○国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程

平成16年4月1日

海大達第110号

(目的)

第1条 この規程は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項に基づき,国立大学法人北海道大学(以下「大学」という。)における教員の任期に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(任期を定めて採用する教員の職等)

第2条 労働契約において任期を定めて採用する教員の職等は,別表のとおりとする。

(出産に係る任期の特例)

第3条 別表の規定により任期を定めて採用された教員のうち,3年以上の任期を定めて採用され,かつ,法第4条第1項第1号又は第2号の規定により採用された者(以下この条において「任期付教員」という。)が,次のいずれかに該当する場合には,当該任期付教員の申出により,2年を超えない範囲内において当該任期付教員の任期を更新するものとする。

(1) 採用された日又は再任により任期が更新された日から任期満了の日の6月前までの間に出産した場合

(2) 任期満了の日以前6月以内に出産し,かつ,再任により任期が更新された場合

2 前項の申出は,総長に対して書面により行わなければならない。この場合において,同項第1号の規定による申出にあっては任期満了の日の6月前までに,同項第2号の規定による申出にあっては再任された場合における任期満了の日の6月前までに行うものとする。ただし,任期付教員が病気その他のやむを得ない事由により前項の申出を行うことができない場合には,その事由が消滅した後14日以内に限りその申出を行うことができる。

3 第1項の申出は,任期付教員の任期(再任により任期が更新された場合における当該任期を含む。)につき1回に限るものとする。

(周知)

第4条 この規程を制定し,又は改正したときは,大学が発行する広報誌等により,広く周知を図るものとする。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,総長が別に定める。

附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行し,平成16年4月1日以降に新たに別表に掲げる文学研究科の助手に採用する者から適用する。

附 則(平成17年4月1日海大達第153号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年10月1日海大達第217号)

この規程は,平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成17年12月1日海大達第243号)

この規程は,平成17年12月1日から施行し,平成17年12月1日以降に新たに別表に掲げる遺伝子病制御研究所の助手に採用する者から適用する。

附 則(平成18年4月1日海大達第38号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中水産科学研究院に関する部分は,平成18年4月1日以降に新たに別表に掲げる水産科学研究院の助手に採用する者から適用する。

附 則(平成19年4月1日海大達第68号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行し,同日以降に新たに採用する者及びこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する者のうち,施行日に改正後の別表の規定による任期を定めることについて同意した助教に適用する。

2 施行日の前日において,この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた助教授で,かつ,引き続き施行日に同一の教育研究組織において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる准教授の施行日における任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,施行日の前日におけるその者の助教授としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日の前日において,この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた助手で,かつ,引き続き施行日に同一の教育研究組織において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教の施行日における任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,施行日の前日におけるその者の助手としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附 則(平成19年5月30日海大達第212号)

この規程は,平成19年5月30日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成20年4月1日海大達第40号)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中水産学部及び北方生物圏フィールド科学センターに関する部分は,この規程の施行の日(次項において「施行日」という。)以降に新たに別表に掲げる水産学部及び北方生物圏フィールド科学センターの助教に採用する者から適用する。

2 施行日の前日において,この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた医学部保健学科の助教で,かつ,引き続き施行日に保健科学研究院において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教の施行日における任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,施行日の前日におけるその者の医学部保健学科の助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附 則(平成20年7月1日海大達第123号)

1 この規程は,平成20年7月1日から施行し,同日以降に新たに別表に掲げる遺伝子病制御研究所の動物実験施設及び感染癌研究センターの助教に採用する者から適用する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていない遺伝子病制御研究所の研究部門,疾患モデル動物実験施設又はウイルスベクター開発センターの助教で,かつ,引き続き施行日に遺伝子病制御研究所の研究部門,動物実験施設又は感染癌研究センターに配置換される助教にあっては,当該配置換される場合に限り,改正後の国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程の規定は,適用しない。

3 施行日の前日において,この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた遺伝子病制御研究所の研究部門の助教で,かつ,引き続き施行日に遺伝子病制御研究所の感染癌研究センターにおいて改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教の施行日における任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,施行日の前日におけるその者の遺伝子病制御研究所の研究部門の助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附 則(平成21年4月1日海大達第56号)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において,この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた遺伝子病制御研究所の感染癌研究センターの助教の再任に関する事項の適用については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成21年12月1日海大達第177号)

この規程は,平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日海大達第68号)

1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中理学研究院に関する部分は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに別表に掲げる理学研究院の生物科学部門の助教に採用する者から適用する。

2 施行日の前日において,この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていない理学研究院の助教で,かつ,引き続き施行日に先端生命科学研究院に配置換される助教,先端生命科学研究院の助教で,かつ,引き続き施行日に理学研究院に配置換される助教及び工学研究科又はエネルギー変換マテリアル研究センターの助教で,かつ,引き続き施行日に工学研究院に配置換される助教にあっては,当該配置換される場合に限り,改正後の国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程の規定は,適用しない。

3 施行日の前日において,この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた先端生命科学研究院の助教で,かつ,引き続き施行日に理学研究院の生物科学部門において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教及び工学研究科の助教で,かつ,引き続き施行日に工学研究院において改正後の別表の規定の適用を受けることとなる助教の施行日における任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,施行日の前日におけるその者の先端生命科学研究院又は工学研究科の助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附 則(平成22年7月1日海大達第196号)

この規程は,平成22年7月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中医学研究科に関する部分は,この規程の施行の日以降に新たに別表に掲げる医学研究科の研究科長付きの助教に採用する者から適用する。

附 則(平成22年8月1日海大達第230号)

この規程は,平成22年8月1日から施行し,同日以降に新たに別表に掲げる電子科学研究所の准教授に採用する者から適用する。

附 則(平成22年10月1日海大達第254号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成22年11月1日海大達第287号)

この規程は,平成22年11月1日から施行する。

附 則(平成22年12月1日海大達第307号)

この規程は,平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第72号)

この規程は,平成23年4月1日から施行し,同日以降に新たに別表に掲げる農学研究院の助教に採用する者から適用する。

附 則(平成23年7月1日海大達第159号)

この規程は,平成23年7月1日から施行し,同日以降に新たに別表に掲げる遺伝子病制御研究所の全研究部門及び感染癌研究センターの准教授及び講師に採用する者から適用する。

附 則(平成24年2月1日海大達第2号)

この規程は,平成24年2月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中理学研究院に関する部分は,この規程の施行の日以降に新たに別表に掲げる理学研究院の物理学部門の非線形物理学分野の助教に採用する者から適用する。

附 則(平成24年4月1日海大達第33号)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中総合博物館に関する部分は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに別表に掲げる総合博物館の研究部の助教に採用する者から適用する。

2 施行日の前日において,この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていない電子科学研究所の研究部門又はナノテクノロジー研究センターの准教授及び助教で,かつ,引き続き施行日に電子科学研究所の研究部門又はグリーンナノテクノロジー研究センターに配置換される准教授及び助教にあっては,当該配置換される場合に限り,改正後の国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程の規定は,適用しない。

3 施行日の前日において,この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた電子科学研究所の研究部門又はナノテクノロジー研究センターの准教授及び助教で,かつ,引き続き施行日に電子科学研究所の研究部門又はグリーンナノテクノロジー研究センターにおいて改正後の別表の規定の適用を受けることとなる准教授及び助教の施行日における任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,施行日の前日におけるその者の電子科学研究所の全研究部門又はナノテクノロジー研究センターの准教授又は助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附 則(平成25年4月1日海大達第41号)

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中理学研究院,先端生命科学研究院及び電子科学研究所に関する部分は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに別表に掲げる理学研究院の物理学部門の量子物理学分野,電子物性物理学分野及び凝縮系物理学分野,自然史科学部門の地球惑星ダイナミクス分野及び多様性生物学分野並びに地震火山研究観測センター,先端生命科学研究院の研究院長付並びに電子科学研究所の所長付の助教に採用する者から適用する。

2 施行日の前日において,この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた国際本部の教授,国際本部及び電子科学研究所の准教授,国際本部の講師,並びに電子科学研究所の助教の施行日における任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,施行日の前日におけるその者の教授,准教授,講師又は助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日の前日において,この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた教授,准教授,講師及び助教で,かつ,引き続き施行日に同一の教育研究組織等において,同一の職により改正後の別表の規定の適用を受けることとなる教授,准教授,講師及び助教の施行日における任期は,改正後の別表の規定にかかわらず,施行日の前日におけるその者の教授,准教授,講師又は助教としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 施行日の前日において,この規程による改正前の別表の規定の適用を受けていた国際本部の教授,国際本部,電子科学研究所及び遺伝子病制御研究所の准教授,国際本部及び遺伝子病制御研究所の講師,並びに創成研究機構,高等教育推進機構,北海道大学病院,獣医学研究科,水産科学研究院,地球環境科学研究院,理学研究院,薬学研究院,農学研究院,先端生命科学研究院,保健科学研究院,工学研究院,低温科学研究所,電子科学研究所,遺伝子病制御研究所,情報基盤センター及び量子集積エレクトロニクス研究センターの助教の再任に関する事項の適用については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,北海道大学病院の全診療科,全中央診療施設等及び薬剤部,獣医学研究科,理学研究院の数学部門,化学部門及び生物科学部門の全分野,物理学部門の非線形物理学分野及び自然史科学部門の地球惑星システム科学分野,薬学研究院,先端生命科学研究院,工学研究院並びに低温科学研究所の助教については,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

別表(第2条関係)

教育研究組織等

対象となる職

任期

再任に関する事項

根拠規定

教育研究組織等名

講座,研究部門,附属施設等名

創成研究機構

全研究部門及び研究支援室

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

国際本部

本部長付

助教

5年

再任不可

法第4条第1項第1号

高等教育推進機構

高等教育研究部の全部門

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

北海道大学病院

病院長付

助教

5年

再任不可

法第4条第1項第1号

全診療科,全中央診療施設等,薬剤部

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第1号

文学研究科

全専攻の全講座

助教

3年

再任可。ただし,再任の場合の任期は2年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第2号

法学研究科

全専攻の全講座

助教

2年

再任可。ただし,再任の場合の任期は1年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第2号

高等法政教育研究センター

助教

2年

再任可。ただし,再任の場合の任期は1年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第2号

経済学研究科

全専攻の全講座

助教

2年

再任可。ただし,再任の場合の任期は1年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第2号

医学研究科

研究科長付

教授,准教授及び講師

5年

再任不可

法第4条第1項第1号

助教(医学教育重点担当)

3年

再任可。ただし,再任の場合の任期は2年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第1号

上記以外の助教

5年

再任不可

法第4条第1項第2号

歯学研究科

研究科長付

助教

1年

再任不可

法第4条第1項第2号

全専攻の全講座

助教

5年

再任可。ただし,再任の場合の任期は5年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第2号

獣医学研究科

全専攻の全講座

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

動物病院

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

情報科学研究科

全専攻の全講座

助教

5年

再任可。ただし,再任の場合の任期は5年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第2号

水産科学研究院

海洋生物資源科学部門海洋生物資源保全管理学分野及び海洋応用生命科学部門安全管理保障科学分野

教授及び准教授

5年。ただし,平成22年4月2日以後に採用された場合の任期の末日は,平成27年3月31日までとする。

再任不可

法第4条第1項第3号

全部門の全分野

助教

5年

再任不可

法第4条第1項第2号

地球環境科学研究院

全部門の全分野

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

理学研究院

数学部門,化学部門,物理学部門及び生物科学部門の全分野並びに自然史科学部門の地球惑星ダイナミクス分野,地球惑星システム科学分野及び多様性生物学分野

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

地震火山研究観測センター

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

薬学研究院

全部門の全分野

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

農学研究院

全部門の全分野

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

先端生命科学研究院

研究院長付

助教

5年

再任不可

法第4条第1項第2号

全部門の全分野

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

メディア・コミュニケーション研究院

全部門の全分野

助教

2年

再任不可

法第4条第1項第2号

保健科学研究院

全部門の全分野

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

工学研究院

全部門の全分野

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

エネルギー・マテリアル融合領域研究センター

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

低温科学研究所

全研究部門

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

環オホーツク観測研究センター

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

電子科学研究所

所長付

助教

3年

再任可。ただし,再任の場合の任期は2年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第2号

遺伝子病制御研究所

全研究部門

准教授及び講師

3年

再任可。ただし,再任の場合の任期は2年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第1号

助教

3年

再任可。ただし,再任の場合の任期は2年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第2号

動物実験施設

助教

3年

再任可。ただし,再任の場合の任期は2年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第2号

感染癌研究センター

准教授及び講師

3年

再任可。ただし,再任の場合の任期は2年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第1号

助教

3年

再任可。ただし,再任の場合の任期は2年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第2号

触媒化学研究センター

全研究部門

助教

5年

再任可。ただし,再任の場合の任期は5年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第2号

スラブ研究センター

全研究部門

助教

3年

再任可。ただし,再任の場合の任期は2年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第2号

情報基盤センター

全研究部門

助教

5年

再任不可。ただし,業績審査により,任期の定めのない教員とすることができる。

法第4条第1項第2号

アイソトープ総合センター

センター長付

助教

5年

再任不可

法第4条第1項第2号

総合博物館

研究部

助教

5年

再任可。ただし,再任の場合の任期は5年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第2号

量子集積エレクトロニクス研究センター

全分野

助教

5年

再任不可

法第4条第1項第2号

北方生物圏フィールド科学センター

教育研究部の全領域

助教

5年

再任可。ただし,再任の場合の任期は5年とし,1回を限度とする。

法第4条第1項第2号

国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程

平成16年4月1日 海大達第110号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 人  事/第2章 教員選考等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第110号
平成17年4月1日 海大達第153号
平成17年10月1日 海大達第217号
平成17年12月1日 海大達第243号
平成18年4月1日 海大達第38号
平成19年4月1日 海大達第68号
平成19年5月30日 海大達第212号
平成20年4月1日 海大達第40号
平成20年7月1日 海大達第123号
平成21年4月1日 海大達第56号
平成21年12月1日 海大達第177号
平成22年4月1日 海大達第68号
平成22年7月1日 海大達第196号
平成22年8月1日 海大達第230号
平成22年10月1日 海大達第254号
平成22年11月1日 海大達第287号
平成22年12月1日 海大達第307号
平成23年4月1日 海大達第72号
平成23年7月1日 海大達第159号
平成24年2月1日 海大達第2号
平成24年4月1日 海大達第33号
平成25年4月1日 海大達第41号