○国立大学法人北海道大学職員災害補償法定外給付規程
平成16年4月1日
海大達第101号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第53条及び第54条,国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号)第55条及び第56条,国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第75条及び第76条,国立大学法人北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号)第73条及び第74条,国立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則(平成16年海大達第88号)第66条及び第67条,国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則(平成16年海大達第89号)第22条により準用される職員就業規則第53条及び第54条,国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員就業規則(平成17年海大達第62号)第75条及び第76条並びに国立大学法人北海道大学子どもの園保育園臨時職員就業規則(平成17年海大達第63号)第68条及び第69条に規定するもののほか,法定外給付に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定外休業補償
(2) 障害特別援護金
(3) 遺族特別援護金
(法定外休業補償)
第3条 国立大学法人北海道大学(以下「大学」という。)は,職員が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために給与を受けないこととなったとき,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第14条に規定する休業補償給付の適用とならない日について,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第76条に規定する休業補償のほか,1日につき労災保険法第8条の2に規定する給付基礎日額の100分の20に相当する額を支給する。ただし,労災保険法第14条第1項ただし書に該当する場合は,同法同条同項ただし書の「100分の60に相当する額」を「100分の20に相当する額」と読み替えるものとする。
2 大学は,職員が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために給与を受けないこととなったとき,労災保険法第22条の2に規定する休業給付の適用とならない日について,1日につき同法第8条の2に規定する給付基礎日額の100分の80に相当する額を支給する。ただし,同法第22条の2第2項により準用する同法第14条第1項ただし書については,「100分の60に相当する額」を「100分の80に相当する額」と読み替えるものとする。
3 前項に定める額は,当該職員が,労災保険法第14条第2項及び第22条の2第2項に該当する場合は,同条同項に定める額に1日につき労災保険法第8条の2に規定する給付基礎日額の100分の20に相当する額を加えた額とする。
(1) 業務上の負傷又は疾病による障害の場合 新たな障害の等級に応じた別表第1による額
(2) 通勤による負傷又は疾病による障害の場合 新たな障害の等級に応じた別表第2による額
(再発傷病が治った際の援護金)
第8条 再発傷病(労災保険法によるものに限る。)が治った場合において,再発等級が初発等級より上位の等級に該当するときは,次に掲げる場合の区分に応じ,各号に掲げる額を支給するものとする。
(遺族特別援護金の支給)
第9条 大学は,業務上死亡し,又は通勤により死亡した職員の遺族で次の各号に定めるものには,遺族特別援護金として,次号に規定する額を支給するものとする。
(1) 労災保険法第16条の2に規定する遺族補償年金又は同法第22条の4に規定する遺族年金を受ける権利を有することとなり,当該年金を受給した者(労災保険法第16条の4第1項及び第22条の4により準用された第16条の4第1項に該当する場合に支給されるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じ,次に掲げる額
ア 業務上の死亡の場合 1,860万円
イ 通勤による死亡の場合 1,130万円
(2) 労災保険法第16条の7に規定する遺族補償一時金又同法第22条の4に規定する遺族一時金を受ける権利を有することとなり,当該一時金を受給した者(労災保険法第16条の6第2項及び第22条の4により準用された第16条の6第2項に該当する場合に支給されるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じ,次に掲げる額
ア 業務上の死亡の場合 1,860万円
イ 通勤による死亡の場合 1,130万円
(船員に関する特例)
第10条 国立大学法人北海道大学船員就業規則第2条に規定する船員に対する業務上の災害補償について,本規程第3条第1項に規定する法定外休業補償を行う場合,同項による法定外休業補償,労災保険法第14条による休業補償給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年12月28日労働省令第30号)第3条に規定する休業特別支給金合算額が,船員法(昭和22年法律第100号)第91条に規定する傷病手当金に満たない場合,その差額は大学がこれを負担するものとする。
(第三者加害により発生した災害の場合)
第11条 大学は,法定外休業補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合に第3条第2項に規定する補償を行ったときは,労災保険法第8条の2に規定する給付基礎日額の100分の60に相当する額の限度において,法定外休業補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。ただし,第3条第2項のただし書きに規定する場合は,労災保険法第14条第1項ただし書きに規定する額を限度とする。
2 前項の場合において,法定外休業補償を受けるべき者が,当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは,その価額の限度において補償の義務を免れる。
(民事賠償との関係)
第12条 大学は,この規程による補償を行った場合においては,同一の事由については,その価額の限度において,民法による損害賠償の責を免れる。
(特別援護金の支給額の改定)
第13条 この規程に定める障害特別援護金及び遺族特別援護金の支給額については,人事院規則16―3(災害を受けた職員の福祉事業)及びこれに基づく通達の改正の際には,金額の改定を行うものとする。
(業務災害・通勤災害の認定)
第14条 この規程の適用上,業務災害,通勤災害,障害等級及び死亡等の認定については,労災保険法を所管する官庁の認定に従うものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第80号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日海大達第241号)
この規程は,平成17年11月30日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日海大達第50号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月23日海大達第5号)
この規程は,平成19年1月23日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
業務災害による障害特別援護金支給額
障害等級 | 障害特別援護金 |
第1級 | 15,400,000円 |
第2級 | 15,000,000円 |
第3級 | 14,600,000円 |
第4級 | 8,750,000円 |
第5級 | 7,450,000円 |
第6級 | 6,150,000円 |
第7級 | 4,850,000円 |
第8級 | 3,200,000円 |
第9級 | 2,500,000円 |
第10級 | 1,950,000円 |
第11級 | 1,450,000円 |
第12級 | 1,050,000円 |
第13級 | 750,000円 |
第14級 | 450,000円 |
別表第2(第4条関係)
通勤災害による障害特別援護金支給額
障害等級 | 障害特別援護金 |
第1級 | 9,750,000円 |
第2級 | 9,400,000円 |
第3級 | 9,050,000円 |
第4級 | 5,500,000円 |
第5級 | 4,700,000円 |
第6級 | 3,900,000円 |
第7級 | 3,100,000円 |
第8級 | 1,950,000円 |
第9級 | 1,550,000円 |
第10級 | 1,200,000円 |
第11級 | 900,000円 |
第12級 | 650,000円 |
第13級 | 450,000円 |
第14級 | 300,000円 |