○北海道大学連合同窓会会則
平成16年4月14日
制定
(名称)
第1条 本会は,北海道大学連合同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会は,事務所を札幌市北区北8条西5丁目北海道大学内に置く。
(目的)
第3条 本会は,北海道大学と同窓生を結ぶ組織として,北海道大学の発展と社会への貢献を図るとともに会員相互の交流,親睦等を目的とする。
(会の事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 北海道大学との連携と協力
(2) 北海道大学の支援施策の企画・立案及び実行窓口
(3) 会員への北海道大学の情報提供
(4) 全学同窓会名簿のデータベース化
(5) その他本会の目的に沿った事業
(会員)
第5条 本会は,次に掲げる組織をもって構成する。
(1) 北海道大学の学部同窓会
(2) 北海道大学の大学院研究科同窓会
(3) 北海道大学医療技術短期大学部同窓会
(4) 北海道大学の地区同窓会
(5) その他,北海道大学に関係のある団体で会長が認めたもの
(役員の構成)
第6条 本会に,次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 10名以内
(3) 代表幹事 1名
(4) 評議員 60名以内
(5) 幹事 20名以内
(6) 監事 2名
(会長等の選任)
第7条 会長,副会長,代表幹事及び監事は,第13条に規定する評議員会において選任する。
(会長等)
第8条 会長は,本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐する。
3 代表幹事は,会務の執行を総括し,事務局を統括する。
4 評議員は,第13条に規定する評議会を構成し,重要事項を審議する。
5 幹事は,第14条に規定する幹事会を構成し,会務を分掌する。
6 監事は,本会の会計を監査する。
(名誉会長)
第9条 本会に名誉会長を置くことができる。
(顧問)
第10条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は,会務に関する重要事項について助言する。
(委嘱)
第11条 副会長,代表幹事,幹事,評議員,監事,名誉会長及び顧問は,会長が委嘱する。ただし,名誉会長及び顧問の委嘱は評議員会の推薦に基づくものとする。
(任期)
第12条 役員(評議員を除く。)の任期は2年とし,再任を妨げない。
(評議員会)
第13条 本会に評議員会を置く。
2 評議員会は,会長,副会長,代表幹事及び評議員をもって組織する。
3 前項の評議員は,北海道大学の学部同窓会の代表者,大学院研究科同窓会の代表者,医療技術短期大学部同窓会の代表者,地区同窓会の代表者及び北海道大学総長が指名する副学長をもって充てる。
4 評議員会は次に掲げる事項を審議する。
(1) 会則の改廃に関する事項
(2) 事業計画及び事業報告に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 会員の資格に関する事項
(5) その他会長が諮問する事項
5 監事は,評議員会において本会の会計監査結果を報告するものとする。
6 会長は,評議員会を招集し,その議長となる。
(幹事会)
第14条 本会に幹事会を置く。
2 幹事会は,代表幹事,幹事及び評議員である副学長をもって組織する。
3 前項の幹事は,北海道大学の学部同窓会,大学院研究科同窓会,医療技術短期大学部同窓会,北海道大学東京同窓会及び北海道大学関西同窓会からの推薦者をもって充てる。
4 幹事会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 評議員会に附議すべき事項
(2) 評議員会の審議を要しない業務の執行に関する事項
5 代表幹事は,幹事会を招集し,その議長となる。
(定足数)
第15条 幹事会及び評議員会は,構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は,出席とみなす。
2 会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,第13条第4項第1号に掲げる審議事項については,出席した構成員の3分の2以上の数をもって決するものとする。
(会計)
第16条 本会の経費は,事業収入及び寄附金等をもって充てる。
第17条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(施行細則)
第18条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,評議員会の議を経て,会長が別に定める。
附 則
1 この会則は,平成16年4月14日から施行する。
名誉会長 堀達也
会長 松田昌士
副会長 齊藤和雄
副会長 横山清
副会長 中山悠
副会長 村住直孝
副会長 沢邦彦
副会長 阿澄昌夫
監事 山崎駿
監事 上野昌美
顧問 有江幹男
顧問 廣重力
顧問 丹保憲仁
代表幹事 佐伯浩