

第20条 削除

第3章 給与の特例等

(休職者の給与)

第21条 職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労基法第76条による休業補償,船員法第91条第1項による傷病手当及び労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支援金を含む。)を受けたときは,これを控除した額)を支給する。

2 前項に規定する場合を除き,職員が職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職にされたときは,その休職期間が1年(結核性疾病にあっては,2年)に達するまでは,基本給,基本給の調整額,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当及び期末手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が刑事事件に関し起訴され,職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第16条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給,基本給の調整額,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が職員就業規則第15条第1項第3号若しくは第4号又は船員就業規則第16条第1項第3号若しくは第4号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等のそれぞれ100分の70以内(職員就業規則第15条第1項第3号又は船員就業規則第16条第1項第3号の規定による場合であって,当該職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第15条第1項第5号第7号若しくは第8号又は船員就業規則第16条第1項第5号若しくは第7号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,給与は支給しない。

6 職員が職員就業規則第15条第1項第6号若しくは第9号又は船員就業規則第16条第1項第6号若しくは第8号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,前5項との均衡を考慮し,基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

7 休職期間中の職員に対しては,他に別段の定めがない限り,第1項から第4項まで及び前項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

8 休職にされた職員が復職した場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間を別に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職の日及び復職の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができるものとする。

(育児休業者等の給与)

第22条 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第3条の規定による育児休業を取得した職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。

(2) 育児休業をしている職員のうち,次に掲げるものに該当する職員については前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第50条(期末手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

 第51条(勤勉手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員

(3) 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,当該育児休業期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして,前条第8項の規定に準じてその者の号俸を調整することができるものとする。

2 育児・介護休業等規程第10条の規定による育児部分休業を取得した職員の給与については,第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に育児部分休業により勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

(育児短時間勤務職員の給与)

第22条の2 育児・介護休業等規程第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)についてのこの規程の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とするものとする。

第6条第4項

代わる日)

代わる日)並びに国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の勤務日以外の日(1週のうち5日間勤務する場合を除く。)

第9条第1項

155

155に育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を,職員労働時間等規程第2条第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数

第9条第2項

特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。),特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)並びに寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額の合計額を155

特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)並びに特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額に,寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額に算出率を乗じて得た額を加算した額を,155に算出率を乗じて得た数

第12条

支給する

支給するものとし,その者の基本給月額は,その者の受ける号俸に応じた額に,算出率を乗じて得た額とする

第25条第3項

得た額

得た額に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

第27条第3項

掲げる額

掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

第31条第2項第2号

定める額

定める額(育児短時間勤務職員のうち,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては,その額から,その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

第46条第1項第3項

支給する

支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

第49条の5第2項

とする

に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする

第50条第2項

基本給,基本給の調整額

基本給及び基本給の調整額の月額を算出率で除して得た額

基本給月額

基本給月額を算出率で除して得た額

第51条第2項

基本給,基本給の調整額

基本給及び基本給の調整額の月額を算出率で除して得た額

(介護休業者等の給与)

第23条 育児・介護休業等規程第14条の規定による介護休業を取得した職員の給与については,第22条第1項各号の規定を準用する。この場合において,第22条第1項各号中「育児休業」とあるのは「介護休業」と読み替えるものとする。

2 育児・介護休業等規程第20条の規定による介護部分休業を取得した職員の給与については,第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に介護部分休業により勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

(給与の減額)

第24条 職員が勤務しないときは,職員労働時間等規程第18条及び船員労働時間等規程第16条に規定する休暇による場合又は国立大学法人北海道大学職員兼業規程第6条第1号から第3号までの規定による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除き,第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は職員就業規則第52条及び船員就業規則第54条の規定に基づく疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本給及び基本給の調整額の半額を減ずる。

第4章 諸手当

(基本給の調整額)

第25条 基本給月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,労働時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,適正な調整を行う。

2 前項の規定により基本給の調整を行う職は,別表第7の勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

3 職員の基本給の調整額は,当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて別表第8に掲げる調整基本額にその者に係る別表第7の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第26条 管理職手当は,別に定める管理又は監督の地位にある職(以下「管理職」という。)を占める職員に支給する。ただし,指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 管理職手当の月額は,次の表に掲げる適用区分に応じた支給額(育児短時間勤務職員にあっては,1週間当たりの所定の勤務時間を,職員労働時間等規程第2条第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

適用区分

支給額

Ⅰ種

200,000円

Ⅱ種

100,000円

Ⅲ種

80,000円

Ⅳ種

65,000円

Ⅴ種

60,000円

Ⅵ種

50,000円

3 前項に規定する管理職手当の月額は,労基法第37条第3項に規定する深夜(午後10時から午前5時までの間)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。

4 管理職を占める職員が,月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ,療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には,その月の管理職手当は支給しない。

(初任給調整手当)

第27条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認めた職に新たに採用された職員(教育職基本給表の適用を受ける職員であって,医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には,月額50,000円を超えない範囲の額を,採用の日から35年以内の期間,採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。

2 前項に掲げる職員以外の職員のうち,新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有するものには,前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 初任給調整手当の月額は,採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第9に掲げる額とする。この場合において,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあつては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日又は前項に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

4 初任給調整手当を支給されている職員が職員就業規則第15条第1項又は船員就業規則第16条第1項の規定による休職にされた場合における当該職員に対する別表第9の適用については,当該休職の期間(第21条の規定により給与の全額を支給される期間を除く。)は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

5 第1項又は第2項に規定する職員となつた者のうち,これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(扶養手当)

第28条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 前項に定める扶養親族は,次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものとし,扶養手当の月額は,同表に定める額の合計額とする。

対象者

手当額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

13,000円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については11,000円)

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(地域手当)

第29条 地域手当は,次項の表の支給地域欄に掲げる地域に在勤する職員に対して支給する。

2 地域手当の月額は,基本給,基本給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,次の表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

都道府県

支給地域

支給割合

北海道

札幌市

100分の3

東京都

特別区

100分の12

3 6箇月を超えて第1項による地域手当を支給されている職員が,前項の表の支給割合欄に掲げる支給割合のより低い支給地域又は支給地域欄に掲げる地域以外に異動した場合は,前2項の規定にかかわらず,当該異動の日から3年を経過するまでの間,当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る支給割合をもって,前項の規定の例により得た月額を地域手当として支給する。ただし,当該職員が当該異動の日から3年を経過するまでの間に更に第2項の表の支給地域欄に掲げる地域以外に異動した場合における地域手当の支給については,別に定めるところによる。

4 国家公務員,地方公務員,他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員,その他別に定める法人等の職員であった者が,引き続き本学の職員となった場合において,前2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,別に定めるところにより,地域手当を支給する。

(広域異動手当)

第29条の2 職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合において,当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)に伴う勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であつて,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合を含む。)は,当該職員には,当該異動等の日から3年を経過する日までの間,基本給,基本給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし,当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は,この限りでない。

(1) 300キロメートル以上 100分の6

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の3

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち,当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。

3 国家公務員,地方公務員,他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員,その他別に定める法人等の職員であった者が,引き続き本学の職員となり,これに伴い勤務箇所に変更があったものその他前2項の規定による広域異動手当を支給する職員との権衡上必要があると認められる職員には,別に定めるところにより,これらの規定に準じて広域異動手当を支給する。

4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が,前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当は,支給しない。

(住居手当)

第30条 住居手当は,次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし,手当の月額は,職員の区分に応じて同表に定める額(同表各号のいずれにも該当する職員にあっては,同表各号に掲げる額の合計額)とする。ただし,指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

職員の区分

手当額

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学,国の機関又は他の国立大学法人等から有料宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員を除く。)

住居手当の月額は,次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする

イ 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から12,000円を控除した額

ロ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは,16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 第32条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(本学,国の機関又は他の国立大学法人等から貸与されている有料宿舎を除く。)を借り受け,月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認めたもの

前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第31条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額を支給する。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次の表に定める額

職員の区分

手当額

自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,100円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

6,500円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

8,900円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

11,300円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

13,700円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

16,100円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

18,500円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

20,900円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

21,800円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

22,700円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

23,600円

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

24,500円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額),第1号に定める額又は前号に定める額

3 本学の勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動の直前の住居からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものその他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし,当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは,支給単位期間につき,20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他別に定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。

(単身赴任手当)

第32条 本学の勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員,その他これら職員との権衡上必要があると認められる職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが,通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には,この限りではない。

2 単身赴任手当の月額は,23,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。

交通距離

加算額

100km以上 300km未満

6,000円

300km以上 500km未満

12,000円

500km以上 700km未満

18,000円

700km以上 900km未満

24,000円

900km以上 1,100km未満

30,000円

1,100km以上 1,300km未満

35,000円

1,300km以上 1,500km未満

40,000円

1,500km以上

45,000円

3 本学への採用に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,本学に採用される直前の住居から採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員,その他前2項の規定による単身赴任手当を支給する職員との権衡上必要があると認められる職員には,別に定めるところにより,これらの規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

(高所作業手当)

第33条 高所作業手当は,次に掲げる場合に支給するものとし,手当の額は,作業に従事した日1日につき,作業の区分に応じて同表に定める額(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては,その額に100分の60を乗じて得た額)とする。

作業の区分

手当額

(1) 北方生物圏フィールド科学センターに所属する職員が地上10メートル以上の樹木上で種子採取等の作業に従事したとき

220円(当該作業が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われたときは,320円)

(2) 施設部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき

200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは,300円)

(爆発物取扱等作業手当)

第34条 爆発物取扱等作業手当は,一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し,充てんする作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき300円(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては,180円)とする。

(航空手当)

第35条 航空手当は,職員が航空機に搭乗し,次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 試作又は改造の航空機用機器材の実験

(2) 気象,地象又は水象の観測又は調査

(3) 水路又は陸地の測量

(4) 磁気探査又は核原料資源の調査

(5) 航空機の機体,原動機,装備及び計測制御に関する研究又は試験

(6) 大気,海洋等の汚染状況の観測又は調査

(7) 災害が発生し,又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査

2 前項の手当の額は,搭乗した時間1時間につき,職員の職務の級に応じて次の表に定める額とする。

職務の級

手当額

一般職基本給表(A)2級以上の級

教育職基本給表2級以上の級

1,900円

一般職基本給表(A)1級の級

教育職基本給表1級

1,200円

3 前項の規定にかかわらず,気密装置を有しない航空機によつて高度5,000メートル以上の高空を30分以上飛行して行う業務に従事した時間がある場合の第1項の手当額は,前項に定める手当額に,当該業務に従事した時間1時間につき前項に定める額の100分の30に相当する額を加算した額とする。

4 第1項の業務のために,船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は,第2項の規定により得られる額にその搭乗した日1日につきそれぞれ870円(日没時から日出時までの間において船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した場合にあっては,1,300円)を加算した額とする。

(種雄牛馬取扱手当)

第36条 種雄牛馬取扱手当は,北方生物圏フィールド科学センターに所属する職員が種雄牛馬の精液の採取の作業に従事したとき,又は種雄牛馬の自然交配若しくは精液の採取のため若しくはこれらの作業の準備のために種雄牛馬を御する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき230円(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては,138円)とする。

(死体処理手当)

第37条 死体処理手当は,次の表に掲げる場合に支給するものとし,手当の額は,作業に従事した日1日につき,作業の区分に応じて同表の定める額とする。ただし,同一の日において,第1号の作業及び第2号の作業に従事した場合にあつては,第2号の作業に係る手当を,支給しない。

(1) 医学部及び歯学部の解剖学教室,病理学教室若しくは法医学教室に配置されている職員のうち一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が当該教室における死体の処理作業に従事したとき

3,200円

(2) 職員のうち一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が,教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき

1,000円

(防疫等作業手当)

第38条 防疫等作業手当は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びにこれらに相当すると認められる感染症(以下「感染症」という。)の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち教育職基本給表の適用を受ける職員以外の職員が,感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき,支給する。

2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき290円とする。

(放射線取扱手当)

第39条 放射線取扱手当は,次に掲げる場合に支給する。ただし,職員が月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし,その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の18第2項に定める測定(同項第1号ただし書によるものを除く。)により認められた場合に限る。

(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき

(2) 前号のほか,職員が放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年9月30日総理府令第56号)第1条第1号に規定する管理区域内において行う業務に従事したとき

2 前項の手当の額は,同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。

(異常圧力内作業手当)

第40条 異常圧力内作業手当は,次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が,高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事したとき。

(2) 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。

(3) 職員が次の表に定める潜水船に乗り組んで潜水して行う海中又は海底の観測又は調査の作業に従事したとき。

所属機関

潜水艦名

独立行政法人海洋研究開発機構

しんかい2000

しんかい6500

2 前項の手当の額は,次の各号に掲げる作業の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 作業に従事した時間1時間につき,気圧の区分に応じて次の表に定める額

気圧の区分

手当額

0.2メガパスカルまで

210円

0.3メガパスカルまで

560円

0.3メガパスカルを超えるとき

1,000円

(2) 前項第2号の作業 作業に従事した時間1時間につき,潜水深度の区分に応じて次の表に定める額

潜水深度の区分

手当額

20メートルまで

310円

30メートルまで

780円

30メートルを超えるとき

1,500円

(3) 前項第3号の作業 作業に従事した時間1時間につき,職員の職務の級に応じて次の表に定める額(潜水深度が300メートルを超える海中における作業に従事した場合にあつては,同表に定める額にその100分の30に相当する額を加算した額)

職務の級等

手当額

一般職基本給表(A)4級以上の級

教育職基本給表3級以上の級

2,200円

一般職基本給表(A)3級及び2級

教育職基本給表2級

1,700円

一般職基本給表(A)1級

教育職基本給表1級

1,400円

(山上等作業手当)

第41条 山上等作業手当は,次に掲げる場合に支給するものとし,手当の額は,作業に従事した日1日につき,作業の区分に応じて同表に定める額とする。

作業の区分

手当額

(1) 職員が,勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所として別表第10に指定するものにおいて,火山現象に関する現地観測の作業に従事したとき

410円

(2) 職員のうち一般職基本給表の適用を受ける職員が,勤務環境の劣悪な山上等の研究林として別表第11に指定するものにおいて,チェーンソーを使用して行う伐採の作業,刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事したとき

260円

(夜間看護等手当)

第42条 夜間看護等手当は,次に掲げる場合に支給する。

(1) 助産師,看護師又は准看護師が,所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき。

(2) 医療職基本給表の適用を受ける職員が,所定の勤務時間以外の時間において,勤務の時間帯その他に関し特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は,その勤務1回につき,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 勤務の区分に応じて次の表に定める額

勤務の区分

手当額

その勤務時間が深夜の全部を含む勤務

6,800円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

3,300円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

2,900円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,000円

(2) 前項第2号の業務 1,620円

3 助産師,看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第31条第1項第2号の規定に該当し,同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため料金の一部又は全部を大学が負担するタクシー等を利用する場合を除く。)における第1項第1号の業務に係る手当額については,前項第1号の規定にかかわらず,職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。

職員の区分

手当額

通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員

380円

通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員

760円

通勤距離が片道10キロメートル以上の職員

1,140円

(極地観測手当)

第43条 極地観測手当は,職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給する。ただし,当該業務が国と共同して行われる場合であって,国から職員に対して極地観測手当に相当する手当を支給されるときにあっては,この限りでない。

2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,職員の職務の級に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあつては,当該額にその100分の30に相当する額を加算した額)とする。

職務の級等

手当額

一般職基本給表(A)7級以上の級

海事職基本給表(A)6級以上の級

教育職基本給表5級

4,100円

一般職基本給表(A)6級,5級及び4級

海事職基本給表(A)5級及び4級

海事職基本給表(B)6級

教育職基本給表4級及び3級

3,100円

一般職基本給表(A)3級

海事職基本給表(A)3級

海事職基本給表(B)5級

教育職基本給表2級

2,400円

一般職基本給表(A)2級

海事職基本給表(A)2級

海事職基本給表(B)4級及び3級

教育職基本給表1級

2,000円

一般職基本給表(A)1級

海事職基本給表(A)1級

海事職基本給表(B)2級

1,900円

海事職基本給表(B)1級

1,800円

(特地勤務手当)

第44条 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する施設として別表第12の施設名欄に掲げる施設(以下「特地施設」という。)に勤務する職員には,特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は,特地勤務手当基礎額に,別表第12の級別区分に応じ,次に定める支給割合を乗じて得た額とする。

級別区分

支給割合

2級地

100分の8

1級地

100分の4

3 前項の特地勤務手当基礎額は,職員が特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給,基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給,基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。

4 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については,当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員以外の職員であつて,前項に定める日において育児短時間勤務職員であつたもの 同項中「受けていた基本給,基本給の調整額及び」とあるのは,「受けていた基本給,基本給の調整額の月額を同日における算出率で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務職員であつて,前項に定める日において育児短時間勤務職員以外の職員であつたもの 同項中「基本給,基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とあるのは,「,基本給,基本給の調整額の月額に算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とする。

(3) 育児短時間勤務職員であつて,前項に定める日において育児短時間勤務職員であつたもの 同項中「受けていた基本給,基本給の調整額及び」とあるのは,「受けていた基本給,基本給の調整額の月額を同日における算出率で除して得た額に当該算出率を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(特地勤務手当に準ずる手当)

第45条 職員が施設を異にして異動し,当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する施設が移転し,当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において,当該異動の直後に在勤する施設又はその移転した施設が特地施設又はこれらに準ずると認めた別表第13に掲げる施設(以下「準特地施設」という。)に該当するときは,当該職員には,当該異動又は施設の移転の日から6年以内の期間,特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 前項の手当の月額は,同項に規定する異動又は施設の移転の日に受けていた基本給,基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額(次条において「異動等の日の基本給等の合計額」という。)に,次の表に掲げる期間等の区分に応じ,同表に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給,基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額(次条において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。

期間等の区分

支給割合

異動等の日から起算して4年に達するまでの間

2級地又は1級地

100分の5

準特地施設

100分の4

異動の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間

100分の4

異動等の日から起算して5年に達した後

100分の2

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については,当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員以外の職員であつて,前項に規定する異動又は施設の移転の日において育児短時間勤務職員であつたもの 前項中「受けていた基本給,基本給の調整額及び」とあるのは,「受けていた基本給,基本給の調整額の月額を同項に規定する異動又は施設の移転の日における算出率で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務職員であつて,前項に規定する異動又は施設の移転の日において育児短時間勤務職員以外の職員であつたもの 前項中「基本給,基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額(」とあるのは,「,基本給,基本給の調整額の月額に算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額(」とする。

(3) 育児短時間勤務職員であつて,前項に規定する異動又は施設の移転の日において育児短時間勤務職員であつたもの 前項中「受けていた基本給,基本給の調整額及び」とあるのは,「受けていた基本給,基本給の調整額の月額を同項に規定する異動又は施設の移転の日における算出率で除して得た額に当該算出率を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)

第45条の2 前条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち第29条の2の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の月額は,当該異動等の日の基本給等の合計額に,次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ,前条第2項の規定による支給割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額(その額が上限額を超えるときは,当該上限額)とする。

(1) 100分の2を超える支給割合 100分の2

(2) 100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1

(超過勤務手当)

第46条 職員労働時間等規程第10条第1項の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には,所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の150)を超過勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間が,次条の規定により休日給が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には,その60時間を超えて勤務した全時間のうち,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を超過勤務手当として支給する。

3 船員労働時間等規程第5条の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には,所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して,船員労働時間等規程第6条の規定に基づき,勤務1時間につき,第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の130(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の155)を超過勤務手当として支給する。

4 前項の規定にかかわらず,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間が,次条の規定により休日給が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には,その60時間を超えて勤務した全時間のうち,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間に対して,船員労働時間等規程第6条の規定に基づき,勤務1時間につき,第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を超過勤務手当として支給する。

5 前各項の規定にかかわらず,第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には,超過勤務手当を支給しない。

(休日給)

第47条 職員労働時間等規程第10条第1項及び船員労働時間等規程第5条の規定により,職員労働時間等規程第6条及び船員労働時間等規程第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条第1項及び船員労働時間等規程第14条第1項の規定により休日の振替を行った場合は,当該休日に代わる日)に業務上の必要により勤務することを命じられた職員には,勤務を命じられた全時間(職員労働時間等規程第7条第1項及び船員労働時間等規程第14条第1項の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該休日に勤務を命じられた全時間のうち,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間。)に対して,勤務1時間につき,第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。

2 前項の規定にかかわらず,休日に勤務した時間が,前条の規定により超過勤務手当が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には,その60時間を超えて勤務した全時間のうち,休日に勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を休日給として支給する。

3 職員労働時間等規程第15条の規定により変形労働時間制を適用される職員にあっては,職員労働時間等規程第15条第3項の規定により休日と指定した日を第1項の規定による休日とみなして適用し,休日給を支給する。

4 前条第5項の規定は,休日給について準用する。

(夜勤手当)

第48条 職員労働時間等規程第15条の規定により変形労働時間制を適用される職員及び船員労働時間等規程第3条の規定を適用される職員のうち,所定の勤務時間が深夜に割り振られた職員には,深夜に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により,深夜に勤務を命ぜられた時間を含めて,超過勤務手当又は休日給が支給されることとなる場合を除く。)。

2 第46条第5項の規定は,夜勤手当について準用する。

(宿日直手当)

第49条 宿日直手当は,職員が職員労働時間等規程第12条の規定により次に掲げる宿直又は日直の勤務(以下この条において,「当直勤務」という。)を命じられた場合に支給する。

(1) 施設,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び施設内の監視を目的とする当直勤務

(2) 動物の飼育,植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための当直勤務

(3) 北海道大学病院における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

2 前項の手当の額は,当直勤務1回につき,当直勤務の区分に応じて次の表に定める額とする。

当直勤務の区分

手当額

前項第1号の当直勤務

4,200円

前項第2号の当直勤務

5,100円

前項第3号の当直勤務

13,000円

3 第1項の勤務は,前3条の勤務には含まれないものとする。

(学位論文審査手当)

第49条の2 学位論文審査手当は,北海道大学学位規程(昭和33年海大達第12号)第7条に規定する審査委員となった職員が,同規程第4条第1項に規定する申請に基づき学位論文の審査,試験及び試問等(次項において「審査等」という。)を行った場合に支給する。

2 前項の手当の額は,審査等を行った論文1件につき,主査にあっては24,000円,主査以外にあっては10,000円とする。

3 前2項の規定にかかわらず,第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には,学位論文審査手当を支給しない。

(夜間業務手当)

第49条の3 夜間業務手当は,北海道大学病院に勤務する次に掲げる職員が,所定の勤務時間による勤務の全部が深夜において行われる救急医療又は医療技術の業務に従事した場合に支給する。

(1) 先進急性期医療センター,新生児集中治療室又は母体・胎児集中治療室に勤務する医師免許を有する職員

(2) 薬剤部に勤務する薬剤師免許を有する職員

(3) 検査部又は輸血部に勤務する臨床検査技師免許を有する職員

(4) 放射線部に勤務する診療放射線技師免許を有する職員

2 前項の手当の額は,その勤務1回につき,同項第1号の職員にあっては20,000円,同項第2号から第4号までの職員にあっては6,800円とする。

(教員免許状更新講習手当)

第49条の4 教員免許状更新講習手当は,教授,准教授,講師及び助教が,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第9条の3第1項の規定に基づき行う免許状更新講習(次項において「講習」という。)の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は,講習を行った時間1時間につき5,600円とする。

3 前2項の規定にかかわらず,第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には,教員免許状更新講習手当を支給しない。

(基礎クラス担任等手当)

第49条の5 基礎クラス担任等手当は,本学の第1年次の学生の修学指導等を行うために編成した基礎クラスに置かれるクラス担任及びクラス副担任である職員に対して支給する。ただし,指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 基礎クラス担任等手当の月額は,クラス担任にあっては6,000円,クラス副担任にあっては3,000円とする。

3 クラス担任又はクラス副担任である職員が,月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ,療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には,その月の基礎クラス担任等手当は支給しない。

(期末手当)

第50条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条第51条並びに附則第12項第4号及び第5号においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員に対して,各基準日ごとに支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは職員就業規則第22条及び船員就業規則第23条に該当して解雇され,又は死亡した職員(第3項第2号の規定に定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在。以下この条第51条並びに附則第12項第4号及び第5号において同じ。)において職員が受けるべき基本給,基本給の調整額,扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額)に,次の表(1)に定める職員にあっては,基本給,基本給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては,基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額)に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)(次の表(2)に定める職員(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定による休職にされている者(第21条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)を除く。)にあっては,その額に基本給月額に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額)を加算した額を基礎として,6月に支給する場合においては100分の122.5,12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額(次の表(2)に定める職員(海事職基本給表(A)においてⅢ種である職員を除く。第51条第2項及び附則第18項において「特定管理職員」という。)にあっては,6月に支給する場合においては100分の102.5,12月に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額,指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては,6月に支給する場合においては100分の62.5,12月に支給する場合においては100分の77.5を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次の表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。

表(1)

基本給表

職員

加算割合

一般職基本給表(A)

職務の級8級以上の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

一般職基本給表(B)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

海事職基本給表(A)

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

海事職基本給表(B)

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級及び4級の職員

100分の5

教育職基本給表

職務の級5級の職員

100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級4級及び3級の職員

100分の10(職務の級4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15)

職務の級2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職基本給表(A)

職務の級6級以上の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職基本給表(B)

職務の級6級以上の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員及び2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

指定職基本給表

 

100分の20

特定職基本給表

 

100分の20

表(2)

基本給表

管理職手当の区分

職務の級

加算割合

一般職基本給表(A)

Ⅰ種

7級以上

100分の25

Ⅱ種

100分の15

海事職基本給表(A)

Ⅱ種

6級以上

100分の15

Ⅲ種(別に定める職員に限る。)

100分の10

教育職基本給表

Ⅰ種

5級

100分の15

医療職基本給表(B)

Ⅱ種

6級以上

100分の15

指定職基本給表

 

 

100分の25

特定職基本給表

 

 

100分の25

表(3)

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 職員が次の各号の一に該当する場合は,期末手当は支給しない。

(1) 基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員

 無給休職者(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号及び船員就業規則第16条第1項第2号(に掲げる者を除く。)の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 出勤停止者,停職者(職員就業規則第44条第3号及び船員就業規則第45条第3号の規定による出勤停止にされている職員並びに職員就業規則第44条第4号及び船員就業規則第45条第4号の規定による停職にされている職員をいう。)

 育児・介護休業等規程第3条の規定による育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

 育児・介護休業等規程第14条の規定による介護休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

(2) 基準日1箇月以内に退職し,又は解雇された職員のうち,次に掲げる職員

 その退職し,又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合

 その退職し,又は解雇された日後基準日までの間において一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員となった者

 その退職し,又は解雇された日後基準日までの間において他の法人等の職員となった者(本学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)

4 前3項の規定にかかわらず,期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については,これを不支給とし,又は一時差止とする。

(勤勉手当)

第51条 勤勉手当は,基準日に在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,各基準日ごとに支給する。基準日前1箇月以内に退職し,若しくは職員就業規則第22条及び船員就業規則第23条に該当して解雇され,又は死亡した職員(前条第3項第2号で定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 勤勉手当の額は,前項の職員が,それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給,基本給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,役職段階別加算額(前条の表(2)に定める職員にあっては,その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額(以下「指定職等職員基礎額」という。))に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,勤勉手当の額の総額は,前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の67.5(特定管理職員にあつては,100分の87.5,指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては,指定職等職員基礎額に100分の77.5)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

3 前条第3項の規定は,同項第1号イ及びを「休職者(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定による休職にされている職員(第21条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給に準用する。

4 前条第4項の規定は,勤勉手当の支給に準用する。

第52条 削除

(寒冷地手当)

第53条 職員のうち,11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において別表第14に掲げる支給地域に在勤する職員(以下「支給対象職員」という。)に対しては,寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の額は,別表第15に掲げる寒冷地の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ,同表に掲げる月額とする。

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。

(1) 第21条第2項第4項(給与の全額の支給を受ける職員を除く。)又は第6項(給与の全額の支給を受ける職員を除く。)の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の基本給の支給について用いられた同条第2項第4項又は第6項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 第24条第2項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第16条第1項第2号の規定により休職にされている職員 零

(4) 職員就業規則第15条第1項各号又は船員就業規則第16条第1項各号の規定により休職にされている職員(第3号に掲げる職員を除く。)のうち,給与の支給を受けていない職員 零

(5) 職員就業規則第44条第3号又は船員就業規則第45条第3号の規定により出勤停止にされている職員若しくは職員就業規則第44条第4号又は船員就業規則第45条第4号の規定により停職にされている職員 零

(6) 育児・介護休業等規程第3条の規定により育児休業をしている職員 零

(7) 育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員 零

(8) 基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間の全日数にわたって本邦外にある職員(別表第15に規定する扶養親族のある職員に該当する職員を除く。) 零

4 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は,前2項の規定にかかわらず,当該各号に該当する月の現日数から職員労働時間等規程第6条及び船員労働時間等規程第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条及び船員労働時間等規程第14条の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として,前2項の規定による額を日割りによって計算して得た額とする。

(1) 基準日において前項第1号から第7号までに掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項第1号から第7号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項第1号から第7号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項第1号から第7号までに掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 基準日において前項第1号から第7号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,その他の同項第1号から第7号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(4) 基準日において前項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,第21条第2項第4項又は第6項の規定による割合が変更された場合

(入試手当)

第54条 入試手当は,別表第16に掲げる入試区分に応じ,職員が同表に掲げる担当の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は,別表第16に掲げる担当区分に応じて同表に掲げる手当額とする。

3 前2項の規定にかかわらず,第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には,入試手当を支給しない。

第5章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第55条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(承継職員に係る基本給の決定)

2 この規程の施行日において,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定の適用を受けた職員(以下「承継職員」という。)に適用する基本給表は,当該職員が施行日の前日に適用を受けていた次の表の左欄に定める俸給表に対応する右欄に定める基本給表を適用するものとする。

施行日の前日に適用を受けていた俸給表

施行日に適用する基本給表

行政職俸給表(一)

一般職基本給表(A)

行政職俸給表(二)

一般職基本給表(B)

海事職俸給表(一)

海事職基本給表(A)

海事職俸給表(二)

海事職基本給表(B)

教育職俸給表(一)

教育職基本給表

医療職俸給表(二)

医療職基本給表(A)

医療職俸給表(三)

医療職基本給表(B)

指定職俸給表

指定職基本給表

3 前項の規定により適用を受けることとなる基本給表の職務の級(以下「新級」という。)は,承継職員が施行日の前日に受けていた俸給表の職務の級(以下「旧級」という。)と同じ級に決定するものとする。

4 前項により決定された新級の号俸又は新級における最高の号俸を超える基本給月額(以下「新号俸等」という。)は,旧級の号俸又は旧級における最高の号俸を超える俸給月額(以下「旧号俸等」という。)と同じ号数又は同じ月額に決定するものとし,旧号俸等を受けていた期間は新号俸等を受ける期間に通算する。

5 施行日において,第14条から第17条までに定める異動をした承継職員の基本給は,前3項の規定を施行日の前日に適用されたものとみなして,当該異動に係る基本給を決定するものとする。

6 削除

(承継職員に係る諸手当の取扱)

7 施行日の前日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条(扶養手当),第11条の9(住居手当),第12条(通勤手当)及び第12条の2(単身赴任手当)に規定する手当に係る認定については,施行日において当該手当の支給要件に異動がない場合に限り,この規程による認定とみなす。

8 承継職員のうち,施行日の前日において給与法第10条の3(初任給調整手当)に規定する手当の支給を受けていた職員については,施行日の前日までに当該手当を支給されていた期間を第27条に規定する手当が支給されていた期間とみなして,同条の規定により手当を支給するものとする。

9 承継職員のうち,施行日の前日において給与法第13条の3(特地勤務手当に準ずる手当)に規定する手当の支給を受けていた職員については,施行日以前の官署を異にする異動が第45条の規定による施設を異にする異動に該当するものとみなして,同条の規定により手当を支給する。この場合において,施行日の前日までに給与法第13条の3の規定に基づいて手当が支給されていた期間は,第45条の規定による手当の支給済の期間とみなす。

(調整手当の異動保障に関する経過措置)

10 承継職員のうち,施行日の前日において給与法第11条の7の規定による調整手当(以下「異動保障」という。)の支給を受けていた職員については,第29条の規定にかかわらず,異動保障を受け日から3年を経過する日(その日が平成18年4月1日以後の日となる場合は,平成18年3月31日)までの間,基本給,基本給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額を調整手当として支給する。

(1) 施行日から平成17年3月31日まで 施行日の前日において受けていた異動保障の支給割合

(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 前号に定める支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(実施に関し必要な事項の経過措置)

11 この規程の実施にあたっては,第55条の規定により別に定めるほかは,当分の間,給与法の適用を受ける者の例によるものとする。

(55歳を超える職員の基本給月額の減額支給等に関する取扱い)

12 当分の間,職員(次の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける者のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 基本給月額 当該特定職員の基本給月額(当該特定職員が第24条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項の規定により半額を減ぜられた基本給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の基本給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の基本給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項附則第17項及び第18項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の基本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の基本給月額を減じた額(以下この項及び附則第17項において「基本給月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の基本給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,基本給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該特定職員の基本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,基本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第50条第2項の表(1)に規定する役職段階別加算額が加算される職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(同項の表(2)に規定する管理職加算額が加算される職員(以下この号及び次号において「管理監督職員」という。)にあっては,その額に,基本給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項の表(3)に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同項の表(1)に規定する役職段階別加算額が加算される職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,基本給月額減額基礎額に同項の表(2)に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項の表(3)に定める割合を乗じて得た額)

(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第51条第2項前段の規定による役職段階別加算額が加算される職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に第50条第2項の表(1)に規定する加算割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,基本給月額に同項の表(2)に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第18項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第51条第2項の表に規定する割合及び同項前段に規定する別に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同項前段の規定による役職段階別加算額が加算される職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に第50条第2項の表(1)に規定する加算割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,基本給月額減額基礎額に同項の表(2)に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第18項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第51条第2項の表に規定する割合及び同項前段に規定する別に定める割合を乗じて得た額)

(6) 第21条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 第21条第1項又は第6項 前各号に定める額

 第21条第2項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第21条第3項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第4項 第1号から第4号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

基本給表

職務の級

一般職基本給表(A)

6級

海事職基本給表(A)

6級

教育職基本給表

5級

医療職基本給表(A)

6級

医療職基本給表(B)

6級

13 前項に規定するもののほか,特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,別に定める。

14 附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第26条第2項に規定する管理職手当の月額は,同項の規定にかかわらず,当該管理職手当の月額に100分の98.5を乗じて得た額とする。

15 附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第44条第2項に規定する特地勤務手当の月額は,同項の規定にかかわらず,当該特地勤務手当の月額から,特地施設に勤務することとなった日(以下この項において「勤務することとなった日」という。)において受けていた基本給月額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額の2分の1に相当する額を合算した額に同項に規定する支給割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(勤務することとなった日において附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員以外の職員であった者にあっては,現に受ける基本給月額の2分の1に相当する額に第44条第2項に規定する支給割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額)の範囲内で別に定める額に相当する額を減じた額とする。

16 附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第45条第2項に規定する特地勤務手当に準ずる手当の月額は,同項の規定にかかわらず,当該特地勤務手当に準ずる手当の月額から,同条第1項に規定する異動又は施設の移転の日において受けていた基本給月額に同条第2項又は第45条の2に規定する支給割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額の範囲内で別に定める額に相当する額を減じた額とする。

17 附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第24条第1項及び第46条から第48条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第9条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を155で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,基本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を155で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

18 附則第12項の規定が適用される間,第51条第2項後段に定める勤勉手当の額の総額は,同項後段の規定にかかわらず,同項後段の規定により算出した額から,同条第1項に掲げる職員で附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125(特定管理職員にあっては,100分の1.3125)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の67.5(特定管理職員にあっては,100分の87.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

附 則(平成16年10月26日海大達第255号)

(施行期日)

1 この規程は,平成16年10月28日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)以前から引き続き改正前の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)別表第14に掲げる支給地域に在勤する職員の寒冷地手当の額については,次の各号に定めるところによるものとする。この場合において,当該寒冷地手当の額については,改正後の職員給与規程第53条第4項の規定を準用する。

(1) 平成16年11月から平成19年3月までの間にあっては,旧基準日において当該職員の在勤していた地域及び世帯等の区分に応じて改正前の職員給与規程第53条第2項に規定する額を5で除した額から次の表の左欄に掲げる月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額が,改正後の職員給与規程第53条第2項の規定による額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該減じた額とする。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

(2) 平成19年11月から平成22年3月までの間にあっては,旧基準日において当該職員の在勤していた地域及び世帯等の区分に応じて改正前の職員給与規程第53条第2項に規定する額を5で除した額から10,000円を減じた額が,改正後の職員給与規程第53条第2項の規定による額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,同項の規定による額のほか,その差額に相当する額に次の表の左欄に掲げる月の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を寒冷地手当の額とする。

平成19年11月から平成20年3月まで

100分の75

平成20年11月から平成21年3月まで

100分の50

平成21年11月から平成22年3月まで

100分の25

3 国家公務員又は他の国立大学法人,大学共同利用機関法人若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構等の職員であった者が,引き続き本学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において,前項の規定による寒冷地手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,前項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。

4 旧基準日の翌日以後,各基準日までの間に寒冷地の区分又は世帯の区分等に変更が生じた場合には,国の制度との権衡上必要な措置を講じるものとする。

附 則(平成16年12月14日海大達第264号)

この規程は,平成16年12月14日から施行する。ただし,改正後の第3条第2項第2号,同条同項第6号,第4条第5項,第49条の2及び第54条の規定は平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成17年2月14日海大達第11号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。ただし,改正後の第43条の規定は,平成17年2月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成17年7月1日海大達第197号)

この規程は,平成17年7月1日から施行する。ただし,改正後の別表第14の規定は平成16年12月1日から,改正後の第3条の規定は,平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成17年11月29日海大達第234号)

1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。ただし,改正後の第50条の規定及び別表第7の規定は平成16年4月1日から,改正後の別表第16の規定は平成17年4月1日から適用し,改正後の別表第14の規定中,伊達市のうち旧有珠郡大滝村の区域に係る部分は平成18年3月1日から,虻田郡洞爺湖町のうち旧虻田郡虻田町の区域に係る部分は平成18年3月27日から,日高郡新ひだか町のうち旧静内郡静内町に係る部分は平成18年3月31日から施行する。

2 改正後の第52条の規定の平成17年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の175」とあるのは,「100分の172.5」とする。

附 則(平成18年4月1日海大達第45号)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表第13の規定中,伊達市大滝区優徳町32に係る部分は平成18年3月1日から適用し,改正後の別表第12の規定中,日高郡新ひだか町静内御園111に係る部分は平成18年3月31日から適用する。

(級及び号俸の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1から別表第4までの基本給表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号俸は,附則第4項に規定する職員を除き,切替日の前日においてその者が受けていた職務の級,号俸又は職務の級における最高の号俸を超える基本給月額(この項において「旧号俸等」という。)及びその者が旧号俸等を受けていた期間(旧号俸等を受けていたとみなす期間を含む。)に応じ,別に定める。

3 切替日の前日において指定職基本給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は,別に定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができるものとする。

(基本給の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額(国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部を改正する規程(平成21年海大達第179号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,平成26年3月31日までの間,基本給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人北海道大学職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。

(1) 適用される基本給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の基本給表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1

基本給表

職務の級

号俸

一般職(A)

1

1~56

2

1~24

3

1~8

一般職(B)

1

1~68

2

1~32

海事職(A)

1

1~52

2

1~32

3

1~8

海事職(B)

1

1~64

2

1~44

教育職

1

1~44

2

1~32

3

1~12

医療職(A)

1

1~52

2

1~32

3

1~16

4

1~4

医療職(B)

1

1~56

2

1~40

3

1~16

4

1~4

特定職

 

1

(2) 指定職基本給表の適用を受ける職員 100分の98.94

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

6 切替日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,同項の規定に準じて,基本給を支給する。

7 切替日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員で,切替日以後に職務の級を異にして異動した職員の基本給については,その者が切替日前において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができるものとする。

8 切替日以降に新たに職員給与規程の適用を受けることとなった職員について,国家公務員又は他の国立大学法人,大学共同利用機関法人若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構等の職員であった者が,引き続き本学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において,前3項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,前3項の規定に準じて,基本給を支給する。

9 前4項の規定による基本給を支給される職員に関する第50条第2項の適用については,第50条第2項中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年海大達第45号)附則第5項から第8項までの規定による基本給の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における昇給に関する特例)

10 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第18条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第18条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

(基本給の調整額に関する経過措置)

11 第25条に定める基本給の調整額において,同条第2項に定める職に従事する職員のうち,その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,この規程による改正後の第25条の規定による基本給の調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあってはその額に,当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を,職員労働時間等規程第2条,第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に定められた1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に定められた1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を基本給の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

12 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。

(1) この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き第25条第2項に定める職に従事する職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以降に新たに第25条第2項に定める職に従事することとなった職員(施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに第25条第2項に定める職に従事する職員となったとした場合に改正前の規程により同日にその者に適用されることとなる基本給表,職務の級及び号俸を基礎として改正前の第25条第3項を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 国家公務員,地方公務員,他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員であった者が,引き続き本学に採用され,第25条第2項に定める職に従事することとなった職員 当該職員が施行日の前日に本学の職員であったものとみなして前項の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

(施行に関し必要な事項)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,別に定めるほかは,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

附 則(平成18年9月22日海大達第159号)

この規程は,平成18年9月22日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程第49条の3の規定は,平成18年7月1日から適用する。

附 則(平成19年4月1日海大達第76号)

(施行期日)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(指定職基本給表に関する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続く任期を有する国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第3章に規定する教育研究組織の長に係る改正前の別表第5の備考の適用については,当該任期の末日までの間は,改正後の別表第5の備考の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(管理職手当に関する経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の管理又は監督の地位(この項において「管理職」という。)を占める職員でその者の受ける改正後の第26条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあっては当該経過措置基準額に,当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を,職員労働時間等規程第2条,第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に定められた1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に定められた1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員のうち,任期の定めのある管理職を占める職員にあっては当該管理職の任期の末日まで,任期の定めのない管理職を占める職員にあっては当該管理職を占めなくなるまでの間,当該管理職手当の額のほか,当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

4 前項に規定する経過措置基準額とは,施行日の前日において受けていた管理職手当の額をいう。

(地域手当に関する経過措置)

5 この規程による改正後の第29条第3項及び第4項の規定は,平成16年4月2日から施行日の前日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において,同条第3項中「当該異動の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該異動の日以後」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

6 この規程による改正後の第29条の2の規定は,平成16年4月2日から施行日の前日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において,同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。

附 則(平成19年11月1日海大達第257号)

この規程は,平成19年11月1日から施行する。

附 則(平成20年1月17日海大達第5号)

(施行期日)

1 この規程は,平成20年1月17日から施行する。ただし,改正後の第28条,別表第1から別表第4まで及び別表第8の規定は平成19年4月1日から,改正後の第51条及び第52条の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸の調整)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の規定により,新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の,改正後の職員給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸の調整は,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。次項において「給与法」という。)の適用を受ける者の例によるものとする。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の職員給与規程の規定により,新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については,当該適用又は異動について,まず改正前の職員給与規程の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,給与法の適用を受ける者の例により,必要な調整を行うことができるものとする。

(平成19年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

4 改正後の第51条の規定の平成19年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の75」とあるのは,「100分の77.5」とし,「100分の95」とあるのは,「100分の97.5」とする。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては,改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成20年4月1日海大達第45号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日海大達第65号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表第7の規定は平成20年7月1日から,改正後の第49条の2の規定は平成20年12月22日から適用する。

附 則(平成21年6月1日海大達第139号)

(施行期日)

1 この規程は,平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月期に支給する期末手当に関する取扱い)

2 改正後の第50条の規定の平成21年6月1日における適用については,同条第2項中「100分の140,」とあるのは「100分の125,」と,「100分の120」とあるのは「100分の110」と,「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平成21年6月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第51条の規定の平成21年6月1日における適用については,同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と,「100分の95」とあるのは「100分の85」と,「100分の85」とあるのは「100分の75」とする。

附 則(平成21年7月1日海大達第146号)

この規程は,平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成21年12月1日海大達第179号)

(施行期日)

1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)

2 第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(次項において「改正後の職員給与規程」という。)第50条の規定の平成21年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の125」と,「100分の85」とあるのは「100分の80」とする。

(平成21年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成21年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と,「100分の80」とあるのは「100分の85」とする。

附 則(平成22年3月29日海大達第32号)

この規程中第1条の規定は平成22年3月29日から,第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。ただし第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成22年10月1日海大達第257号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成22年12月1日海大達第309号)

(施行期日)

1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第1条の規定による国立大学法人北海道大学職員給与規程第46条及び第47条の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)

2 第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)第50条の規定の平成22年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と,「100分の117.5」とあるのは「100分の115」と,「100分の77.5」とあるのは「100分の75」とする。

(平成22年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成22年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と,「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と,「100分の77.5」とあるのは「100分の75」とする。

4 改正後の職員給与規程附則第18項の規定の平成22年12月1日における適用については,同項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と,「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」と,「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と,「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員給与規程附則第12項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部を改正する規程(平成22年海大達第309号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

6 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち,平成22年1月1日において第18条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

7 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(次項において「育児短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の基本給月額は,当該号俸に応じた額に,国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を,国立大学法人北海道大学職員労働時間,休憩,休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条,第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間,休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(国立大学法人北海道大学職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

8 育児短時間勤務職員に対する改正後の職員給与規程附則第12項第1号,第4号及び第5号の規定の適用については,同項第1号中「号俸の基本給月額(」とあるのは,「号俸の基本給月額に国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を,国立大学法人北海道大学職員労働時間,休憩,休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条,第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間,休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と,「同項の規定の」とあるのは「第24条第2項の規定の」と,「当該最低の号俸の基本給月額」とあるのは「当該額」と,「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と,同項第4号及び第5号中「基本給月額」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額」と,「基本給月額に」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額に」と,「基本給月額減額基礎額」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と,「基本給月額減額基礎額に」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。

9 改正後の職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第22条第2項の規定の適用については,同項中「第9条第1項」とあるのは「附則第17項」とする。

附 則(平成23年4月1日海大達第75号)

(施行期日)

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(単身赴任手当に関する特例措置)

2 改正後の第32条第3項の規定は,この規程の施行の日の前日までに本学に採用された職員についても適用する。

附 則(平成24年4月1日海大達第38号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月1日海大達第82号)

(施行期日)

1 この規程は,平成24年6月1日から施行する。

(平成24年6月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日(以下この項において「基準日」という。)において36歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受けるもの(以下この項及び次項において「除外職員」という。)を除く。)のうち,平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第18条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この項及び次項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要がある職員の平成24年6月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(基準日において30歳に満たない職員のうち,調整考慮事項を考慮して特に調整の必要がある職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

3 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の職員(同日において,除外職員である者を除く。)のうち,調整考慮事項及び平成24年6月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

4 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前2項の規定の適用については,これらの規定中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の基本給月額は,当該号俸に応じた額に,国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を,国立大学法人北海道大学職員労働時間,休憩,休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条,第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間,休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

附 則(平成25年5月15日海大達第86号)

この規程は,平成25年5月15日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成25年8月1日海大達第96号)

この規程は,平成25年8月1日から施行する。

別表第1 一般職基本給表(第12条関係)

イ 一般職基本給表(A)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

 

1

135,600

185,800

222,900

261,900

289,200

320,600

366,200

413,000

464,600

529,500

2

136,700

187,600

224,800

264,000

291,500

322,900

368,800

415,500

467,700

532,500

3

137,900

189,400

226,700

266,000

293,800

325,200

371,400

418,000

470,800

535,700

4

139,000

191,200

228,500

268,100

296,100

327,500

374,000

420,500

473,900

538,900

5

140,100

192,800

230,200

270,200

298,200

329,800

376,300

422,400

476,900

542,100

6

141,200

194,600

232,100

272,300

300,500

331,900

378,800

424,700

480,000

544,500

7

142,300

196,400

234,000

274,400

302,800

334,100

381,300

426,900

483,100

547,000

8

143,400

198,200

235,800

276,500

305,100

336,300

383,800

429,100

486,200

549,500

9

144,500

200,000

237,500

278,600

307,300

338,600

386,400

431,200

489,100

552,000

10

145,900

201,800

239,400

280,700

309,600

340,800

389,100

433,300

492,200

553,900

11

147,200

203,600

241,200

282,800

311,900

343,000

391,800

435,400

495,300

555,700

12

148,500

205,400

243,100

284,900

314,200

345,200

394,500

437,600

498,400

557,600

13

149,800

207,000

244,900

287,000

316,400

347,200

397,100

439,500

501,200

559,400

14

151,300

208,900

246,800

289,100

318,600

349,300

399,400

441,400

503,600

560,900

15

152,800

210,800

248,600

291,200

320,800

351,400

401,700

443,400

506,000

562,400

16

154,400

212,700

250,400

293,300

323,000

353,500

404,100

445,400

508,400

563,900

17

155,700

214,600

252,200

295,400

325,200

355,500

406,000

447,300

510,800

565,300

18

157,200

216,500

254,200

297,500

327,300

357,500

408,000

449,100

512,300

566,500

19

158,700

218,400

256,200

299,600

329,400

359,500

409,900

450,900

513,800

567,700

20

160,200

220,300

258,200

301,700

331,400

361,400

411,800

452,700

515,300

568,900

21

161,600

222,000

260,100

303,800

333,500

363,500

413,700

454,500

516,500

570,100

22

164,300

223,900

262,000

305,900

335,600

365,400

415,500

456,000

518,000

 

23

166,900

225,800

263,900

308,000

337,700

367,400

417,400

457,500

519,500

 

24

169,500

227,700

265,700

310,100

339,800

369,400

419,400

459,000

521,000

 

25

172,200

229,300

267,700

312,100

341,500

371,500

421,300

460,500

522,300

 

26

173,900

231,100

269,600

314,200

343,500

373,500

422,800

461,900

523,400

 

27

175,600

232,800

271,500

316,300

345,500

375,500

424,400

463,300

524,600

 

28

177,300

234,600

273,400

318,400

347,500

377,500

426,000

464,600

525,800

 

29

178,800

236,100

275,300

320,400

349,400

379,100

427,600

465,600

527,000

 

30

180,600

237,600

277,200

322,500

351,300

380,900

428,900

466,400

527,900

 

31

182,400

239,100

279,100

324,600

353,200

382,700

430,200

467,200

528,800

 

32

184,200

240,600

281,000

326,700

355,100

384,400

431,500

468,000

529,700

 

33

185,800

242,100

282,700

328,400

357,000

386,200

432,700

468,700

530,500

 

34

187,300

243,600

284,600

330,400

358,800

387,600

434,000

469,500

531,400

 

35

188,800

245,100

286,500

332,500

360,600

389,200

435,300

470,300

532,300

 

36

190,300

246,700

288,400

334,600

362,300

390,800

436,500

471,100

533,200

 

37

191,600

248,000

290,100

336,500

363,800

392,400

437,800

471,900

534,100

 

38

192,900

249,600

291,900

338,500

365,100

393,600

438,700

472,700

535,000

 

39

194,200

251,200

293,700

340,500

366,500

394,800

439,600

473,500

535,900

 

40

195,500

252,800

295,500

342,500

367,900

396,000

440,500

474,300

536,800

 

41

196,900

254,200

297,400

344,400

369,400

397,100

441,100

475,100

537,700

 

42

198,200

255,600

299,100

346,300

370,300

398,300

441,900

475,800

 

 

43

199,500

257,000

300,800

348,200

371,400

399,500

442,600

476,600

 

 

44

200,800

258,400

302,500

350,100

372,500

400,700

443,400

477,400

 

 

45

202,000

259,700

304,200

351,600

373,400

401,400

444,200

478,200

 

 

46

203,300

261,100

305,900

353,100

374,300

402,100

445,000

 

 

 

47

204,600

262,500

307,600

354,600

375,200

402,800

445,800

 

 

 

48

205,900

263,900

309,300

356,100

376,100

403,500

446,600

 

 

 

49

207,100

265,200

310,600

357,800

377,100

404,200

447,200

 

 

 

50

208,200

266,400

312,200

358,700

377,900

404,900

448,000

 

 

 

51

209,300

267,700

313,800

359,900

378,700

405,600

448,800

 

 

 

52

210,400

269,000

315,400

360,900

379,500

406,300

449,600

 

 

 

53

211,600

270,100

317,100

361,800

380,200

407,100

450,200

 

 

 

54

212,600

271,400

318,700

362,900

380,900

407,800

451,000

 

 

 

55

213,600

272,700

320,300

363,900

381,600

408,500

451,800

 

 

 

56

214,600

274,000

321,900

365,000

382,300

409,200

452,600

 

 

 

57

215,400

275,200

323,400

365,900

382,900

409,800

453,200

 

 

 

58

216,400

276,300

324,600

366,600

383,500

410,500

454,000

 

 

 

59

217,300

277,400

325,800

367,300

384,200

411,200

454,800

 

 

 

60

218,300

278,500

327,000

368,000

384,900

411,900

455,600

 

 

 

61

219,200

279,700

327,800

368,500

385,400

412,500

456,200

 

 

 

62

220,200

280,700

328,700

369,100

386,100

413,200

 

 

 

 

63

221,200

281,700

329,500

369,800

386,800

413,900

 

 

 

 

64

222,200

282,700

330,300

370,500

387,500

414,600

 

 

 

 

65

223,000

283,500

331,200

370,900

388,000

414,900

 

 

 

 

66

224,000

284,400

331,700

371,600

388,700

415,500

 

 

 

 

67

225,000

285,300

332,500

372,300

389,400

416,200

 

 

 

 

68

226,100

286,200

333,300

373,000

390,100

416,900

 

 

 

 

69

226,900

287,200

334,100

373,500

390,500

417,400

 

 

 

 

70

227,700

288,000

334,800

374,200

391,200

418,100

 

 

 

 

71

228,500

288,800

335,500

374,900

391,900

418,800

 

 

 

 

72

229,300

289,600

336,200

375,600

392,600

419,500

 

 

 

 

73

230,100

290,400

336,700

376,100

392,900

420,000

 

 

 

 

74

230,800

290,900

337,300

376,800

393,600

420,700

 

 

 

 

75

231,500

291,400

337,900

377,500

394,300

421,400

 

 

 

 

76

232,200

291,900

338,500

378,200

395,000

422,100

 

 

 

 

77

233,000

292,000

338,800

378,600

395,400

422,600

 

 

 

 

78

233,800

292,400

339,300

379,200

396,100

 

 

 

 

 

79

234,600

292,600

339,800

379,800

396,800

 

 

 

 

 

80

235,400

293,000

340,300

380,400

397,500

 

 

 

 

 

81

236,100

293,200

340,700

380,900

398,000

 

 

 

 

 

82

236,800

293,500

341,200

381,500

398,700

 

 

 

 

 

83

237,500

293,900

341,700

382,100

399,400

 

 

 

 

 

84

238,200

294,200

342,200

382,700

400,100

 

 

 

 

 

85

239,000

294,500

342,700

383,300

400,600

 

 

 

 

 

86

239,700

294,800

343,200

383,900

 

 

 

 

 

 

87

240,400

295,100

343,700

384,500

 

 

 

 

 

 

88

241,100

295,500

344,200

385,100

 

 

 

 

 

 

89

241,900

295,800

344,600

385,800

 

 

 

 

 

 

90

242,400

296,200

345,100

386,400

 

 

 

 

 

 

91

242,900

296,600

345,600

387,000

 

 

 

 

 

 

92

243,400

297,000

346,100

387,600

 

 

 

 

 

 

93

243,700

297,100

346,300

388,300

 

 

 

 

 

 

94

 

297,500

346,800

 

 

 

 

 

 

 

95

 

297,900

347,300

 

 

 

 

 

 

 

96

 

298,300

347,800

 

 

 

 

 

 

 

97

 

298,500

347,900

 

 

 

 

 

 

 

98

 

298,900

348,400

 

 

 

 

 

 

 

99

 

299,300

348,900

 

 

 

 

 

 

 

100

 

299,700

349,400

 

 

 

 

 

 

 

101

 

299,900

349,700

 

 

 

 

 

 

 

102

 

300,300

350,100

 

 

 

 

 

 

 

103

 

300,700

350,500

 

 

 

 

 

 

 

104

 

301,100

350,900

 

 

 

 

 

 

 

105

 

301,300

351,400

 

 

 

 

 

 

 

106

 

301,600

351,800

 

 

 

 

 

 

 

107

 

302,000

352,200

 

 

 

 

 

 

 

108

 

302,400

352,600

 

 

 

 

 

 

 

109

 

302,600

353,100

 

 

 

 

 

 

 

110

 

303,000

353,500

 

 

 

 

 

 

 

111

 

303,400

353,900

 

 

 

 

 

 

 

112

 

303,700

354,200

 

 

 

 

 

 

 

113

 

303,800

354,700

 

 

 

 

 

 

 

114

 

304,200

 

 

 

 

 

 

 

 

115

 

304,600

 

 

 

 

 

 

 

 

116

 

305,000

 

 

 

 

 

 

 

 

117

 

305,200

 

 

 

 

 

 

 

 

118

 

305,500

 

 

 

 

 

 

 

 

119

 

305,800

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

306,100

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

306,500

 

 

 

 

 

 

 

 

122

 

306,800

 

 

 

 

 

 

 

 

123

 

307,100

 

 

 

 

 

 

 

 

124

 

307,400

 

 

 

 

 

 

 

 

125

 

307,800

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この表は,国立大学法人北海道大学職員の職群分類に関する基準(以下「職群分類基準」という。)別表の職群欄に定める専門職(特定)及び一般職に属する職員に適用する。

ロ 一般職基本給表(B)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

 

1

121,600

172,600

194,500

247,300

279,200

2

122,500

174,100

195,900

248,700

281,100

3

123,500

175,600

197,300

250,100

283,000

4

124,400

177,100

198,700

251,500

284,900

5

125,400

178,500

200,100

252,700

286,800

6

126,400

180,000

201,600

254,000

288,700

7

127,400

181,500

203,100

255,300

290,600

8

128,400

183,000

204,600

256,600

292,500

9

129,200

184,500

206,100

257,700

294,200

10

130,200

185,700

207,700

259,000

296,000

11

131,200

187,000

209,300

260,300

297,800

12

132,300

188,300

210,900

261,600

299,600

13

133,100

189,700

212,300

262,700

301,200

14

134,100

190,800

214,000

263,900

302,900

15

135,100

192,000

215,700

265,100

304,600

16

136,100

193,200

217,400

266,200

306,300

17

137,200

194,400

218,900

267,400

307,900

18

138,400

195,600

220,100

268,600

309,600

19

139,600

196,700

221,300

269,800

311,300

20

140,800

197,800

222,500

271,000

313,000

21

141,900

198,800

223,800

272,000

314,300

22

143,100

200,000

225,400

273,100

315,700

23

144,300

201,200

227,000

274,200

317,100

24

145,500

202,400

228,600

275,300

318,600

25

146,700

203,600

230,300

276,400

320,200

26

148,200

204,900

231,800

277,500

321,700

27

149,700

206,200

233,300

278,600

323,200

28

151,200

207,500

234,800

279,700

324,700

29

152,600

208,800

236,200

280,800

326,300

30

154,100

210,100

237,600

281,900

327,600

31

155,600

211,400

239,000

283,000

328,900

32

157,100

212,700

240,400

284,100

330,100

33

158,600

213,600

241,700

285,000

331,200

34

160,400

215,000

243,100

286,100

332,300

35

162,200

216,300

244,500

287,200

333,400

36

164,000

217,700

245,900

288,300

334,600

37

165,800

218,800

247,200

289,000

335,800

38

167,500

220,100

248,600

289,900

337,000

39

169,200

221,400

250,000

290,800

338,200

40

170,900

222,700

251,400

291,800

339,400

41

172,500

223,800

252,600

292,700

340,500

42

173,900

225,000

253,900

293,700

341,700

43

175,300

226,200

255,200

294,700

342,900

44

176,700

227,400

256,500

295,700

344,100

45

178,200

228,600

257,600

296,500

345,100

46

179,600

229,800

258,800

297,400

346,200

47

181,000

231,000

260,000

298,300

347,300

48

182,400

232,200

261,200

299,200

348,400

49

183,700

233,400

262,500

299,900

349,500

50

184,900

234,600

263,700

300,700

350,500

51

186,100

235,800

264,900

301,500

351,500

52

187,300

237,000

266,000

302,300

352,500

53

188,400

238,200

267,100

302,900

353,400

54

189,500

239,200

268,300

303,700

354,300

55

190,600

240,200

269,500

304,400

355,200

56

191,700

241,200

270,700

305,100

356,100

57

192,800

242,300

271,700

305,800

356,900

58

193,900

243,300

272,800

306,600

357,800

59

195,000

244,300

273,900

307,400

358,700

60

196,100

245,300

275,000

308,200

359,600

61

197,200

246,300

276,100

308,800

360,400

62

198,100

247,200

277,200

309,500

361,300

63

199,000

248,100

278,300

310,200

362,200

64

199,900

249,000

279,400

310,900

363,100

65

200,600

250,000

280,300

311,400

363,700

66

201,400

250,800

281,100

312,000

364,300

67

202,200

251,600

281,900

312,600

364,900

68

203,000

252,400

282,800

313,200

365,500

69

203,600

253,200

283,700

313,800

365,900

70

204,200

253,800

284,500

314,300

 

71

204,700

254,400

285,300

314,800

 

72

205,300

255,000

286,100

315,300

 

73

205,900

255,300

287,000

315,600

 

74

206,600

255,700

287,800

316,100

 

75

207,300

256,200

288,600

316,600

 

76

208,100

256,700

289,400

317,100

 

77

208,500

257,300

290,000

317,300

 

78

209,200

257,800

290,600

317,700

 

79

209,900

258,300

291,100

318,100

 

80

210,600

258,800

291,500

318,500

 

81

211,300

259,200

292,000

319,000

 

82

212,000

259,500

292,500

319,400

 

83

212,700

259,800

293,000

319,800

 

84

213,400

260,100

293,500

320,200

 

85

214,100

260,300

293,900

320,500

 

86

214,800

260,700

294,500

320,900

 

87

215,500

261,000

295,100

321,300

 

88

216,200

261,300

295,700

321,700

 

89

216,800

261,500

296,000

322,000

 

90

217,400

261,700

296,500

322,400

 

91

218,000

262,100

297,000

322,800

 

92

218,600

262,300

297,500

323,200

 

93

219,100

262,600

297,900

323,400

 

94

219,600

263,000

298,400

323,800

 

95

220,100

263,400

298,900

324,200

 

96

220,600

263,800

299,400

324,600

 

97

221,200

264,000

299,700

324,900

 

98

221,700

264,300

300,200

325,300

 

99

222,200

264,500

300,700

325,700

 

100

222,700

264,800

301,200

326,100

 

101

223,300

265,100

301,600

326,400

 

102

223,900

265,300

302,000

 

 

103

224,500

265,600

302,400

 

 

104

225,100

265,900

302,800

 

 

105

225,500

266,100

303,100

 

 

106

226,000

266,400

303,500

 

 

107

226,500

266,700

303,900

 

 

108

227,000

267,000

304,300

 

 

109

227,200

267,300

304,700

 

 

110

227,600

267,600

305,100

 

 

111

228,100

267,900

305,500

 

 

112

228,600

268,200

305,900

 

 

113

229,100

268,400

306,100

 

 

114

229,600

268,700

306,500

 

 

115

230,100

269,000

306,900

 

 

116

230,600

269,300

307,300

 

 

117

231,000

269,600

307,600

 

 

118

231,400

269,900

308,000

 

 

119

231,800

270,200

308,400

 

 

120

232,200

270,500

308,800

 

 

121

232,600

270,600

309,000

 

 

122

 

270,900

309,400

 

 

123

 

271,200

309,800

 

 

124

 

271,500

310,200

 

 

125

 

271,600

310,400

 

 

126

 

271,900

310,800

 

 

127

 

272,200

311,200

 

 

128

 

272,500

311,600

 

 

129

 

272,600

311,800

 

 

130

 

272,900

312,200

 

 

131

 

273,200

312,600

 

 

132

 

273,500

313,000

 

 

133

 

273,600

313,200

 

 

134

 

273,900

 

 

 

135

 

274,200

 

 

 

136

 

274,500

 

 

 

137

 

274,600

 

 

 

備考 この表は,職群分類基準別表の職群欄に定める技能職に属する職員に適用する。

別表第2 海事職基本給表(第12条関係)

イ 海事職基本給表(A)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

 

1

162,900

216,200

260,300

313,100

355,700

418,500

494,900

2

165,200

218,300

262,100

315,600

358,200

421,100

496,800

3

167,500

220,400

263,900

318,100

360,700

423,700

498,700

4

169,800

222,500

265,700

320,600

363,200

426,300

500,600

5

172,200

224,500

267,300

323,100

365,600

428,800

502,400

6

174,700

226,600

269,300

325,600

368,800

431,300

503,800

7

177,100

228,700

271,300

328,100

372,000

433,800

505,200

8

179,600

230,800

273,300

330,500

375,200

436,300

506,600

9

181,800

233,000

275,200

333,000

378,200

438,700

507,800

10

184,200

234,900

278,000

335,500

381,300

441,000

509,100

11

186,600

236,800

280,700

338,000

384,400

443,400

510,400

12

189,100

238,700

283,300

340,500

387,500

445,800

511,700

13

191,600

240,600

286,000

343,000

390,500

447,800

513,100

14

194,200

242,500

288,800

345,500

393,300

450,000

514,300

15

196,900

244,400

291,600

348,000

396,100

452,300

515,500

16

199,500

246,300

294,300

350,500

398,900

454,600

516,600

17

201,900

248,200

296,900

353,000

401,800

456,900

517,600

18

204,600

250,100

299,500

355,500

403,900

459,200

518,800

19

207,300

252,000

302,100

358,000

406,000

461,500

520,000

20

210,000

253,900

304,700

360,500

408,100

463,800

521,200

21

212,600

255,600

307,200

363,000

410,000

466,100

522,300

22

214,200

257,300

308,900

365,400

412,000

467,900

523,200

23

215,800

259,000

310,600

367,700

414,000

469,700

524,200

24

217,400

260,700

312,300

370,100

416,000

471,500

525,200

25

218,900

262,500

313,900

372,600

417,800

472,900

526,200

26

220,400

264,300

315,800

375,000

419,500

474,200

527,000

27

221,900

266,100

317,700

377,400

421,300

475,400

527,800

28

223,400

267,900

319,600

379,800

423,100

476,600

528,600

29

225,000

269,600

321,300

382,000

424,400

477,700

529,300

30

226,100

271,300

323,100

384,200

426,000

478,700

 

31

227,200

273,000

324,900

386,400

427,600

479,800

 

32

228,300

274,700

326,700

388,600

429,300

481,000

 

33

229,500

276,100

328,300

390,700

430,900

481,800

 

34

230,400

277,800

329,900

392,500

432,200

482,800

 

35

231,300

279,400

331,400

394,300

433,500

483,900

 

36

232,200

281,000

333,000

396,100

434,800

485,000

 

37

233,100

282,400

334,700

398,000

436,200

485,900

 

38

234,000

283,800

336,300

399,500

437,200

486,800

 

39

234,900

285,200

337,900

401,000

438,200

487,700

 

40

235,800

286,600

339,500

402,500

439,200

488,600

 

41

236,800

288,000

341,000

403,500

439,600

489,400

 

42

237,700

289,300

342,500

404,800

440,300

490,100

 

43

238,600

290,500

344,000

406,100

441,000

490,800

 

44

239,500

291,700

345,500

407,500

441,700

491,500

 

45

240,400

293,000

347,100

409,000

442,400

492,100

 

46

241,300

294,400

348,500

410,400

442,700

492,800

 

47

242,200

295,800

349,900

411,800

443,300

493,500

 

48

243,100

297,200

351,300

413,200

443,900

494,200

 

49

243,700

298,700

352,600

414,600

444,500

494,500

 

50

244,400

299,800

354,100

415,500

445,200

495,200

 

51

245,100

300,900

355,600

416,400

445,900

495,900

 

52

245,800

302,000

357,100

417,300

446,000

496,600

 

53

246,200

303,200

358,500

417,500

447,300

497,200

 

54

246,900

304,300

359,900

417,900

448,000

497,900

 

55

247,500

305,400

361,300

418,400

448,700

498,600

 

56

248,200

306,500

362,700

418,900

449,400

499,300

 

57

248,800

307,700

363,700

419,500

449,800

499,900

 

58

249,500

308,800

364,900

419,700

450,500

 

 

59

250,200

309,900

366,100

420,300

451,200

 

 

60

250,900

311,000

367,400

420,800

451,900

 

 

61

251,600

311,900

368,600

421,300

452,400

 

 

62

252,300

312,700

369,200

421,900

453,100

 

 

63

252,900

313,500

369,800

422,500

453,800

 

 

64

253,500

314,300

370,400

423,100

454,500

 

 

65

254,000

314,900

370,800

423,700

455,000

 

 

66

254,500

315,600

371,300

424,300

455,700

 

 

67

255,000

316,300

371,800

424,900

456,400

 

 

68

255,500

317,000

372,300

425,500

457,100

 

 

69

255,800

317,800

372,600

426,100

457,500

 

 

70

 

 

372,900

426,600

458,200

 

 

71

 

 

373,300

427,200

458,900

 

 

72

 

 

373,600

427,800

459,600

 

 

73

 

 

374,200

428,400

460,100

 

 

74

 

 

374,400

429,000

 

 

 

75

 

 

374,900

429,600

 

 

 

76

 

 

375,400

430,200

 

 

 

77

 

 

375,900

430,900

 

 

 

78

 

 

376,400

431,600

 

 

 

79

 

 

376,900

432,300

 

 

 

80

 

 

377,400

433,000

 

 

 

81

 

 

378,000

433,500

 

 

 

82

 

 

378,500

434,200

 

 

 

83

 

 

379,000

434,900

 

 

 

84

 

 

379,500

435,600

 

 

 

85

 

 

379,900

436,000

 

 

 

86

 

 

380,400

436,700

 

 

 

87

 

 

380,900

437,400

 

 

 

88

 

 

381,400

438,100

 

 

 

89

 

 

381,900

438,300

 

 

 

90

 

 

382,400

 

 

 

 

91

 

 

382,900

 

 

 

 

92

 

 

383,400

 

 

 

 

93

 

 

383,900

 

 

 

 

94

 

 

384,400

 

 

 

 

95

 

 

384,900

 

 

 

 

96

 

 

385,400

 

 

 

 

97

 

 

386,000

 

 

 

 

98

 

 

386,500

 

 

 

 

99

 

 

387,000

 

 

 

 

100

 

 

387,500

 

 

 

 

101

 

 

388,100

 

 

 

 

備考 この表は,職群分類基準別表の職群欄に定める海事職(教員)及び海事職(職員)に属する職員に適用する。

ロ 海事職基本給表(B)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

 

1

138,000

181,100

214,900

251,000

286,400

317,400

2

139,000

183,300

216,600

252,900

287,900

319,300

3

140,100

185,500

218,300

254,800

289,400

321,200

4

141,100

187,700

220,000

256,700

290,900

323,100

5

142,100

189,800

221,500

258,700

292,500

325,000

6

143,400

191,700

223,200

260,700

293,900

326,800

7

144,700

193,600

224,900

262,700

295,300

328,600

8

146,000

195,500

226,600

264,700

296,700

330,400

9

147,100

197,300

228,300

266,400

298,100

332,200

10

148,600

198,900

230,100

268,300

299,400

333,900

11

150,200

200,500

231,900

270,200

300,700

335,600

12

151,700

202,100

233,700

272,100

302,000

337,300

13

153,000

203,700

235,500

273,800

303,400

338,900

14

154,500

205,300

237,300

275,400

304,500

340,600

15

156,000

206,900

239,100

277,000

305,600

342,300

16

157,600

208,500

240,900

278,600

306,700

344,000

17

159,000

210,000

242,800

280,200

307,800

345,600

18

160,700

211,400

244,900

281,700

308,900

347,300

19

162,400

212,800

247,000

283,200

310,000

349,000

20

164,100

214,200

249,100

284,700

311,100

350,700

21

165,700

215,400

251,000

286,300

312,100

352,300

22

167,600

216,800

252,900

287,800

313,200

353,900

23

169,500

218,300

254,800

289,300

314,300

355,500

24

171,400

219,800

256,700

290,800

315,400

357,100

25

173,100

221,200

258,700

292,400

316,300

358,700

26

174,900

222,600

260,700

293,800

317,200

360,300

27

176,700

224,100

262,700

295,200

318,100

361,900

28

178,500

225,600

264,700

296,600

319,000

363,500

29

180,100

226,900

266,400

298,000

320,000

365,000

30

182,200

228,500

268,300

299,300

320,900

366,400

31

184,300

230,100

270,200

300,600

321,800

367,900

32

186,400

231,600

272,100

301,900

322,700

369,400

33

188,300

233,000

273,800

303,300

323,600

370,600

34

190,200

234,500

275,400

304,400

324,500

371,800

35

192,100

235,900

277,000

305,500

325,400

373,000

36

194,000

237,300

278,600

306,600

326,300

374,200

37

195,800

238,600

280,200

307,700

327,200

375,600

38

197,400

239,900

281,700

308,800

328,100

376,900

39

199,000

241,300

283,200

309,900

329,000

378,200

40

200,600

242,700

284,700

311,000

329,900

379,500

41

202,000

243,800

286,300

312,000

330,700

380,600

42

203,600

245,300

287,800

313,100

331,600

381,800

43

205,200

246,800

289,300

314,200

332,500

383,000

44

206,800

248,300

290,800

315,300

333,400

384,200

45

208,300

249,600

292,400

316,200

334,300

385,200

46

209,600

251,100

293,800

317,100

335,200

386,100

47

210,900

252,500

295,200

318,000

336,100

387,300

48

212,200

254,000

296,600

318,900

337,000

388,300

49

213,600

255,500

298,000

319,800

337,600

389,300

50

214,800

257,000

299,300

320,600

338,200

390,300

51

216,000

258,500

300,600

321,400

338,800

391,300

52

217,200

260,000

301,900

322,200

339,400

392,200

53

218,500

261,300

303,300

322,800

340,100

393,300

54

219,800

262,700

304,400

323,600

340,700

394,300

55

221,100

264,100

305,500

324,400

341,300

395,300

56

222,400

265,500

306,600

325,200

341,900

396,300

57

223,500

266,700

307,700

325,800

342,300

397,300

58

224,700

268,100

308,800

326,500

342,900

398,200

59

225,900

269,500

309,900

327,200

343,500

399,100

60

227,100

270,900

311,000

327,900

344,100

400,100

61

228,300

272,200

312,000

328,500

344,300

400,700

62

229,400

273,500

313,100

329,000

344,800

401,600

63

230,400

274,800

314,200

329,500

345,200

402,500

64

231,500

276,100

315,300

330,100

345,700

403,400

65

232,300

277,500

316,200

330,500

345,900

404,000

66

233,300

278,700

317,100

331,100

346,400

404,600

67

234,300

279,900

318,000

331,700

346,800

405,200

68

235,400

281,100

318,900

332,300

347,200

405,800

69

236,500

282,100

319,800

332,700

347,700

406,500

70

237,400

283,000

320,500

333,100

348,200

 

71

238,300

283,900

321,200

333,500

348,700

 

72

239,200

284,800

321,900

333,900

349,200

 

73

240,200

285,800

322,200

334,100

349,800

 

74

240,900

286,500

322,700

334,500

350,300

 

75

241,600

287,200

323,200

334,800

350,800

 

76

242,300

287,900

323,800

335,000

351,300

 

77

242,700

288,500

324,500

335,400

351,600

 

78

243,400

289,100

325,100

335,600

352,100

 

79

244,100

289,700

325,700

335,900

352,600

 

80

244,800

290,300

326,300

336,200

353,100

 

81

245,500

291,000

326,900

336,500

353,600

 

82

246,000

291,600

327,300

336,900

354,100

 

83

246,500

292,200

327,700

337,300

354,600

 

84

247,000

292,800

328,100

337,700

355,100

 

85

247,400

293,200

328,300

338,000

355,600

 

86

 

293,600

328,700

338,300

356,100

 

87

 

294,000

329,000

338,700

356,600

 

88

 

294,500

329,300

339,100

357,100

 

89

 

294,900

329,600

339,300

357,600

 

90

 

295,300

329,900

339,700

 

 

91

 

295,700

330,100

340,100

 

 

92

 

296,100

330,400

340,500

 

 

93

 

296,300

330,600

340,900

 

 

94

 

296,700

330,900

341,200

 

 

95

 

297,100

331,300

341,600

 

 

96

 

297,500

331,700

342,000

 

 

97

 

297,700

331,900

342,400

 

 

98

 

297,900

332,200

342,800

 

 

99

 

298,200

332,600

343,200

 

 

100

 

298,500

333,000

343,600

 

 

101

 

298,900

333,100

343,900

 

 

102

 

299,200

333,300

344,300

 

 

103

 

299,400

333,600

344,700

 

 

104

 

299,600

333,900

345,100

 

 

105

 

299,900

334,200

345,500

 

 

106

 

 

334,500

345,900

 

 

107

 

 

334,800

346,300

 

 

108

 

 

335,100

346,700

 

 

109

 

 

335,400

347,000

 

 

110

 

 

335,700

 

 

 

111

 

 

336,000

 

 

 

112

 

 

336,300

 

 

 

113

 

 

336,500

 

 

 

備考 この表は,職群分類基準別表の職群欄に定める海事職(部員)に属する職員に適用する。

別表第3 教育職基本給表(第12条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

 

1

162,200

204,600

265,400

316,200

408,000

2

164,300

206,800

268,500

319,600

410,500

3

166,300

209,000

271,600

323,100

413,000

4

168,300

211,200

274,700

326,600

415,500

5

170,300

213,300

277,800

330,200

418,100

6

172,800

215,500

280,600

333,700

420,600

7

175,300

217,700

283,400

337,200

423,100

8

177,800

219,900

286,100

340,700

425,600

9

180,400

222,200

288,900

344,300

427,900

10

183,200

224,600

291,800

347,600

430,400

11

185,900

227,000

294,700

350,900

432,900

12

188,600

229,400

297,600

354,200

435,400

13

191,200

231,700

300,200

357,500

437,200

14

193,100

234,100

302,800

360,000

439,500

15

195,000

236,500

305,300

362,600

441,900

16

196,900

238,900

307,800

365,200

444,200

17

198,900

241,100

310,200

367,900

446,600

18

200,700

244,200

313,000

370,200

449,000

19

202,500

247,300

315,800

372,500

451,400

20

204,300

250,400

318,600

374,800

453,800

21

206,200

253,500

321,200

377,000

456,300

22

208,100

256,600

324,000

379,100

458,700

23

210,000

259,700

326,800

381,200

461,100

24

211,900

262,800

329,600

383,300

463,500

25

213,900

265,800

332,100

385,300

465,500

26

216,000

268,800

334,600

387,200

467,700

27

218,100

271,800

337,100

389,100

469,900

28

220,200

274,800

339,600

391,000

472,100

29

222,100

277,800

342,000

393,000

474,300

30

224,400

280,500

344,200

394,800

476,600

31

226,700

283,200

346,400

396,600

478,800

32

229,000

285,900

348,600

398,400

481,000

33

231,400

288,500

350,900

400,200

483,000

34

233,300

291,400

353,200

402,000

485,200

35

235,200

294,200

355,500

403,800

487,500

36

237,100

297,000

357,800

405,600

489,800

37

239,000

299,800

359,900

407,200

492,000

38

241,100

302,100

362,000

408,900

494,000

39

243,200

304,400

364,100

410,600

496,000

40

245,300

306,700

366,100

412,300

498,000

41

247,200

308,900

368,100

413,700

500,100

42

249,100

310,100

370,000

415,300

502,000

43

251,000

311,300

371,900

416,900

503,900

44

252,900

312,500

373,800

418,500

505,800

45

254,400

313,600

375,800

419,900

507,800

46

256,300

314,800

377,600

421,500

509,600

47

258,100

316,000

379,400

423,100

511,500

48

260,000

317,200

381,200

424,700

513,400

49

261,700

318,200

383,100

426,300

515,200

50

263,000

319,300

384,900

427,600

517,000

51

264,300

320,400

386,700

428,900

518,900

52

265,600

321,500

388,500

430,200

520,800

53

266,700

322,700

389,900

431,000

522,700

54

267,900

323,800

391,400

432,000

524,400

55

269,100

324,900

392,900

432,900

526,100

56

270,200

326,000

394,500

433,800

527,800

57

271,300

327,100

395,900

434,800

529,500

58

272,500

328,200

397,300

435,700

530,800

59

273,700

329,300

398,800

436,700

532,100

60

274,900

330,300

400,300

437,600

533,400

61

276,000

331,400

401,700

438,500

534,700

62

277,000

332,500

403,200

439,500

535,700

63

278,000

333,600

404,700

440,600

536,700

64

279,000

334,700

406,200

441,700

537,700

65

280,100

335,700

407,200

442,600

538,500

66

281,200

336,800

408,300

443,600

539,400

67

282,300

337,900

409,400

444,600

540,300

68

283,400

339,000

410,500

445,600

541,200

69

284,500

340,000

411,500

446,600

542,100

70

285,600

341,100

412,400

447,600

542,900

71

286,700

342,200

413,300

448,600

543,800

72

287,800

343,300

414,100

449,600

544,700

73

288,800

344,000

415,000

450,700

545,600

74

289,900

345,000

415,900

451,700

546,500

75

291,000

346,000

416,700

452,700

547,400

76

292,100

347,000

417,600

453,700

548,300

77

293,000

348,100

418,300

454,600

549,200

78

294,000

349,100

418,900

455,200

550,100

79

295,000

350,100

419,500

455,900

551,000

80

296,000

351,100

420,100

456,600

551,900

81

297,100

352,100

420,400

457,400

552,800

82

298,000

353,100

421,000

458,100

 

83

298,900

354,100

421,600

458,800

 

84

299,800

355,100

422,200

459,500

 

85

300,400

355,700

422,600

460,000

 

86

301,300

356,300

423,200

460,700

 

87

302,200

356,900

423,800

461,400

 

88

303,100

357,500

424,400

462,100

 

89

304,000

358,200

424,900

462,600

 

90

304,700

358,700

425,500

463,200

 

91

305,400

359,100

426,100

463,900

 

92

306,100

359,600

426,700

464,600

 

93

306,700

360,100

427,000

465,100

 

94

307,400

360,500

427,500

465,700

 

95

308,100

361,000

428,000

466,400

 

96

308,800

361,500

428,500

467,100

 

97

309,000

362,100

429,100

467,600

 

98

309,500

362,600

429,600

468,300

 

99

310,000

363,100

430,100

469,000

 

100

310,500

363,600

430,600

469,700

 

101

310,800

364,000

431,000

470,200

 

102

311,300

364,500

431,500

 

 

103

311,700

365,000

432,000

 

 

104

312,300

365,500

432,500

 

 

105

312,700

366,000

433,100

 

 

106

313,100

366,500

433,600

 

 

107

313,400

367,000

434,100

 

 

108

313,800

367,500

434,600

 

 

109

314,000

368,100

435,200

 

 

110

314,400

368,600

435,700

 

 

111

314,800

369,100

436,200

 

 

112

315,200

369,600

436,700

 

 

113

315,500

370,200

437,300

 

 

114

315,900

370,700

437,800

 

 

115

316,300

371,200

438,300

 

 

116

316,700

371,700

438,800

 

 

117

317,000

372,100

439,400

 

 

118

317,400

372,600

 

 

 

119

317,800

373,100

 

 

 

120

318,200

373,600

 

 

 

121

318,500

373,900

 

 

 

122

318,800

374,400

 

 

 

123

319,100

374,900

 

 

 

124

319,400

375,400

 

 

 

125

319,700

375,800

 

 

 

126

320,100

376,300

 

 

 

127

320,500

376,800

 

 

 

128

320,900

377,300

 

 

 

129

321,200

377,800

 

 

 

130

321,600

378,300

 

 

 

131

322,000

378,800

 

 

 

132

322,400

379,300

 

 

 

133

322,600

379,800

 

 

 

134

322,900

380,300

 

 

 

135

323,200

380,800

 

 

 

136

323,500

381,300

 

 

 

137

323,800

381,800

 

 

 

138

324,100

382,300

 

 

 

139

324,400

382,800

 

 

 

140

324,700

383,300

 

 

 

141

325,000

383,800

 

 

 

142

325,400

 

 

 

 

143

325,800

 

 

 

 

144

326,200

 

 

 

 

145

326,400

 

 

 

 

146

326,800

 

 

 

 

147

327,200

 

 

 

 

148

327,600

 

 

 

 

149

327,800

 

 

 

 

150

328,200

 

 

 

 

151

328,500

 

 

 

 

152

328,900

 

 

 

 

153

329,100

 

 

 

 

154

329,500

 

 

 

 

155

329,900

 

 

 

 

156

330,300

 

 

 

 

157

330,500

 

 

 

 

備考 この表は,職群分類基準別表の職群欄に定める教育職,専門職(学術)及び教務職に属する職員に適用する。

別表第4 医療職基本給表(第12条関係)

イ 医療職基本給表(A)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

 

1

140,300

178,200

213,600

241,900

279,700

328,700

375,200

442,800

2

141,700

179,800

215,200

243,500

281,900

330,800

377,900

445,400

3

143,100

181,400

216,800

245,100

284,100

333,000

380,600

448,000

4

144,500

183,000

218,400

246,700

286,300

335,200

383,300

450,600

5

145,700

184,500

220,000

248,100

288,500

337,400

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