○北海道大学客員教員規程
平成16年4月1日
海大達第114号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第8条第4項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の客員教員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,本学の職員のうち,国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号),国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号)及び国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)の適用を受けない者をいう。
(客員教員)
第3条 職員のうち,本学の内外における業務遂行上必要があると認められる者であって,本学において教育又は研究に従事するものについては,経歴及び教育又は研究業績等を勘案し,客員教員とすることができる。
2 前項の規定により客員教員とすることができる職員は,次に掲げる者とする。
(1) 客員講座,客員研究部門又は客員研究分野に所属する者
(2) 連携講座又は連携分野に所属する者
(3) 北海道大学寄附講座等規程(昭和62年海大達第35号)第8条第1項第2号に規定する寄附講座等教員
(4) プロジェクト研究等のために採用された者
(5) 北海道大学招へい教員規程(平成17年海大達第1号。次項において「招へい教員規程」という。)第2条第1号に規定する招へい教員
(1) 非常勤講師(顕著な教育研究上の業績を有する者又は民間企業の経営者,国の機関の職員その他これらに準ずる実務経験者であり,本学の教育研究活動の進展に寄与すると認められる者に限る。)
(2) 招へい教員規程第2条第2号に規定する招へい教員
4 第1項の客員教員に対しては,客員教授又は客員准教授を称せしめることができる。
(選考基準)
第4条 客員教員の選考基準は,次のとおりとする。
(1) 客員教授を称せしめることができる者は,本学の教授と同等以上の資格があると認められる者であること。
(2) 客員准教授を称せしめることができる者は,本学の准教授と同等以上の資格があると認められる者であること。
(選考方法)
第5条 客員教員の選考は,当該教員の所属する(所属する予定の場合を含む。)教育研究組織(産学連携本部,人材育成本部,創成研究機構,国際本部及び高等教育推進機構を含む。)の教授会(これに相当する機関及び教授会に属する職員のうち一部の者をもって構成される代議員会,専門委員会等を含む。)が行う。
(了知方法)
第6条 職員を客員教員とした場合には,文書にその旨を明記して本人に了知させるものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,客員教員に関し必要な事項は,総長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月11日海大達第2号)
この規程は,平成17年1月11日から施行し,平成17年1月1日から適用する。
附 則(平成17年3月1日海大達第20号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第53号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第82号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第4項の規定による客員助教授の称号を付与された客員教員は,この規程の施行の日に,改正後の第3条第4項の規定による客員准教授の称号を付与されたものとみなす。この場合において,客員准教授の称号を付与されたとみなされる者の称号の付与の期間は,改正前の第3条第4項の規定により付与された期間と同一の期間とする。
附 則(平成21年4月1日海大達第70号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日海大達第165号)
この規程は,平成22年6月30日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月1日海大達第207号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第240号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。