○国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程
平成16年4月1日
海大達第96号
目次
第1章 総則
第2章 育児休業等
第1節 育児休業
第2節 育児部分休業
第3節 育児短時間勤務
第3章 介護休業等
第1節 介護休業
第2節 介護部分休業
第4章 所定外労働の制限
第5章 時間外労働の制限
第6章 深夜勤務の制限
第7章 早出遅出勤務
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号)第38条,国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号)第39条,国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。以下「特任教員就業規則」という。)第46条,国立大学法人北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号。以下「契約職員就業規則」という。)第47条,国立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則(平成16年海大達第88号。以下「短時間勤務職員就業規則」という。)第49条の2,国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則(平成16年海大達第89号。以下「嘱託職員就業規則」という。)第22条,国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員就業規則(平成17年海大達第62号。以下「保育園職員就業規則」という。)第51条及び国立大学法人北海道大学子どもの園保育園臨時職員就業規則(平成17年海大達第63号。以下「保育園臨時職員就業規則」という。)第47条の規定に基づき,国立大学法人北海道大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の育児休業及び介護休業等に関する事項を定めることにより,子を養育する職員又は家族の介護を行う職員の継続的な雇用の促進を図り,もって職員の福祉の増進及び職務の円滑な運営に資することを目的とする。
(法令との関係)
第1条の2 この規程に定めのない事項については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)及び船員に関する育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年運輸省令第36号。以下「国土交通省令」という。)の定めるところによる。
(1) 育児休業 職員が,職員と同居する当該職員の子を養育するためにする休業をいう。
(2) 育児部分休業 職員が,職員と同居する当該職員の子を養育するために,国立大学法人北海道大学職員労働時間,休憩,休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号。以下「労働時間等規程」という。)第3条第1項に定められた所定の勤務時間若しくは国立大学法人北海道大学船員労働時間,休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号。以下「船員労働時間等規程」という。)第3条第2項に定められた航海中以外の所定の勤務時間(嘱託職員就業規則第12条第1項若しくは第2項の規定により準用される場合を含む。),特任教員就業規則第34条第1項に定められた所定の勤務時間,契約職員就業規則第33条第1項に定められた所定の勤務時間,短時間勤務職員就業規則第28条第1項に定められた所定の勤務時間,嘱託職員就業規則第12条第4項に定められた勤務時間,保育園職員就業規則第33条第2項に定められた所定の勤務時間(嘱託職員就業規則第12条第3項の規定により準用される場合を含む。)又は保育園臨時職員就業規則第30条第2項に定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(労働時間等規程,船員労働時間等規程,特任教員就業規則,契約職員就業規則,短時間勤務職員就業規則,嘱託職員就業規則,保育園職員就業規則又は保育園臨時職員就業規則に定める保育休暇を承認されている職員については,2時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で,職員の託児の態様,通勤の状況から必要とされる時間について,30分単位で取得する休業をいう。
(3) 育児短時間勤務 職員が,職員と同居する当該職員の子を養育するために,労働時間等規程第2条,第15条第2項第1号及び第15条の2第2項第1号に定められた所定労働時間,船員労働時間等規程第3条第1項に定められた労働時間(航海中以外のものに限る。),特任教員就業規則第33条に定められた所定労働時間,契約職員就業規則第32条,第45条第2項第1号に定められた所定労働時間,短時間勤務職員就業規則第27条に定められた所定労働時間,嘱託職員就業規則第11条に定められた所定労働時間,保育園職員就業規則第33条第1項に定められた所定労働時間又は保育園臨時職員就業規則第30条第1項に定められた所定労働時間を短縮して勤務することをいう。
(4) 介護休業 職員が,要介護状態にある家族を介護するためにする休業をいう。
(5) 要介護状態 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
(6) 家族 配偶者(内縁関係を含む。以下この号において同じ。),父母(養父母を含む。),子,配偶者の父母及び職員と同居している,祖父母,兄弟姉妹又は孫をいう。
(7) 介護部分休業 職員が,要介護状態にある家族を介護するために,労働時間等規程第3条第1項に定められた所定の勤務時間若しくは船員労働時間等規程第3条第2項に定められた航海中以外の所定の勤務時間(嘱託職員就業規則第12条第1項若しくは第2項の規定により準用される場合を含む。),特任教員就業規則第34条第1項に定められた所定の勤務時間,契約職員就業規則第33条第1項に定められた所定の勤務時間,短時間勤務職員就業規則第28条第1項に定められた所定の勤務時間,嘱託職員就業規則第12条第4項に定められた勤務時間,保育園職員就業規則第33条第2項に定められた所定の勤務時間(嘱託職員就業規則第12条第3項の規定により準用される場合を含む。)又は保育園臨時職員就業規則第30条第2項に定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて連続した4時間を超えない範囲内で,職員が行う介護の状況から必要とされる時間について,1時間単位で取得する休業をいう。
第2章 育児休業等
第1節 育児休業
(育児休業の申出)
第3条 大学に勤務する職員は,その養育する満3歳に満たない子について,大学に申し出ることにより,育児休業をすることができる。ただし,期間を定めて雇用された職員にあっては,その養育する満1歳に満たない子について,次の各号のいずれにも該当するものに限り,当該申出をすることができる。
(1) 大学に引き続き雇用された期間が1年以上である者
(2) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に,その労働契約の期間が満了し,かつ,当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に職員(当該期間内に産後休暇により勤務しなかった職員を除く。)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。)をしたことがある職員は,当該育児休業を開始した日に養育していた子については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。以下「厚生労働省令」という。)第4条又は国土交通省令第4条の規定による特別の事情がない限り,前項の申出をすることができない。
(1) 当該申出に係る子について,当該職員又はその配偶者が,当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合
(2) 当該子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令第4条の2又は国土交通省令第4条の2の規定に該当する場合
7 育児休業申出は,特別の事情がない限り,一子につき1回限りとし,双子以上の場合もこれを一子とみなす。
8 育児休業申出書が提出されたときは,大学は速やかに当該申出者に対し,通知書を交付するものとする。
(育児休業開始予定日の指定)
第5条 大学は,職員からの育児休業申出があった場合において,育児・介護休業法第6条第3項の規定により,育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
2 育児休業申出をした職員は,育児休業期間撤回・変更申出書により育児休業終了予定日とされた日の1月前(第3条第3項の規定による申出にあっては2週間前)の日までに大学に申し出ることにより,育児休業終了予定日を当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
3 育児休業申出をした職員が,育児休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には,育児休業期間撤回・変更申出書により大学に申し出るものとし,大学がこれを適当と認めた場合には,原則として繰り上げた育児休業終了予定日の1週間前までに,本人に通知するものとする。
2 前項の規定により,育児休業申出を撤回した職員は,厚生労働省令第18条又は国土交通省令第17条の規定による特別の事情がない限り,同一の子については再度申出をすることができない。
3 育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに,子の死亡その他の職員が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令第19条又は国土交通省令第18条で定める事由が生じたときは,当該育児休業申出は,されなかったものとみなす。この場合において,育児休業申出をした職員は,当該事由の発生後速やかに大学にその旨を報告しなければならない。
(1) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに,子の死亡その他の職員が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令第20条又は国土交通省令第19条に定める事由が生じた場合
(2) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに,育児休業申出に係る子が満3歳(第3条第1項ただし書の規定による申出に係る子にあっては,満1歳とし,第3条第3項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては,満1歳6か月)に達した場合
(3) 育児休業終了予定日とされた日までに,育児休業申出をした職員について,産前休暇,産後休暇,介護休業,介護部分休業,育児部分休業,育児短時間勤務又は新たな育児休業の期間が始まった場合
3 前項第1号の事由が生じた場合には,育児休業申出をした者は速やかに大学にその旨を報告しなければならない。
4 職員は,育児休業が終了したときには,職務に復帰するものとする。
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)
第7条の2 期間を定めて雇用された職員の養育する子について,当該職員の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第3章までの規定の適用については,第3条第1項中「満1歳に満たない子」とあるのは「満1歳に満たない子(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては,1歳2ヶ月に満たない子)」と,同条第3項各号列記以外の部分中「1歳到達日」とあるのは「1歳到達日(当該配偶者が第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る第7条第1項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該育児休業終了予定日とされた日)」と,同項第1号中「又はその配偶者が,当該子の1歳到達日」とあるのは「が当該子の1歳到達日(当該職員が第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る第7条第1項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る第7条第1項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該育児休業終了予定日とされた日)」と,同条第4項中「1歳到達日」とあるのは「1歳到達日(当該子を養育する職員又はその配偶者が第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る第7条第1項(第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該育児休業終了予定日とされた日(当該職員に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))」と,前条第1項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該職員が産前休暇又は産後休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは,当該経過する日。次項(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と,同条第2項第2号中「第3条第3項」とあるのは「次条第1項の規定により読み替えて適用する第3条第1項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては1歳2ヶ月,同条第3項(次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と,「,満1歳6ヶ月」とあるのは「満1歳6ヶ月」とする。
(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
第7条の3 第3条第3項及び前条の規定の適用については,職員の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第2項,国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第2項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。),地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第2項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第2項の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は,それぞれ第3条第1項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。
(育児休業中の給与)
第8条 育児休業している期間については,給与を支給しない。
(育児休業者の補充)
第9条 育児休業中の職員の占めている職は,当該育児休業期間を限度に他の職員をもって補充することがある。
2 前項の規定により職員を補充する場合は,選考によることができる。
第2節 育児部分休業
(育児部分休業の申出)
第10条 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し,養育する職員で育児休業又は育児短時間勤務をしない職員は,大学に申し出ることにより,所定労働時間の短縮の措置として育児部分休業をすることができる。
2 前項の申出(以下「育児部分休業申出」という。)は,その期間中は育児部分休業をすることとする一の期間について,その初日(以下「育児部分休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児部分休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして,しなければならない。
3 育児部分休業申出は,別記様式第3号による育児部分休業申出書(以下「育児部分休業申出書」という。)に,出生に係る証明書を添えて,育児部分休業開始予定日の1月前までに,大学に提出することによって行わなければならない。ただし,期間を定めて雇用される者であって,その締結する労働契約の期間の末日を育児部分休業終了予定日(次条において準用する第5条の2第2項及び同条第3項の規定により,当該育児部分休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の育児部分休業終了予定日とされた日)とする育児部分休業をしているものが,当該育児部分休業に係る子について,当該労働契約の更新に伴い,当該更新後の労働契約の期間の初日を育児部分休業開始予定日とする育児部分休業申出をする場合には,証明書の添付は要しない。
4 育児部分休業申出書が提出されたときは,大学は速やかに当該申出者に対し,通知書を交付するものとする。
(他の休暇との関係)
第12条 職員は,育児部分休業をしている前後の時間において,労働時間等規程,船員労働時間等規程及び保育園職員就業規則に規定する年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇並びに特任教員就業規則,契約職員就業規則,短時間勤務職員就業規則,嘱託職員就業規則及び保育園臨時職員就業規則に規定する年次有給休暇又は特別休暇の取得を請求する場合には,育児部分休業を取り消さなければならない。
2 前項の取り消し手続きは,新たに取得を希望する休暇の承認がされたことをもって,育児部分休業も取り消されたものとして取り扱う。
(育児部分休業中の給与)
第13条 育児部分休業している職員の給与は,当該時間数に相当する基本給額を減額するものとする。
第3節 育児短時間勤務
(育児短時間勤務に係る請求等)
第13条の2 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し,養育する職員で育児休業又は育児部分休業をしない職員は,大学に請求することにより,当該子がその始期に達するまで,次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により,育児短時間勤務をすることができる。
(1) 1週(日曜日から土曜日までの7日をいう。以下この条において同じ。)のうち5日間において,1日につき4時間勤務すること。
(2) 1週のうち5日間において,1日につき5時間勤務すること。
(3) 1週のうち5日間において,1日につき6時間勤務すること。
(4) 1週のうち3日間において,1日につき7時間45分勤務すること。
(5) 1週のうち3日間において,2日については1日につき7時間45分,1日については1日につき4時間勤務すること。
(6) 前各号の規定にかかわらず,総長が特に必要と認めた場合には,1週間当たりの勤務時間(1箇月単位又は4週間単位の変形労働時間制が適用されている職員にあっては,1箇月ごと又は4週間ごとの期間における1週間当たりの勤務時間)が19時間30分,20時間,23時間15分,25時間又は30時間となるように勤務することができる。
2 前項の規定による請求は,育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日(以下この条において「短時間勤務開始予定日」という。)及び末日(以下この条において「短時間勤務終了予定日」という。)並びにその勤務形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして,短時間勤務開始予定日の1月前までに,別記様式第4号による育児短時間勤務請求書に出生に係る証明書を添えて大学に提出することによって行わなければならない。ただし期間を定めて雇用される者であって,その締結する労働契約の期間の末日を,短時間勤務終了予定日(次条第2項前段において準用するこの項の規定により,当該短時間勤務終了予定日が延長された場合にあっては,その延長後の短時間勤務終了予定日とされた日)とする育児短時間勤務をしているものが,当該育児短時間勤務に係る子について,当該労働契約の更新に伴い,当該更新後の労働契約の期間の初日を,短時間勤務開始予定日とする育児短時間勤務を請求する場合には,証明書の添付は要しない。
3 育児短時間勤務請求書が提出されたときは,大学は速やかに請求の承認をするか否かを決定し,当該請求者に通知書を交付するものとする。
(2) 短時間勤務終了予定日とされた日の前日までに,第2項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(3) 短時間勤務終了予定日とされた日の前日までに,第2項の規定による請求をした職員について,産前休暇,産後休暇,育児休業,育児部分休業,介護休業,介護部分休業又は新たな育児短時間勤務の期間が始まった場合
(4) 短時間勤務終了予定日とされた日の前日までに,第2項の規定による請求をした職員が,休職又は停職若しくは出勤停止となった場合
(育児短時間勤務の期間の延長)
第13条の3 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は,当該育児短時間勤務の期間の延長を大学に請求することができる。
(育児短時間勤務中の給与)
第13条の5 育児短時間勤務をしている職員の給与に関する事項については,国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号),特任教員就業規則,契約職員就業規則,短時間勤務職員就業規則,嘱託職員就業規則,国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員給与規程(平成17年海大達第64号),保育園臨時職員就業規則の定めるところによる。
第3章 介護休業等
第1節 介護休業
(介護休業の申出)
第14条 大学に勤務する職員は,大学に申し出ることにより介護休業をすることができる。ただし,期間を定めて雇用された職員にあっては,次の各号のいずれにも該当するものに限り,当該申出をすることができる。
(1) 大学に引き続き雇用された期間が1年以上である者
(1) 当該家族が,当該介護休業を開始した日から引き続き要介護状態にある場合(厚生労働省令第21条又は国土交通省令第20条で定める特別の事情がある場合を除く。)
イ 介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし,二以上の介護休業をした場合にあっては,介護休業ごとに,介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。)
ロ 第20条の規定による介護部分休業をした日数(介護部分休業を開始した日から介護部分休業を終了した日までの日数(その間に介護休業をした期間があるときは,当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を差し引いた日数)とし,二以上の介護部分休業をした場合にあっては,介護部分休業ごとに,介護部分休業を開始した日から介護部分休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。)
3 第1項の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は,介護休業申出に係る家族が要介護状態にあることを明らかにし,かつ,その期間中は当該家族に係る介護休業をすることとする一の期間について,その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして,しなければならない。
6 介護休業申出は,特別の事情がない限り,家族1人につき1要介護状態ごとに1回とする。
7 介護休業申出書が提出されたときは,大学は速やかに当該申出者に対し,通知書を交付するものとする。
(介護休業開始予定日の指定)
第16条 大学は,職員からの介護休業申出があった場合において,育児・介護休業法第12条第3項の規定により,介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
(介護休業終了予定日の変更の申出)
第16条の2 介護休業申出をした職員は,別記様式第6号による介護休業期間撤回・変更申出書(以下「介護休業期間撤回・変更申出書」という。)により介護休業終了予定日の2週間前の日までに大学に申し出ることにより,介護休業終了予定日を当該介護休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。この場合において,介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は186日(期間を定めて雇用された職員にあっては93日)を超えないことを原則とする。
2 職員が介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には,介護休業期間撤回・変更申出書により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに大学に申し出るものとし,大学はこれを適当と認めた場合には,速やかに本人に通知するものとする。
2 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされた場合において,当該撤回に係る家族についての介護休業申出については,当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き,介護休業申出をすることができない。ただし,特段の事情がある場合について大学がこれを適当と認めた場合には,この限りではない。
(1) 介護休業終了予定日とされた日の前日までに,家族の死亡その他の職員が介護休業申出に係る家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令第29条の2又は国土交通省令第28条で定める事由が生じた場合
(2) 介護休業終了予定日とされた日までに,介護休業申出をした職員について,産前休暇,産後休暇,育児休業,育児部分休業,育児短時間勤務,介護部分休業又は新たな介護休業の期間が始まった場合
4 前項第1号の事由が生じた場合には,職員は速やかに大学にその旨を報告しなければならない。
5 職員は,介護休業が終了した場合又は介護休業期間が満了したときには,職務に復帰するものとする。
(介護休業中の給与)
第19条 介護休業している期間については,給与を支給しない。
第2節 介護部分休業
(介護部分休業の申出)
第20条 要介護状態にある家族を介護する職員で介護休業をしない職員は,大学に申し出ることにより,所定労働時間の短縮の措置として介護部分休業をすることができる。
2 前項の申出(以下「介護部分休業申出」という。)は,介護部分休業申出に係る家族が要介護状態にあることを明らかにし,かつ,その期間中は当該家族に係る介護部分休業をすることとする一の期間について,その初日(以下「介護部分休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護部分休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして,しなければならない。
4 介護部分休業申出は,特別の事情がない限り,家族一人につき1要介護状態ごとに1回とする。
6 介護部分休業申出書が提出されたときは,大学は速やかに当該申出者に対し,通知書を交付するものとする。
(介護部分休業の期間等)
第21条の2 介護部分休業申出をした職員がその期間中は介護部分休業をすることができる期間は,要介護状態にある家族1人につき,原則として,連続する186日の期間(当該職員が雇用された日から当該連続する期間の初日の前日までの期間における介護休業等日数が一以上である場合にあっては,186日から当該介護休業等日数を差し引いた日数の期間とし,当該職員が当該家族の当該要介護状態について介護休業をしたことがある場合にあっては,当該連続する期間は,当該家族の当該要介護状態について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から起算した連続する期間のうち当該職員が介護休業をしない期間とする。)内で,当該介護部分休業申出に係る介護部分休業開始予定日とされた日から介護部分休業終了予定日とされた日までの間とする。
(他の休暇との関係)
第22条 職員は,介護部分休業を取得している前後の時間において,労働時間等規程,船員労働時間等規程及び保育園職員就業規則に規定する年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇並びに特任教員就業規則,契約職員就業規則,短時間勤務職員就業規則,嘱託職員就業規則及び保育園臨時職員就業規則に規定する年次有給休暇又は特別休暇の取得を請求する場合には,介護部分休業を取り消さなければならない。
2 前項の取り消し手続きは,新たに取得を希望する休暇の承認がされたことをもって,介護部分休業も取り消されたものとして取り扱う。
(介護部分休業中の給与)
第23条 介護部分休業している職員の給与は,当該時間数に相当する基本給額を減額するものとする。
第4章 所定外労働の制限
(所定外労働の制限にかかる請求等)
第23条の2 大学は,満3歳に満たない子を養育する職員で,大学と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは,職員の過半数を代表する者との書面による協定で,この項の規定による請求をできないものとして定められた職員に該当しない職員が当該子を養育するために請求した場合においては,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,所定労働時間を超えて労働させない。
3 第1項の規定による請求の日後に当該請求に係る子が出生したときは,当該請求をした職員は,出生後2週間以内に大学に出生に係る証明書を提出しなければならない。
4 制限開始予定日の前日までに,第1項の規定による請求をした職員が,当該請求に係る子の死亡等により子を養育しないこととなった場合には,当該請求はされなかったものとみなす。この場合において,当該職員は,当該事由の発生後速やかに,大学にその旨を報告しなければならない。
(1) 第1項の規定による請求をした職員が,当該請求に係る子を養育しないこととなった場合は,当該事由が発生した日
(2) 第1項の規定による請求に係る子が満3歳に達した場合は,その日
(3) 第1項の規定による請求をした職員について,産前休暇,産後休暇,育児休業又は介護休業の期間が始まった場合は,その前日
第5章 時間外労働の制限
(時間外労働の制限にかかる請求等)
第24条 大学は,次に掲げる職員がその子を養育し,又はその家族を介護するために請求した場合には,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて時間外労働は命じない。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(職員と同居している子に限る。)のある職員
(2) 要介護状態にある家族の介護を行う職員
3 第1項の規定による請求の日後に当該請求に係る子が出生したときは,当該請求をした職員は,出生後2週間以内に大学に出生に係る証明書を提出しなければならない。
4 制限開始予定日の前日までに,第1項の規定による請求をした職員が,当該請求に係る子の死亡,家族の死亡等により子を養育し,又は家族を介護しないこととなった場合には,当該請求はされなかったものとみなす。この場合において,当該職員は,当該事由の発生後速やかに,大学にその旨を報告しなければならない。
(1) 第1項の規定による請求をした職員が,当該請求に係る子を養育し,又は家族を介護しないこととなった場合,当該請求に係る子と同居しないこととなった場合は,当該事由が発生した日
(2) 第1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合は,その日(当該請求に係る子が満6歳に達する日以後の最初の3月31日)
(3) 第1項の規定による請求をした職員について,産前休暇,産後休暇,育児休業又は介護休業の期間が始まった場合は,その前日
第6章 深夜勤務の制限
(育児・介護のための深夜勤務の制限)
第25条 大学は,次に掲げる職員がその子を養育し,又はその家族を介護するために請求した場合には,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ。)に労働させない。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(職員と同居している子に限る。)のある職員
(2) 要介護状態にある家族の介護を行う職員
2 前項の規定にかかわらず,小学校就学前の子を養育するために請求する職員で,当該職員の配偶者(当該請求に係る子の親である者に限る。)が次のいずれにも該当する場合は,深夜勤務の制限を請求することができない。
(1) 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。
(2) 心身の状況が,当該請求に係る子を養育することができる者であること。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産予定でないか,又は産後8週間以内でない者であること。
4 第1項の規定による請求の日後に当該請求に係る子が出生したときは,当該請求をした職員は,出生後2週間以内に大学に出生に係る証明書を提出しなければならない。
5 制限開始予定日の前日までに,第1項の規定による請求をした職員が,当該請求に係る子の死亡,家族の死亡等により子を養育し,又は家族を介護しないこととなった場合には,当該請求はされなかったものとみなす。この場合において,当該職員は,当該事由の発生後速やかに,大学にその旨を報告しなければならない。
(2) 第1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合は,その日(当該請求に係る子が満6歳に達する日以後の最初の3月31日)
(3) 第1項の規定による請求をした職員について,産前休暇,産後休暇,育児休業又は介護休業の期間が始まった場合は,その前日
第7章 早出遅出勤務
(早出遅出勤務に係る請求等)
第26条 大学は,次に掲げる職員がその子を養育し,又はその家族を介護するために請求した場合には,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。ただし,当該勤務の始業及び終業の時刻は,午前7時から午後10時までの間に設定するものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(職員と同居している子に限る。)のある職員
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(職員と同居している子であって,当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員
(3) 要介護状態にある家族の介護を行う職員
2 前項の規定にかかわらず,子を養育するために請求する職員で,当該職員の配偶者(当該請求に係る子の親である者に限る。)が次のいずれにも該当する場合は,早出遅出勤務を請求することができない。
(1) 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者を含む。)であること。
(2) 心身の状況が,当該請求に係る子を養育することができる者であること。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産予定でないか,又は産後8週間以内でない者であること。
4 第1項の規定による請求の日後に当該請求に係る子が出生したときは,当該請求をした職員は,出生後2週間以内に大学に出生に係る証明書を提出しなければならない。
5 勤務開始予定日の前日までに,第1項の規定による請求をした職員が,当該請求に係る子の死亡,家族の死亡等により子を養育し,又は家族を介護しないこととなった場合には,当該請求はされなかったものとみなす。この場合において,当該職員は,当該事由の発生後速やかに,大学にその旨を報告しなければならない。
(3) 第1項の規定による請求をした職員について,産前休暇,産後休暇,育児休業又は介護休業の期間が始まった場合は,その前日
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
4 育児休業,介護休業,勤務時間の短縮等の措置,時間外労働の制限及び深夜業の制限については,この規程に定めるもののほか,育児・介護休業法及び船員に関する育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の例による。
附 則(平成17年4月1日海大達第77号)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日以後において,改正後の第3条第3項の規定による育児休業をするため,同項の規定による申出をしようとする職員は,施行日前においても,同項及び同条第4項の規定の例により,当該申出をすることができる。
附 則(平成18年4月1日海大達第42号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月22日海大達第158号)
この規程は,平成18年9月22日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第74号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日海大達第44号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日海大達第30号)
この規程は,平成22年6月30日から施行する。ただし,第13条の2第1項第4号及び第5号の改正規定,並びに同項第6号の改正規定(「19時間30分」を加える部分及び「24時間」を「23時間15分」に改める部分に限る。)は平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第37号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。







