○国立大学法人北海道大学総長の任期に関する規程

平成16年6月14日

海大達第234号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第15条第1項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学総長(以下「総長」という。)の任期に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 総長の任期は4年とする。

2 前項の規定にかかわらず,総長が辞任,事故等により欠けた場合における後任の総長の任期は,任命の日から3年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

3 総長は再任されることができる。ただし,引き続き再任された場合の任期は,前2項の規定にかかわらず,2年とし,引き続き6年を超えて在任することはできない。

附 則

1 この規程は,平成16年6月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 国立大学法人法附則第2条第4項の規定により最初に任命されたものとされる総長の任期は,第2条第1項の規定にかかわらず,同法附則第2条第4項の規定により,平成17年4月30日までとする。この場合において,第2条第2項ただし書中「6年」とあるのは,平成16年4月1日前の北海道大学総長としての任期を含むものとする。

附 則(平成18年6月29日海大達第140号)

1 この規程は,平成18年6月29日から施行する。

2 この規程施行後,最初に選考される総長の任期については,改正後の第2条第2項の規定を準用する。

附 則(平成24年10月15日海大達第109号)

この規程は,平成24年10月15日から施行する。

国立大学法人北海道大学総長の任期に関する規程

平成16年6月14日 海大達第234号

(平成24年10月15日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第3章 任期等
沿革情報
平成16年6月14日 海大達第234号
平成18年6月29日 海大達第140号
平成24年10月15日 海大達第109号