○国立大学法人北海道大学における教員選考についての指針
平成16年4月1日
総長裁定
第1 目的
この指針は,国立大学法人北海道大学教員選考基準第8条の規定に基づき,教育研究組織が教員選考に際して,その具体的条件を異にしながらも,基本的に尊重すべき理念を示すものであり,これによって本学の教員人事の活性化に寄与することを目的とする。
第2 教員の募集
広く優秀な人材を求めるために,公募を原則とする。
第3 教員の選考方法
教員の選考に当たっては,特に次の事項を考慮する。
(1) 助教以上の教員の選考に当たっては,原則として大学院博士課程の担当能力があることを確認する。
(2) 教育・研究業績については,厳正かつ公正な判断を下すために,原則として学内外の第三者の評価も尊重する。
(3) 教育業績の評価方法を確立し,その業績を選考に反映させる。
(4) 外国を含む他大学等での経歴・経験を重視し,選考に反映させる。
(5) 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の精神に則り,教員の男女比に配慮する。
第4 教員人事の活性化
教育研究の活性化を図るため,外国を含む他大学及び試験研究機関等(民間を含む。)との人事交流を促進し,教育研究組織における人事が同一大学出身者のみに偏ることがないよう配慮する。
付記
この指針は,平成16年4月1日から実施する。
付 記(平成18年11月16日)
この指針は,平成19年4月1日から実施する。