○国立大学法人北海道大学安全衛生管理規程
平成16年4月1日
海大達第100号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における安全衛生の管理活動を充実し,労働災害と疾病を未然に防止するために必要な基本的事項を明確にし,職員及び学生その他(以下「職員等」という。)の安全の確保及び健康の保持増進を図るとともに快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
2 本学における職員等の安全及び衛生の管理については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及びその他関係法令に定めるもののほか,この規程に定めるところによる。
(総長の責務)
第2条 総長は,法令及びこの規程の定めるところに従い,職員等の安全の確保及び健康保持増進に必要な措置を講ずるものとする。
(職員等の責務)
第3条 職員等は,法令及びこの規程を遵守するとともに,本学の講ずる安全衛生に関する措置に積極的に協力するよう努め,災害の防止及び安全で快適な職場を築くよう努めなければならない。
(本学の事業場)
第4条 本学の事業場は,安衛法の適用を受ける事業場(以下「事業場」という。)及び船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける事業場(以下「練習船」という。)に区分し,別表のとおりとする。
第2章 安全衛生管理体制
(首席総括安全衛生管理者)
第5条 本学に,首席総括安全衛生管理者を置く。
2 首席総括安全衛生管理者は,総長が指名する理事をもって充てる。
3 首席総括安全衛生管理者は,本学の安全衛生に関する業務について,指導,助言及び連絡調整を行う。
(総括安全衛生管理者及び安全衛生管理者)
第6条 事業場札幌キャンパス及び北海道大学病院に,総括安全衛生管理者を置き,その他の事業場に安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者及び安全衛生管理者(以下「管理者」という。)は,総長が指名する者をもって充てる。
3 管理者は,それぞれの事業場における次の各号に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員等の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること
(2) 職員等の安全及び衛生のための教育の実施に関すること
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること
(5) 前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するために必要な業務
(安全監督者)
第7条 事業場札幌キャンパスに,別表事業場に属する教育研究組織等の区分に応じて,安全監督者を置く。
2 安全監督者は,事業場札幌キャンパスの総括安全衛生管理者が指名する者をもって充てる。
(安全主任者)
第8条 事業場に,北海道大学における講座等に関する規程(平成14年海大達第25号)別表第1から別表第4までに定める講座,講座に相当する組織,分野,学科目及び研究部門に置かれる研究グループ,事務局の部に置く課及びキャリアセンター,教育研究組織等の事務部,監査室,国際本部に置く課等(以下「分野等」という。)ごとに安全主任者を置き,事業場札幌キャンパスにあっては安全監督者,事業場北海道大学病院にあっては総括安全衛生管理者,その他の事業場にあっては安全衛生管理者(以下「管理・監督者」という。)が指名する。
2 前項の規定にかかわらず,分野等の規模を勘案し,複数の分野等に共通する安全主任者を置くことができる。
3 安全主任者は,それぞれの事業場の管理・監督者の指示を受け,当該分野等における次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 施設,設備及び作業方法における労働災害防止の措置に関すること
(2) 安全装置,防護具その他危険等を防止するための設備,器具の定期的点検及び整備に関すること
(3) 作業の安全についての教育及び訓練に関すること
(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること
(5) 安全活動において実施した作業の記録に関すること
(6) 前各号に掲げるもののほか,安全に関すること
(衛生管理者)
第9条 事業場札幌キャンパス,事業場北海道大学病院及び事業場函館キャンパス(以下「事業場札幌キャンパス等」という。)に,衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は,法令で定める資格を有する職員のうちから総長が選任又は解任する。
3 衛生管理者は,それぞれの事業場の管理者の指示を受け,当該事業場における次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること
(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること
(3) 作業条件,施設等の衛生上の改善に関すること
(4) 労働衛生保護具,救急用具等の点検及び整備に関すること
(5) 衛生教育,健康相談その他職員等の健康保持に関すること
(6) 職員等の負傷及び疾病,それによる死亡,欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること
(8) 前各号に掲げるもののほか,衛生に関すること
4 衛生管理者は,少なくとも毎週1回作業場等を巡視し,設備,作業方法等又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員等の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(衛生推進者)
第10条 衛生管理者を置かない事業場に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は,法令で定める必要な能力を有すると認められる者のうちから,総長が選任又は解任する。
(産業医)
第11条 事業場札幌キャンパス等に,本学の健康に関する事項を管理するため,産業医を置く。
2 産業医は,法令で定める資格を備えた医師である職員のうちから総長が選任又は解任する。
3 産業医は,それぞれの事業場における次の各号に掲げる業務を担当する。
(1) 健康診断の実施その他職員等の健康管理に関すること
(2) 作業環境の維持管理及び作業の管理に関すること
(3) 衛生教育,健康相談その他職員等の健康保持増進を図るための措置に関すること
(4) 職員等の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること
4 産業医は,少なくとも毎月1回作業場等を巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは,直ちに,職員等の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
5 産業医は,第3項各号に掲げる事項について,管理者に対して勧告し,又は衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。
(作業主任者)
第12条 法令で定める作業を行う作業場に,作業主任者を置く。
2 作業主任者は,法令で定める資格を有する者のうちから,当該業務に係る作業場ごとに管理者が選任又は解任する。
3 作業主任者は,管理者の指示を受け,法令で定める業務を行うものとする。
(作業指揮者)
第13条 法令で定める作業を行うときは,作業指揮者を置く。
2 作業指揮者は,その作業の能力を有する者のうちから,当該作業ごとに管理者が選任又は解任する。
3 作業指揮者は,管理者の指示を受け,法令で定める業務を行うものとする。
(船長)
第14条 船長は,総長の指示を受け,練習船における次の各号に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員等の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
(2) 快適な作業環境及び住環境の維持に関すること
(3) 職員等の安全及び衛生に関する教育の実施に関すること
(4) 職員等の健康管理に関すること
(5) 前各号に掲げるもののほか,職員等の災害防止のために必要な業務
(安全担当者,衛生担当者及び消火作業指揮者)
第15条 練習船に,安全担当者,衛生担当者及び消火作業指揮者(以下「安全担当者等」という。)を置く。
2 安全担当者等は,法令で定める必要な能力を有すると認められる者のうちから,総長が選任又は解任する。
3 安全担当者等は,船長の指示を受け,法令で定める業務を行うものとする。
(安全衛生委員会)
第16条 事業場札幌キャンパス等に,安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,事業場における安全衛生管理に関する重要事項について調査審議し,これらの事項に関して総長に対して意見を述べることができる。
3 委員会の組織及び運営については,別に定める。
4 委員会を置かない事業場にあっては,その事業場の安全衛生管理者は,安全及び衛生に関する事項について,職員等の意見を聞くための機会を設けるものとする。
(安全衛生管理に関する支援等)
第17条 アイソトープ総合センター,保健センター及び事務局担当部署並びに安全管理関係委員会は,首席総括安全衛生管理者の指揮の下,本学の安全衛生管理に関する支援及び指導等を行う。
第3章 安全衛生対策
(危険を防止するための措置)
第18条 管理者は,次の各号に掲げる危険を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(1) 機械,器具その他の設備等による危険
(2) 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険
(3) 電気,熱その他のエネルギーによる危険
(4) 掘削,採石等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 職員等が墜落する恐れのある場所,土砂等が崩壊する恐れのある場所等における危険
2 管理者は,職員等の作業行動から生ずる労働災害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(健康障害を防止するための措置)
第19条 管理者は,次の各号に掲げる健康障害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(1) 原材料,ガス,蒸気,粉じん,酸素欠乏空気,病原体等による健康障害
(2) 放射線,高温,低温,超音波,騒音,振動,異常気圧等による健康障害
(3) 計器監視,精密工作等の作業による健康障害
(4) 排気,廃液又は残さい物による健康障害
(緊急事態に対する措置)
第20条 管理者は,職員等に対する災害発生の危険が急迫したときは,業務の中断,職員等の退避等の適切な措置を講ずるものとする。
2 管理者は,前項の措置を的確かつ円滑に行うことができるようにするため,定期又は随時に防火,避難等の訓練及び救急用具,避難設備等の点検整備を実施するものとする。
(安全衛生教育)
第21条 管理者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,衛生管理者,衛生推進者その他労働災害防止のための業務に従事する者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらの機会を与えるように努めなければならない。
2 管理者は,職員等を新たに業務に就かせた場合又は職員等の従事する業務の内容を変更した場合等においては,当該職員等に対し,関係法令で定めるところによりその従事する業務に関する安全及び衛生のための教育を行わなければならない。
3 管理者は,危険又は有害な業務で,法令で定めるものに職員等を就かせるときは,法令で定めるところにより,当該業務に関する安全又は衛生のための特別な教育を行わなければならない。
(就業制限)
第22条 管理者は,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第20条に定める業務については,安衛法の定めるところによる免許,資格等を有する職員等でなければ,当該業務に従事させてはならない。
2 管理者は,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条に定める業務については,危害防止のための特別の教育を行った後でなければ,職員等を当該業務に従事させてはならない。
(中高年齢職員等に対する配慮)
第23条 管理者は,中高年齢者その他労働障害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする職員等については,配置,業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考慮するよう努めなければならない。
(作業環境測定)
第24条 管理者は,法令で定める有害業務を行う屋内作業場その他の作業場については,法令で定めるところにより,必要な作業環境測定を行い,その結果を記録することとする。
2 管理者は,前項の結果の評価を行い記録するとともに,必要があると認められるときは,適切な措置を講ずるものとする。
(勤務環境等について講ずる措置)
第25条 管理者は,職員等を就業させる建設物その他の作業場について,換気その他の空気環境の調整,照明,保温,防湿,清潔保持及び伝染性疾患のまん延の予防その他職員等の健康保持のため,勤務環境等について定期又は臨時の調査を行い,その結果,必要があると認めたときには,速やかに,適切な措置を講ずるものとする。
(練習船に乗船する職員等の取扱い)
第26条 練習船に乗船する職員等の取扱いについては,この規程に定めるもののほか,船員法及びその他関係法令の定めるところによる。
第4章 雑則
(委任)
第27条 総長は,この規程に定めるもののほか,職員等の安全及び衛生管理に必要な事項を別に定めることができる。
附 則
この規程は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第81号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第55号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表中大学文書館に係る規定は,平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日海大達第84号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月1日海大達第259号)
この規程は,平成19年11月1日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日海大達第51号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第72号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第72号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第209号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第258号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第78号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日海大達第44号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条,第7条関係)
◎ 労働安全衛生法の適用を受ける事業場及び安全監督者を置く教育研究組織等の区分
番号 | 事業場 | 教育研究組織等 |
1 | 札幌キャンパス | 大学文書館,保健センター,事務局,監査室 |
情報環境推進本部 | ||
産学連携本部 | ||
人材育成本部 | ||
創成研究機構 | ||
国際本部 | ||
高等教育推進機構 | ||
サステイナブルキャンパス推進本部 | ||
安全衛生本部 | ||
文学部,文学研究科,アイヌ・先住民研究センター,社会科学実験研究センター | ||
教育学部,教育学院,教育学研究院 | ||
法学部,法学研究科,情報法政策学研究センター | ||
経済学部,経済学研究科 | ||
理学部,理学院,理学研究院,総合博物館,数学連携研究センター | ||
医学部医学科,医学研究科 | ||
歯学部,歯学研究科 | ||
薬学部,薬学研究院 | ||
工学部,工学院,工学研究院,知識メディア・ラボラトリー,環境ナノ・バイオ工学研究センター,トポロジー理工学教育研究センター | ||
農学部,農学院,農学研究院,サステイナビリティ学教育研究センター | ||
獣医学部,獣医学研究科 | ||
情報科学研究科 | ||
環境科学院,地球環境科学研究院 | ||
生命科学院,先端生命科学研究院 | ||
国際広報メディア・観光学院,メディア・コミュニケーション研究院,観光学高等研究センター,外国語教育センター | ||
医学部保健学科,保健科学院,保健科学研究院 | ||
総合化学院 | ||
公共政策学教育部,公共政策学連携研究部 | ||
低温科学研究所 | ||
電子科学研究所 | ||
遺伝子病制御研究所 | ||
附属図書館 | ||
触媒化学研究センター | ||
スラブ研究センター | ||
情報基盤センター | ||
アイソトープ総合センター | ||
量子集積エレクトロニクス研究センター | ||
北方生物圏フィールド科学センター(事業場となった施設を除く。) | ||
脳科学研究教育センター | ||
人獣共通感染症リサーチセンター | ||
環境健康科学研究教育センター | ||
探索医療教育研究センター | ||
2 | 北海道大学病院 | 北海道大学病院 |
3 | 函館キャンパス | 水産学部(附属練習船を除く。),水産科学院,水産科学研究院 |
4 | 天塩研究林 | 北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション天塩研究林 |
5 | 中川研究林 | 北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション中川研究林 |
6 | 北管理部 | 北方生物圏フィールド科学森林圏ステーション北管理部 |
北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション雨龍研究林 | ||
7 | 苫小牧研究林 | 北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション苫小牧研究林 |
8 | 和歌山研究林 | 北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション和歌山研究林 |
9 | 静内研究牧場 | 北方生物圏フィールド科学センター耕地圏ステーション静内研究牧場 |
10 | 厚岸臨海実験所 | 北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション厚岸臨海実験所 |
11 | 子どもの園保育園 | 子どもの園保育園 |
◎船員法の適用を受ける事業場
12 | 附属練習船おしょろ丸 | 水産学部附属練習船おしょろ丸 |
13 | 附属練習船うしお丸 | 水産学部附属練習船うしお丸 |