○国立大学法人北海道大学安全衛生委員会規程
平成16年4月1日
海大達第107号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学安全衛生管理規程(平成16年海大達第100号。以下「管理規程」という。)第16条第3項の規定に基づき,事業場札幌キャンパス,事業場北海道大学病院及び事業場函館キャンパス(以下「事業場」という。)に置かれる安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(名称)
第2条 委員会の名称は,次のとおりとする。
(1) 事業場札幌キャンパスに置かれる委員会の名称は,事業場札幌キャンパス安全衛生委員会(以下「札幌キャンパス安全衛生委員会」という。)とする。
(2) 事業場北海道大学病院に置かれる委員会の名称は,事業場北海道大学病院安全衛生委員会(以下「病院安全衛生委員会」という。)とする。
(3) 事業場水産科学研究院に置かれる委員会の名称は,事業場函館キャンパス安全衛生委員会(以下「函館キャンパス安全衛生委員会」という。)とする。
(任務)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員及び学生その他(以下「職員等」という。)の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員等の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,職員等の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
2 委員会は,前項各号に掲げる事項について,総長に対して意見を述べることができる。
(構成)
第4条 札幌キャンパス安全衛生委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者のうちから総長が指名する者 1名
(3) 産業医のうちから総長が指名する者 1名
(4) 当該事業場の職員で,安全又は衛生に関連する職にある者のうちから総長が指名する者 2名
(5) 当該事業場の職員で,安全及び衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから総長が指名する者 4名
2 病院安全衛生委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者のうちから総長が指名する者 1名
(3) 産業医
(4) 当該事業場の職員で,安全又は衛生に関連する職にある者のうちから総長が指名する者 2名
(5) 当該事業場の職員で,安全及び衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから総長が指名する者 4名
3 函館キャンパス安全衛生委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 衛生管理者のうちから総長が指名する者 1名
(3) 産業医
(4) 当該事業場の職員で,安全又は衛生に関連する職にある者のうちから総長が指名する者 1名
(5) 当該事業場の職員で,安全及び衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから総長が指名する者 3名
2 委員は,再任されることができる。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き,総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第7条 委員会は,原則として月1回開催するものとする。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の全員一致をもって決定する。ただし,議長が必要と認めたときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによるものとすることができる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,それぞれ次に掲げる課,課に置く室又は事務部において処理する。
(1) 札幌キャンパス安全衛生委員会 総務企画部総務課安全衛生室
(2) 病院安全衛生委員会 病院管理課
(3) 函館キャンパス安全衛生委員会 函館キャンパス事務部
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第97号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第124号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第29号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。