○北海道大学情報ネットワークシステム運用内規
平成16年6月29日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道大学(以下「本学」という。)における教育,研究及び事務に関する情報処理の円滑化並びに促進を図ることを目的として設置された北海道大学情報ネットワークシステム(以下「HINES」という。)の運用について定めるものとする。
(HINESの構成)
第2条 HINESは,全学を結ぶ基幹ネットワーク,建物内を結ぶ支線ネットワーク及びいくつかのネットワークサーバ等から構成する。
2 基幹ネットワークは,光ファイバケーブル,ノード装置,運転管理ステーション及び外部網接続装置等から構成する。
3 支線ネットワークは,基幹ネットワークノード装置に接続される建物内のネットワークケーブル及び利用者機器を接続するための装置等から構成する。
4 ネットワークサーバは,メールサーバ,ニュースサーバ,ネームサーバ等から構成する。
(運用管理組織)
第3条 HINESの運用管理に関する業務は,情報基盤センターが行う。
(統括管理者,部局管理者及び部局担当者)
第4条 HINESの運用管理を統括するため統括管理者を置き,情報基盤センター長(以下「センター長」という。)をもって充てる。
2 HINESを利用する部局等に部局管理者及び部局担当者を置く。
3 部局管理者は,HINESの部局等設置機器の管理及び事務の連絡調整を行うものとし,当該部局等の長をもって充てる。
4 部局担当者は,部局管理者を補佐するものとし,当該部局等の長が指名するものとする。
(利用の資格)
第5条 HINESのネットワークサーバを利用できる者(以下「利用者」という。)は,本学の教職員,大学院学生及び特にセンター長が認めた者とする。
2 HINESに端末機器を接続することができる者(以下「端末接続者」という。)は,本学の教職員及び特にセンター長が認めた者とする。
(利用の手続き)
第6条 利用者になろうとする者は,センター長に所定の様式により申請し,承認を得なければならない。
2 前項の承認の有効期間は当該年度内とし,引き続き利用しようとする利用者はセンター長に所定の様式により継続申請しなければならない。
3 利用者は,承認事項に変更が生じた場合,センター長に所定の様式により変更申請しなければならない。
(端末機器接続の手続き)
第7条 端末接続者になろうとする者は,センター長に所定の様式により申請し,承認を得なければならない。
2 端末接続者は接続端末を変更又は廃止しようとする場合,部局管理者に所定の様式により届け出なければならない。
(ネットワークの変更等)
第8条 次の各号の一に該当するネットワーク等の変更等をしようとする場合は,センター長に所定の様式により申請し,承認を得なければならない。
(1) 基幹ネットワークを変更又は光ファイバー等を用いてネットワークを新たにノード装置に接続しようとする部局等
(2) 支線ネットワークの構成機器の移設又は新設及び支線ネットワークへ新たに光ファイバー等を設置しようとする部局等
(3) 複数の部局の機器を論理的に結んでグループネットワークを構成しようとする部局等
(4) 支線ネットワークにルータ等を用いて独自のネットワークを構成するサブネットワークの新設又は変更をしようとする端末接続者
(経費の負担)
第9条 基幹ネットワーク及びネットワークサーバの維持に要する経費の負担は,センター長の定めるところによる。
2 支線ネットワーク等の維持に要する経費は,当該部局等で負担するものとする。
3 端末接続等に伴う経費は,端末接続者が負担するものとする。
(利用者の責任)
第10条 利用者は,他人の利用者番号等の不正使用並びにHINES内に流通する情報の妨害及び特定の相手方に対する通信の傍受等を行ってはならない。また,公序良俗に反する内容の情報を流し掲載してはならない。
2 接続端末等の改修又は更新が必要となった場合は,端末接続者の責任でこれを行わなければならない。
(利用の停止及び掲載内容の削除)
第11条 センター長は,この内規に違反する者があった場合,その者に係る利用承認の取り消し又は一定期間利用の停止をすることができる。
2 センター長は,この内規に違反する内容の情報が情報発信サーバ等に掲載された場合,これを削除することができる。
3 センター長は,接続端末がネットワーク上に障害を与えている場合,その端末の利用を一時的に停止することができる。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか,HINESの運用に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年6月29日から施行し,平成16年4月1日から適用する。