○国立大学法人北海道大学兼業審査会規程

平成16年4月1日

海大達第106号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学職員兼業規程(平成16年海大達第104号。以下「兼業規程」という。)第18条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学兼業審査会(以下「兼業審査会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(任務)

第2条 兼業審査会は,兼業規程第18条第1項に規定する技術移転兼業,研究成果活用兼業及び監査役兼業に関する許可,更新の許可及び兼業内容の変更に係る申請があった場合において,本学の事情等を考慮した広範な視点から,当該申請が同規程第3条第6項各号のいずれにも該当し,かつ,それぞれ第20条第1項各号,第24条第1項各号又は第28条第1項各号の許可基準に適合しているかどうかの審査を行い,その結果を総長に報告することを任務とする。

(組織)

第3条 兼業審査会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学長(総長が指名する者)

(2) 創成研究機構長

(3) 総務企画部長

(4) その他総長が必要と認めた者

2 前項第4号の委員は,総長が委嘱する。

(会長)

第4条 兼業審査会に会長を置き,総長が指名する副学長をもって充てる。

2 会長は,兼業審査会を招集し,その議長となる。

3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 兼業審査会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 兼業審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 兼業審査の対象となる兼業に係る許可の申請をした委員は,その議事に加わることができない。

(代理者)

第6条 第3条第1項第2号及び第3号の委員に事故があるときは,代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は,次のとおりとする。

(1) 第3条第1項第2号の委員の代理者 創成研究機構副機構長

(2) 第3条第1項第3号の委員の代理者 総務企画部人事課厚生労務室長

(委員以外の者の出席)

第7条 兼業審査会が必要と認めたときは,兼業審査会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 兼業審査会の庶務は,総務企画部人事課厚生労務室において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,兼業審査会の運営に関し必要な事項は,兼業審査会が定める。

附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月1日海大達第154号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日海大達第71号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年7月8日海大達第130号)

この規程は,平成20年7月8日から施行する。

附 則(平成21年4月1日海大達第59号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日海大達第13号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学兼業審査会規程

平成16年4月1日 海大達第106号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 人  事/第3章 服  務
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第106号
平成17年4月1日 海大達第154号
平成19年4月1日 海大達第71号
平成20年7月8日 海大達第130号
平成21年4月1日 海大達第59号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成24年4月1日 海大達第13号