○国立大学法人北海道大学事務組織規程
平成16年4月1日
海大達第220号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織及び職の設置等
第1節 組織の設置等(第2条―第8条)
第2節 職の設置等(第9条―第25条)
第3章 事務局の部(第26条―第31条)
第4章 事務局の課及び室
第1節 事務局の課(第32条―第49条)
第2節 事務局の課に置く室(第50条―第52条の2)
第5章 監査室(第53条)
第6章 共通事務(第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第40条第5項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の事務組織について定めるものとする。
第2章 組織及び職の設置等
第1節 組織の設置等
(事務局)
第2条 本学に,庶務,会計,施設及び学生の厚生補導に関する事務を処理するため,事務局を置く。
(事務局に置く部)
第3条 事務局に,総務企画部,財務部,学務部,研究推進部及び施設部を置く。
(部に置く課及びキャリアセンター)
第4条 総務企画部に,総務課,企画課,広報課及び人事課を置く。
2 財務部に,主計課,経理課,調達課及び資産運用管理課を置く。
3 学務部に,教務課,学生支援課,入試課及びキャリアセンターを置く。
4 研究推進部に,研究振興企画課,外部資金戦略課及び産学連携課を置く。
5 施設部に,施設企画課,環境配慮促進課及び施設整備課を置く。
(事務局の課に置く室)
第5条 総務課に,安全衛生室を置く。
2 人事課に,厚生労務室を置く。
3 主計課に,財務管理室を置く。
4 教務課に,全学教育・総合教育推進室を置く。
2 理学・生命科学事務部に,事務課を置く。
3 医学系事務部に,総務課,会計課及び保健科学研究院事務課を置く。
4 工学系事務部に,総務課,経理課,教務課及び情報科学研究科事務課を置く。
5 病院事務部に,総務課,経営企画課,管理課及び医事課を置き,医事課に,医療支援室を置く。
6 附属図書館事務部に,管理課,利用支援課及び学術システム課を置く。
(監査室)
第7条 本学に,教育研究組織等の業務及び予算執行に対する監査並びに監事等との連絡調整を行わせるため,監査室を置く。
(情報環境推進本部に係る事務)
第7条の2 情報環境推進本部に,情報環境推進本部の事務を処理させるため,情報推進課を置く。
(国際本部に係る事務)
第8条 国際本部に,国際本部の事務を処理させるため,国際連携課及び国際支援課を置く。
第2節 職の設置等
(事務局長)
第9条 事務局に,事務局長を置く。
2 事務局長は,理事又は事務職員をもって充てる。
3 事務局長は,総長の監督の下に,庶務,会計,施設及び学生の厚生補導に関する事務局の事務を掌理し,並びに事務部の当該事務について総括し,及び調整する。
(監査室長)
第10条 監査室に,監査室長を置く。
2 監査室長は,事務職員をもって充てる。
3 監査室長は,総長の命を受け,その室の事務を処理する。
(部長)
第11条 事務局の部に,部長を置く。
2 部長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 部長は,上司の命を受け,その部の事務を処理する。
(次長)
第11条の2 事務局の部に,次長を置くことができる。
2 次長は,事務職員をもって充てる。
3 次長は,部長の職務を助ける。
(事務部長)
第12条 理学・生命科学事務部,医学系事務部,工学系事務部,病院事務部及び附属図書館事務部に,事務部長を置く。
2 事務部長は,事務職員をもって充てる。
3 事務部長は,上司の命を受け,その事務部の事務を処理する。
(キャリアセンター長)
第13条 キャリアセンターに,キャリアセンター長を置くことができる。
2 キャリアセンター長は,上司の命を受け,キャリアセンターの事務を総括する。
(課長)
第14条 部に置く課及びキャリアセンター,事務部(課を置くものに限る。)並びに情報環境推進本部及び国際本部に置く課に,課長を置く。
2 課長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 課長は,上司の命を受け,その課の事務を処理する。
(室長)
第15条 事務局の課に置く室及び事務部(課を置くものに限る。)に置く室に,室長を置く。
2 室長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 室長は,上司の命を受け,その室の事務を処理する。
(事務長)
第16条 事務部(課を置くものを除く。)に,事務長を置く。
2 事務長は,事務職員をもって充てる。
3 事務長は,上司の命を受け,その事務部の事務を処理する。
(課長補佐)
第17条 部に置く課及びキャリアセンター,事務部(課を置くものに限る。)並びに情報環境推進本部及び国際本部に置く課に,課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 課長補佐は,課長を助け,その課の事務を整理する。ただし,課長補佐を2名以上置く場合には,別に定めるところにより,その課の事務を分担させて,整理させることができる。
(室長補佐)
第18条 事務局の課に置く室及び事務部(課を置くものに限る。)に置く室並びに監査室に,室長補佐を置くことができる。
2 室長補佐は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 室長補佐は,室長を助け,その室の事務を整理する。
(事務長補佐)
第19条 事務部(課を置くものを除く。)に,事務長補佐を置くことができる。
2 事務長補佐は,事務職員をもって充てる。
3 事務長補佐は,事務長を助け,その事務部の事務を整理する。ただし,事務長補佐を2名以上置く場合には,別に定めるところにより,その事務部の事務を分担させて,整理させることができる。
2 専門員は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 専門員は,上司の命を受け,部に置く課等の所掌事務のうち専門的知識又は経験を必要とする分野の事務を処理するとともに専門的見地から課長,室長,事務長又は監査室長を助ける。
第21条 削除
第22条 削除
第23条 削除
(係長)
第24条 部に置く課等に,係長を置く。
2 係長は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 係長は,上司の命を受け,部に置く課等の所掌事務のうち特定又は一定範囲の分野の事務を処理する。
(附属施設等の事務)
第25条 学部,研究科,研究院,連携研究部又は附置研究所の附属の教育施設又は研究施設の事務は,当該施設の附属する学部,研究科,研究院,連携研究部又は附置研究所の事務を所掌する事務部において処理するものとする。
第3章 事務局の部
(総務企画部)
第26条 総務企画部においては,次の事務をつかさどる。
(1) 本学の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 役員会,総長選考会議,経営協議会,教育研究評議会その他の会議に関すること。
(3) 事務組織の設置及び改廃並びに事務の改善及び合理化に関すること。
(4) 危機管理に関すること。
(5) 本学の諸規則の制定及び改廃に関すること。
(6) 訴訟に関すること。
(7) 大学文書館の組織及び運営一般に関すること。
(8) 公益通報に関すること。(監査室の所掌に属するものを除く。)
(9) 役員の秘書事務に関すること。
(10) 安全衛生管理に関すること。(学務部及び施設部の所掌に属するものを除く。)
(11) 本学の運営に係る基本的な施策の企画及び立案に関すること。
(12) 中期目標,中期計画及び年度計画に関すること。
(13) 教育研究組織の設置及び改廃に関すること。
(14) 各種資料及びデータの収集,分析及び提供に関すること。
(15) 評価に関すること。
(16) 広報に関すること(学務部の所掌に属するものを除く。)。
(17) 卒業生及び同窓会に関すること。
(18) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(19) 北大フロンティア基金に関すること。
(20) 地域との連携(研究推進部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(21) 役職員の人事及び給与に関すること。
(22) 職員の研修及び勤務評定に関すること。
(23) 職員の服務及び福利厚生に関すること。
(24) 職員の共済組合の事務に関すること。
(25) 広報室,企画・経営室及び評価室との連携に関すること。
(26) 前各号に掲げるもののほか,事務組織の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第27条 削除
(財務部)
第28条 財務部においては,次の事務をつかさどる。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 経理に関すること。
(3) 財務分析に関すること。
(4) 資産管理の総括に関すること。
(5) 契約に関すること。
(学務部)
第29条 学務部においては,次の事務をつかさどる。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 学生の修学に関すること。
(3) 第1年次の学生の学籍管理に関すること。
(4) 学生の奨学及び厚生補導に関すること。
(5) 入学者の選抜に関すること。
(6) 学生の就職及びキャリア形成の支援に関すること。
(7) 保健センターの組織及び運営一般に関すること。
(8) 情報教育館の管理及び連絡調整に関すること(施設部の所掌に属するものを除く。)。
(9) 教育改革室との連携に関すること。
(研究推進部)
第30条 研究推進部においては,次の事務をつかさどる。
(1) 研究の振興に係る施策に関すること。
(2) 外部資金の獲得に関すること。
(3) 産学官連携の推進に関すること。
(4) 研究戦略室との連携に関すること。
(施設部)
第31条 施設部においては,次の事務をつかさどる。
(1) 土地,建物(附属設備を含む。)及び構築物(以下「施設」という。)の整備に関すること。
(2) 環境負荷低減のための取組の推進に関すること。
(3) 施設の維持保全及び運用に関すること。
(4) 環境保全に関すること。
(5) 施設・環境計画室との連携に関すること。
第4章 事務局の課及び室
第1節 事務局の課
(総務課)
第32条 総務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 本学の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 総務企画部の所掌事務についての総括及び連絡調整に関すること。
(3) 役員会,総長選考会議,経営協議会,教育研究評議会及び部局長等連絡会議その他の会議に関すること。
(4) 文書類の接受,発送及び保存等に関すること。
(5) 事務組織の設置及び改廃並びに事務改善に関すること。
(6) 学則その他の規則の制定及び改廃に関すること。
(7) 訴訟に関すること。
(8) 大学文書館の組織及び運営一般に関すること。
(9) 危機管理に関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)。
(10) 公益通報者の保護に関すること。
(11) 役員の秘書事務に関すること。
(12) 本学の保有する情報の公開に関すること。
(13) 法人文書ファイル管理簿の管理に関すること。
(14) 本学の保有する個人情報の保護に関すること。
(15) 安全衛生管理に関すること(人事課,学務部及び施設部の所掌に属するものを除く。)。
(16) 学術研究に係る安全管理及び生命倫理に関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)。
(17) 安全衛生本部の運営に関すること。
(18) 前各号に掲げるもののほか,事務組織の所掌事務で他の所掌に属しないものを処理すること。
(企画課)
第32条の2 企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 本学の運営に係る基本的な施策の企画及び立案に係る事務に関すること。
(2) 中期目標,中期計画及び年度計画に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(3) 教育研究組織の調査に関すること。
(4) 教育研究組織の設置及び改廃に関すること。
(5) 本学の点検及び評価並びに外部評価,法人評価及び認証評価に関すること。
(6) 各種資料及びデータの収集,分析及び提供に関すること。
(7) 企画・経営室及び評価室との連携に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,本学の運営に係る企画並びに点検及び評価に関する事務で,他の所掌に属しないものを処理すること。
(広報課)
第33条 広報課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 広報に関すること(学務部の所掌に属するものを除く。)。
(2) 北大時報,北海道大学概要(和文のものに限る。)その他の刊行物の企画及び編集に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(3) 北海道大学ホームページの維持管理に関すること。
(4) 報道機関等との連絡調整に関すること。
(5) 卒業生及び同窓会に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(6) 北大交流プラザエルムの森及び東京オフィスに関すること。
(7) 広報室との連携に関すること。
(8) 地域との連携に関すること(研究推進部産学連携課の所掌に属するものを除く。)。
(9) 公開講座に関すること(学務部教務課の所掌に属するものを除く。)。
(10) 北大フロンティア基金に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか,渉外事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課)
第34条 人事課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 役職員の人事に関すること。
(2) 人件費の管理及び運用に関すること(財務部主計課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 職員の研修その他の能力開発に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 職員の勤務評定に関すること。
(5) 役職員の給与及び退職手当に関すること。
(6) 社会保険及び労働保険に関すること。
(7) 名誉教授の称号に関すること。
(8) 北海道地区国立大学法人等職員統一採用試験に関すること。
(9) 職員の共済組合の事務に関すること。
(10) 技術支援本部の運営に関すること。
(11) 職員の懲戒及び服務等に関すること。
(12) 職員の栄典及び表彰に関すること。
(13) 職員の就業規則に関すること。
(14) 労働組合に関すること。
(15) 職員のハラスメントの防止に関すること。
(16) 職員の健康管理に関すること。
(17) 職員の福利厚生に関すること。
(18) 職員の労働災害に関すること。
(19) 前各号に掲げるもののほか,役職員の人事に関する事務で,他の所掌に属しないものに関すること。
第35条 削除
第36条 削除
第37条 削除
(主計課)
第38条 主計課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 財務部の所掌事務についての総括及び連絡調整に関すること。
(2) 会計事務についての総括及び連絡調整に関すること。
(3) 会計事務の研修に係る企画,立案及び実施に関すること。
(4) 財務会計システムの運用に関すること。
(5) 会計実地検査に係る総括及び連絡調整に関すること。
(6) 概算要求に関すること。
(7) 予算編成及び予算配分に関すること。
(8) 予算差引に関すること。
(9) 予算流用に関すること。
(10) 財務管理に関する企画,調査及び連絡調整に関すること。
(11) 決算に関すること。
(12) 財務諸表等の作成に関すること。
(13) 財務分析に関すること。
(14) 資産管理の総括に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか,会計に関する事務で,他の所掌に属しないものを処理すること。
(経理課)
第39条 経理課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 収入及び支出に関すること。
(2) 債権(寄宿料,文献複写料,診療及び治験に係る債権を除く。)の管理に関すること。
(3) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(4) 消費税の申告及び納付に関すること。
(5) 旅費に関すること。
(6) 科学研究費補助金,寄附金等の経理に関すること。
(7) 事務局の物品の購入,借入,請負その他の契約(施設部の所掌に属するものを除く。)に係る仕様策定に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,経理に関する事務で,他の所掌に属しないものを処理すること。
(調達課)
第40条 調達課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 調達事務に係る企画,立案及び連絡調整に関すること。
(2) 調達に係る調査,統計及び分析に関すること。
(3) 札幌地区の構内に所在する教育研究組織等(北海道大学病院を除く。)に係る物品(図書を除く。)の購入,借入,請負その他の契約(施設部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(4) 政府調達に係る総括及び連絡調整に関すること(施設部の所掌に属するものを除く。)。
(資産運用管理課)
第40条の2 資産運用管理課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 資産の運用及び管理に関する企画,調査及び連絡調整に関すること。
(2) 資金繰り及び資金の運用に関すること。
(3) 不動産等の取得,貸付,借入及び処分に関すること。
(4) 物品(図書を除く。)の貸付,借入及び処分に関すること。
(5) 職員宿舎の管理に関すること。
(6) 固定資産税の申告に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,資産の運用及び管理に関する事務で,他の所掌に属しないものを処理すること。
(教務課)
第41条 教務課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 学務部の所掌事務についての総括及び連絡調整に関すること。
(2) 教務事務についての総括及び連絡調整に関すること。
(3) 学生の入学に関すること(入試課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 学生の卒業及び修了に関すること。
(5) 学生の入学式及び学位記授与式に関すること。
(6) 教育課程に関すること。
(7) 学生証の発行に関すること。
(8) 教職課程に関すること。
(9) 公開講座の実施その他の生涯学習に関すること(総務企画部広報課の所掌に属するものを除く。)。
(10) 視学委員の実地視察についての連絡調整に関すること。
(11) 教務情報システムに関すること。
(12) 全学教育科目に関すること。
(13) 教育改革室との連携に関すること。
(14) 高等教育推進機構の運営に関すること(学生支援課及び施設部の所掌に属するものを除く。)。
(15) 第1年次の学生の履修指導及び修学指導,学籍の管理,進級等に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか,教務に関する事務で,他の所掌に属しないものを処理すること。
(学生支援課)
第42条 学生支援課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 学生支援に係る企画及び立案に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(2) 学生の課外活動に関すること。
(3) 学生の体育施設及び課外活動施設(北海道地区国立大学大滝セミナーハウスを含む。)に係る企画,立案,連絡調整及び管理運営に関すること。
(4) 学生の福利厚生施設及び学生寮の管理運営に関すること。
(5) 学生相談に関すること。
(6) 学生に対する広報に関すること。
(7) 学生の事故に関すること。
(8) 学生の奨学金並びに入学料及び授業料の免除,徴収及び猶予に関すること。
(9) 学生の保健衛生に関すること。
(10) 高等教育推進機構の会計に関すること。
(11) 保健センターの組織及び運営一般に関すること。
(12) 情報教育館の管理及び連絡調整に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか,厚生補導に関する事務で,他の所掌に属しないものを処理すること。
(入試課)
第43条 入試課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 入学者の選抜に係る事務についての総括及び連絡調整に関すること。
(2) 入学者選抜方法の改善についての企画,立案及び連絡調整に関すること。
(3) 入学者選抜に係る調査統計及び報告に関すること。
(4) 入学者選抜に係る広報に関すること。
(5) 入学者選抜に係る情報提供に関すること。
(6) オープンキャンパスの企画,立案及び連絡調整に関すること。
(7) 北大入試説明会,北大セミナー等の企画,立案及び実施に関すること。
(8) アドミッションセンターの運営に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,入学者の選抜に関する事務で,他の所掌に属しないものを処理すること。
(キャリアセンター)
第44条 キャリアセンターにおいては,次の事務をつかさどる。
(1) 学生のキャリア形成の支援及び就職に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 学生のキャリア形成の支援についての企画及び立案に関すること。
(3) 学生の就職及び進路の相談に関すること。
(4) 学生の就職情報の収集及び提供に関すること。
(5) 就職ガイダンスその他の行事についての企画,立案及び実施に関すること。
(6) 卒業者又は修了者の就職支援に関すること。
(7) 学生のインターンシップについての企画,立案及び実施に関すること。
(8) キャリアセンターの管理運営に関すること。
(研究振興企画課)
第45条 研究振興企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 研究の推進に係る事務についての総括及び連絡調整に関すること。
(2) 学術研究の推進に関すること。
(3) 研究戦略室との連携に関すること。
(4) 人材育成本部の運営に関すること。
(5) 研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,研究の企画及び推進に関する事務で,他の所掌に属しないものを処理すること。
(外部資金戦略課)
第45条の2 外部資金戦略課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 研究戦略室が関わる競争的資金,補助金その他の外部資金(以下この条において「外部資金」という。)を獲得するための戦略に係る企画及び立案に関すること。
(2) 科学研究費補助金その他の研究助成金に関すること(財務部の所掌に属するものを除く。)。
(3) 大型外部資金による研究プロジェクトを推進するための環境整備及び実施支援に関すること。
(4) 共同利用・共同研究拠点に関すること。
(5) 創成研究機構の運営に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,外部資金戦略に関する事務で,他の所掌に属しないものを処理すること。
(産学連携課)
第45条の3 産学連携課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 産学連携に係る事務についての統括及び連絡調整に関すること。
(2) 共同研究及び受託研究に関すること(財務部及び国際本部国際連携課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 受託研究員その他の研究員等に関すること。
(4) 産学官連携の推進に関すること。
(5) 地域との連携に関すること(総務企画部広報課の所掌に属するものを除く。)。
(6) 知的財産に関すること(財務部の所掌に属するものを除く。)。
(7) 技術移転に関すること。
(8) 安全保障輸出管理に関すること。
(9) 利益相反に関すること。
(10) 産学連携本部の運営に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか,産学連携に関する事務で,他の所掌に属しないものを処理すること。
第46条 削除
(施設企画課)
第47条 施設企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 施設部の所掌事務についての総括及び連絡調整に関すること。
(2) 施設の整備,維持保全及び運用(以下この条において「施設の整備等」という。)に係る企画,調査及び分析並びに点検及び評価に関すること。
(3) 施設・環境計画室との連携に関すること。
(4) 共用スペースに関すること。
(5) 施設情報管理システムに関すること。
(6) 施設整備費補助金等(病院設備,大型設備及び船舶建造に係るものを除く。)の予算要求,実施予算の配分及び経理に関すること(財務部主計課の所掌に属するものを除く。)。
(7) 施設の整備等に係る工事及び役務の契約に関すること。
(8) 施設の整備等に係る工事の設計及び監理業務の委託に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,施設の整備等に関する事務で,他の所掌に属しないものを処理すること。
(環境配慮促進課)
第48条 環境配慮促進課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 環境負荷低減のための取組の推進に関すること。
(2) エネルギーの使用の管理及び合理化に関すること。
(3) 構内交通に関すること(施設部の所掌に属するものに限る。)。
(4) 施設の維持保全及び運用並びに環境保全(以下この条において「施設保全」という。)に係る計画及びその実施に関すること。
(5) 施設保全に係る基準,指導及び助言並びに届出及び報告に関すること。
(6) 施設保全に係る点検,保守,衛生管理,運転監視及び警備に関すること(施設部の所掌に属するものに限る。)。
(7) 電話交換業務に関すること。
(8) サステイナブルキャンパス推進本部の運営に関すること。
(施設整備課)
第49条 施設整備課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 施設の整備に係る計画に関すること。
(2) 施設の整備に係る設計,積算及び施工監理に関すること。
(3) 施設の整備に係る基準に関すること。
(4) 施設の整備に係る技術的事項に関すること。
(5) 施設の整備に係る附帯設備の予算及び当該予算の執行管理に関すること。
(6) 埋蔵文化財調査に関すること。
第2節 事務局の課に置く室
第50条 削除
第5章 監査室
(監査室)
第53条 監査室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 会計経理の正確性,合規性,経済性等の確保を目的とする監査に関すること。
(2) 業務執行の適正,合規性,効率性等の確保を目的とする監査に関すること。
(3) 監事及び会計監査人との連絡調整に関すること。
(4) 外部監査への対応に関すること。
(5) 弁償責任の検定に関すること。
(6) 公益通報の処理に関すること。
第6章 共通事務
(法人文書の管理)
第54条 この規程に定めるもののほか,部に置く課及びキャリアセンター,課に置く室,事務部,監査室並びに情報環境推進本部及び国際本部に置く課においては,その所掌に係る法人文書の管理に関する事務をつかさどる。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 北海道大学事務組織規程(昭和35年海大達第1号)は,廃止する。
附 則(平成16年8月2日海大達第241号)
この規程は,平成16年8月2日から施行し,平成16年7月1日から適用する。
附 則(平成17年1月17日海大達第3号)
この規程は,平成17年1月17日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日海大達第165号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日海大達第220号)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第22号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 医療技術短期大学部事務部は,改正後の別表の規定にかかわらず,北海道大学医療技術短期大学部が廃止されるまでの間,存続するものとする。
3 医療技術短期大学部事務長は,前項の規定により医療技術短期大学部事務部が存続する間,同事務部に置くものとする。
4 次に掲げる規程は,廃止する。
(1) 国立大学法人北海道大学事務局事務分掌規程(平成16年海大達第237号)
(2) 国立大学法人北海道大学教育研究組織事務部事務分掌規程(平成16年海大達第238号)
(3) 国立大学法人北海道大学監査室事務分掌規程(平成16年海大達第239号)
附 則(平成18年7月1日海大達第142号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日海大達第163号)
この規程は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年10月17日海大達第167号)
この規程は,平成18年10月17日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第36号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日海大達第27号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月1日海大達第2号)
この規程は,平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第30号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月28日海大達第129号)
この規程は,平成21年4月28日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年9月1日海大達第160号)
この規程は,平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日海大達第10号)
この規程は,平成22年3月25日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第55号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月28日海大達第156号)
この規程は,平成22年4月28日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月1日海大達第185号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第245号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月1日海大達第286号)
この規程は,平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日海大達第14号)
この規程は,平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第54号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第18号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月17日海大達第110号)
この規程は,平成24年10月17日から施行し,平成24年10月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日海大達第21号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月18日海大達第83号)
この規程は,平成25年4月18日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
事務部 | 教育研究組織 |
文学研究科・文学部事務部 | 文学部,文学研究科,アイヌ・先住民研究センター,社会科学実験研究センター |
教育学事務部 | 教育学部,教育学研究科,教育学院,教育学研究院 |
法学研究科・法学部事務部 | 法学部,法学研究科,公共政策学教育部,公共政策学連携研究部,スラブ研究センター,情報法政策学研究センター |
経済学研究科・経済学部事務部 | 経済学部,経済学研究科 |
理学・生命科学事務部 | 理学部,理学院,理学研究院,生命科学院,先端生命科学研究院,総合博物館,数学連携研究センター |
医学系事務部 | 医学部,医学研究科,保健科学院,保健科学研究院,遺伝子病制御研究所,アイソトープ総合センター,脳科学研究教育センター,環境健康科学研究教育センター,探索医療教育研究センター |
歯学研究科・歯学部事務部 | 歯学部,歯学研究科 |
薬学事務部 | 薬学部,薬学研究院 |
工学系事務部 | 工学部,工学研究科,情報科学研究科,工学院,工学研究院,総合化学院,量子集積エレクトロニクス研究センター,知識メディア・ラボラトリー,環境ナノ・バイオ工学研究センター,トポロジー理工学教育研究センター |
農学事務部 | 農学部,農学院,農学研究院,サステイナビリティ学教育研究センター |
獣医学研究科・獣医学部事務部 | 獣医学部,獣医学研究科,人獣共通感染症リサーチセンター |
函館キャンパス事務部 | 水産学部,水産科学院,水産科学研究院 |
病院事務部 | 北海道大学病院 |
環境科学事務部 | 環境科学院,地球環境科学研究院 |
メディア・観光学事務部 | 国際広報メディア・観光学院,メディア・コミュニケーション研究院,観光学高等研究センター,外国語教育センター |
低温科学研究所事務部 | 低温科学研究所 |
附属図書館事務部 | 附属図書館 |
北キャンパス合同事務部 | 電子科学研究所,触媒化学研究センター |
北方生物圏フィールド科学センター事務部 | 北方生物圏フィールド科学センター |