○国立大学法人北海道大学総長の任期に関する規程
平成16年6月14日
海大達第234号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第15条第1項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学総長(以下「総長」という。)の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 総長の任期は4年とする。
2 前項の規定にかかわらず,総長が辞任,事故等により欠けた場合における後任の総長の任期は,任命の日から3年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
3 総長は再任されることができる。ただし,引き続き再任された場合の任期は,前2項の規定にかかわらず,2年とし,引き続き6年を超えて在任することはできない。
附 則
1 この規程は,平成16年6月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 国立大学法人法附則第2条第4項の規定により最初に任命されたものとされる総長の任期は,第2条第1項の規定にかかわらず,同法附則第2条第4項の規定により,平成17年4月30日までとする。この場合において,第2条第2項ただし書中「6年」とあるのは,平成16年4月1日前の北海道大学総長としての任期を含むものとする。
附 則(平成18年6月29日海大達第140号)
1 この規程は,平成18年6月29日から施行する。
2 この規程施行後,最初に選考される総長の任期については,改正後の第2条第2項の規定を準用する。
附 則(平成24年10月15日海大達第109号)
この規程は,平成24年10月15日から施行する。