○北海道大学医学部保健学科会議内規

平成15年9月18日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は,北海道大学大学院医学研究科・医学部組織運営内規第16条第2項の規定に基づき,北海道大学医学部保健学科会議(以下「保健学科会議」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 保健学科会議は,医学部保健学科の学科目を兼務する保健科学研究院の専任の教授をもって構成する。

(審議事項)

第3条 保健学科会議は,保健学科に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員の人事に関する事項

(2) 学生の入学,退学,転学,休学及び卒業並びに除籍及び懲戒に関する事項

(3) 教育課程の編成及び試験に関する事項

(4) 学生の課外活動その他学生生活に関する事項

(5) その他学科の教育,研究及び運営に関する重要事項

(招集及び議長)

第4条 保健学科長(以下「学科長」という。)は,保健学科会議を招集し,その議長となる。

2 学科長に事故があるときは,あらかじめ学科長の指名した構成員がその職務を代行する。

3 学科長は,原則として毎月1回(第3木曜日)保健学科会議を招集するものとする。ただし,学科長が必要と認めたときは,臨時にこれを招集し,又は招集日を変更することがある。

4 学科長は,保健学科会議を招集するときは,招集しようとする日の前日までに審議事項,日時及び場所を構成員に通知するものとする。ただし,緊急のときは,この限りでない。

(定足数及び議決)

第5条 保健学科会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 外国出張及び休職期間中の構成員は,前項の定足数算定の基礎数に算入しない。

3 保健学科会議の議決は,特に定めのあるものを除き,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(保健学科会議の非公開)

第6条 保健学科会議は,原則として非公開とする。

(構成員以外の者の出席)

第7条 保健学科会議が必要と認めたときは,保健学科会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(議事録の作成及びその取扱い)

第8条 学科長は,保健学科会議の議事について議事録を作成し,これを保管するものとする。

2 議事録は,構成員以外の者に閲覧させることはできない。ただし,学科長が必要と認めたときは,この限りでない。

(庶務)

第9条 保健学科会議の庶務は,医学系事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この内規に定めるもののほか,保健学科会議の運営に関し必要な事項は,保健学科会議が別に定める。

附 則

この内規は,平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日)

この内規は,平成20年4月1日から施行する。

北海道大学医学部保健学科会議内規

平成15年9月18日 制定

(平成20年4月1日施行)