○北海道大学医学部医学科会議内規

平成15年9月18日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は,北海道大学大学院医学研究科・医学部組織運営内規第16条第2項の規定に基づき,北海道大学医学部医学科会議(以下「医学科会議」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 医学科会議は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 医学部医学科の専任の教授

(2) 医学部医学科の学科目を兼務する医学研究科及び病院の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授の職にある者を含む。)

(3) 病院長

(4) 医学研究科を出身部局とし,かつ,教授の職務の一部を付加された副学長を兼務する理事

(審議事項)

第3条 医学科会議は,医学科及び病院に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 医学科長候補者の選考に関する事項

(2) 病院の教員の人事に関する事項(歯科の診療科及び高次口腔医療センターに係るものを除く。)

(3) 学生の入学,退学,転学,休学及び卒業並びに除籍及び懲戒に関する事項

(4) 教育課程の編成及び試験に関する事項

(5) 学生の課外活動その他学生生活に関する事項

(6) その他学科の教育,研究及び運営に関する重要事項

(招集及び議長)

第4条 医学科長(以下「学科長」という。)は,医学科会議を招集し,その議長となる。

2 学科長に事故があるときは,あらかじめ学科長の指名した構成員がその職務を代行する。

3 学科長は,原則として毎月1回(第2木曜日)医学科会議を招集するものとする。ただし,学科長が必要と認めたときは,臨時にこれを招集し,又は招集日を変更することがある。

4 学科長は,医学科会議を招集するときは,招集しようとする日の前日までに審議事項,日時及び場所を構成員に通知するものとする。ただし,緊急のときは,この限りでない。

(定足数及び議決)

第5条 医学科会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 外国出張及び休職期間中の構成員は,前項の定足数算定の基礎数に算入しない。

3 医学科会議の議決は,特に定めのあるものを除き,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(医学科会議の非公開)

第6条 医学科会議は,原則として非公開とする。

(構成員以外の者の出席)

第7条 医学科会議が必要と認めたときは,医学科会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(議事録の作成及びその取扱い)

第8条 学科長は,医学科会議の議事について議事録を作成し,これを保管するものとする。

2 議事録は,構成員以外の者に閲覧させることはできない。ただし,学科長が必要と認めたときは,この限りでない。

(庶務)

第9条 医学科会議の庶務は,医学系事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この内規に定めるもののほか,医学科会議の運営に関し必要な事項は,医学科会議が別に定める。

附 則

この内規は,平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日)

この内規は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日)

この内規は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日)

この内規は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日)

この内規は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日)

この内規は,平成25年4月1日から施行する。

北海道大学医学部医学科会議内規

平成15年9月18日 制定

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 学  部/第6章 医学部
沿革情報
平成15年9月18日 制定
平成18年4月1日 制定
平成20年4月1日 制定
平成21年4月1日 制定
平成23年4月1日 制定
平成25年4月1日 制定