○北海道大学情報基盤センター情報ネットワークシステム学内共同利用委員会規程

平成16年4月21日

海大達第227号

(趣旨)

第1条 この規程は,北海道大学情報基盤センター規程(平成15年海大達第11号)第8条の2第2項の規定に基づき,北海道大学情報基盤センター情報ネットワークシステム学内共同利用委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,情報基盤センター(以下「センター」という。)の学内共同利用に関する次の事項を審議する。

(1) 北海道大学情報ネットワークシステム(以下「HINES」という。)に関する事項

(2) HINES拡充システム(映像系のものに限る。)のコンテンツに関する事項

(3) 情報基盤(教育に係るものを除く。)の整備及び拡充に関する各部局等との連携及び調整に関する事項

(4) その他HINESに係る重要事項のうち情報基盤センター長(以下「センター長」という。)から諮問された事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副センター長(センター長の指名する者)

(2) 病院長の推薦する病院の教授又は准教授 1名

(3) 各研究科長の推薦する当該研究科の教授又は准教授 1名

(4) 各研究院長の推薦する当該研究院の教授又は准教授 1名

(5) 公共政策学連携研究部長の推薦する当該連携研究部の教授又は准教授 1名

(6) 各附置研究所長の推薦する当該研究所の教授又は准教授 1名

(7) 触媒化学研究センター長及びスラブ研究センター長の推薦する当該センターの教授又は准教授 1名

(8) センター長の推薦するセンターの教授又は准教授 若干名

(9) 高等教育推進機構長が推薦する高等教育推進機構の教授又は准教授 1名

(10) 総務企画部長,財務部長,研究推進部長,施設部長及び附属図書館事務部長

(11) その他総長が必要と認めた者 若干名

2 前項第2号から第9号まで及び第11号の委員は,総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第9号まで及び第11号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,委員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,情報環境推進本部情報推進課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

附 則

1 この規程は,平成16年4月21日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱される第3条第1項第2号から第9号まで及び第11号の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

附 則(平成17年4月1日海大達第118号)

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱される第3条第1項第4号及び第5号の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

附 則(平成19年4月1日海大達第172号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第3号,第4号,第6号,第8号及び第11号の規定による委員である助教授(以下この項において「旧委員」という。)は,この規程の施行の日に,改正後の第3条第1項第3号,第4号,第6号,第7号及び第9号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は,改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず,同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規程の施行後最初に委嘱される第3条第1項第4号の委員の任期は,改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。

附 則(平成21年7月3日海大達第148号)

この規程は,平成21年7月3日から施行する。

附 則(平成22年7月1日海大達第227号)

この規程は,平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成22年10月1日海大達第274号)

1 この規程は,平成22年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第8号の規定による委員である高等教育機能開発総合センターの教授(以下この項において「旧委員」という。)は,この規程の施行の日に,改正後の第3条第1項第9号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附 則(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

北海道大学情報基盤センター情報ネットワークシステム学内共同利用委員会規程

平成16年4月21日 海大達第227号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第14編 全国共同利用施設/第3章 情報基盤センター
沿革情報
平成16年4月21日 海大達第227号
平成17年4月1日 海大達第118号
平成19年4月1日 海大達第172号
平成21年7月3日 海大達第148号
平成22年7月1日 海大達第227号
平成22年10月1日 海大達第274号
平成23年4月1日 海大達第40号