○国立大学法人北海道大学利益相反マネジメント規程
平成16年11月22日
海大達第262号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 体制
第1節 利益相反審査会(第4条―第11条)
第2節 利益相反マネジメント室(第12条―第15条)
第3章 報告等
第1節 報告及び措置(第16条・第17条)
第2節 情報公開(第18条)
第4章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)及び職員等が社会との連携を進めるために産学官連携活動等を行うに当たり,利益相反を適切に管理し,当該産学官連携活動等を適正かつ円滑に遂行することを目的とする。
(1) 利益相反 教育及び研究に関する本学及び職員等としての責任と本学及び職員等が企業等との関係で得る利益又は責任が相反する次に掲げる状況をいう。
イ 職員等が産学官連携活動等によって利益(実施料収入,報酬,未公開株式等をいう。ハにおいて同じ。)を得る行為と本学における教育及び研究に係る責任が相反している状況
ロ 職員等が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負い,かつ,本学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が相反している状況
ハ 本学が産学官連携活動等によって利益を得る行為と本学の社会的責任が相反している状況
(2) 職員等 次条各号に掲げる者をいう。
(3) 企業等 企業,国若しくは地方公共団体の行政機関又はその他の団体をいう。
(4) 教育研究組織等 情報環境推進本部,産学連携本部,人材育成本部,創成研究機構,国際本部,高等教育推進機構,サステイナブルキャンパス推進本部,安全衛生本部,各学部,病院,各研究科,各学院,各研究院,公共政策学教育部,公共政策学連携研究部,各附置研究所,附属図書館,各全国共同利用施設,各学内共同教育研究施設等及び事務局をいう。
(対象)
第3条 この規程の規定は,次に掲げる者に適用する。
(1) 本学の役員(非常勤を除く。)
(2) 本学の職員
(3) 本学及び本学の職員が行う学外との共同研究,受託研究等に参画する本学の学生等
第2章 体制
第1節 利益相反審査会
(設置)
第4条 本学に,利益相反に関する事項を審議するため,利益相反審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審議事項)
第5条 審査会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 利益相反の審査(国立大学法人北海道大学職員兼業規程(平成16年海大達第104号)に規定する兼業に係るものを除く。)に関する事項
(2) 利益相反の管理に必要なルールの整備に関する事項
(3) 利益相反を回避するための措置に関する事項
(4) その他利益相反に関する重要事項
2 審査会は,前項第1号の審査を行うに当たって,法令及び本学の諸規則に基づき,又は大学における教育及び研究上の責務が適切に果たされ,かつ,大学の社会的信頼を維持しつつ社会との連携活動を推進する観点から審査を行うものとする。
3 審査会は,前項の規定による審査の結果を総長に報告するものとする。
(組織)
第6条 審査会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事(総長が指名する者)
(2) 文学研究科,法学研究科,経済学研究科,教育学研究院,メディア・コミュニケーション研究院及び公共政策学連携研究部の教員のうちから 1名
(3) 獣医学研究科,情報科学研究科,水産科学研究院,地球環境科学研究院,理学研究院,農学研究院,先端生命科学研究院及び工学研究院の教員のうちから 1名
(4) 病院,医学研究科,歯学研究科,薬学研究院及び保健科学研究院の教員のうちから 1名
(5) 各附置研究所,各全国共同利用施設及び各学内共同教育研究施設等の教員のうちから 1名
(6) 産学連携本部の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第1号に該当する特任教員を含む。)のうちから 1名
(7) 学外の有識者(弁護士,弁理士等)のうちから 若干名
(8) 研究推進部長
(9) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(会長)
第8条 審査会に会長を置き,総長が指名する理事をもって充てる。
2 会長は,審査会を招集し,その議長となる。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第9条 審査会は,委員の3分の2以上が出席し,かつ,学外の有識者1名以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 審査会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。
3 利益相反審査の対象となる産学官連携活動等に携わる委員は,その議事に加わることができない。
(代理者)
第10条 審査会への代理者の出席は認めない。
(委員以外の者の出席)
第11条 審査会が必要と認めたときは,審査会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
第2節 利益相反マネジメント室
(設置)
第12条 審査会に,次に掲げる業務を行わせるため,利益相反マネジメント室(以下「マネジメント室」という。)を置く。
(1) 職員等からの利益相反に関する質問又は相談に応じるとともに,職員等に対し必要な助言又は指導を行うこと。
(2) 第16条に定める自己申告書に関すること。
(3) 利益相反に係る広報及び啓発活動に関すること。
(4) その他利益相反の管理に関すること。
(室長)
第13条 マネジメント室に室長を置き,審査会の委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。
(室員)
第14条 マネジメント室に室員を置き,研究推進部産学連携課の職員をもって充てる。
(利益相反アドバイザー)
第15条 室長は,学外の有識者又は監査法人等の職員を利益相反アドバイザーとして委嘱し,意見を求めることができる。
第3章 報告等
第1節 報告及び措置
(自己申告書等)
第16条 産学官連携活動等に携わる職員等は,所定の時期までに,利益相反に関する自己申告書(以下「申告書」という。)を審査会に提出するものとする。
2 前項の申告書の様式は,審査会が別に定める。
3 産学官連携活動等に携わる職員等は,利益相反を回避するため,産学官連携活動等に関する報告書をマネジメント室に提出し,利益相反アドバイザーから助言,指導等を受けることができる。
(措置)
第17条 審査会は,第5条第1項第1号に規定する審査の結果に基づき,職員等に対し,必要な勧告をすることができる。
2 審査会は,前項の勧告をした場合には,その内容を当該職員等が所属する教育研究組織等の長(役員に係るものにあっては,総長)に報告するものとする。
3 審査会は,第1項の勧告をした場合には,その後の状況について調査を行うものとする。
第2節 情報公開
(情報公開)
第18条 本学は,職員等が第16条第1項の規定により提出した申告書に記載された内容等について,透明性を確保し,かつ,社会に対する説明責任を果たすため,個人情報に係る部分を除き,原則これを公開するものとする。
第4章 雑則
(庶務)
第19条 利益相反に関する庶務は,研究推進部産学連携課が処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,利益相反の管理に関し必要な事項は,審査会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年11月22日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第155号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第40号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第72号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日海大達第237号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日海大達第41号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第60号)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第6条第1項第6号の規定による委員である知財・産学連携本部の教員(以下この項において「旧委員」という。)は,この規程の施行の日に,改正後の第6条第1項第6号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は,第7条第1項の規定にかかわらず,同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成22年4月1日海大達第69号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第199号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第240号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月1日海大達第290号)
この規程は,平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日海大達第17号)
この規程は,平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第35号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。