○国立大学法人北海道大学特定化学物質調査要項
平成13年7月6日
総長裁定
(趣旨)
第1条 国立大学法人北海道大学における第一種指定化学物質の調査については,特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「PRTR法」という。),札幌市生活環境の確保に関する条例(平成14年札幌市条例第5号)その他の法令に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。
(1) 第一種指定化学物質 PRTR法第2条第2項に規定する物質をいう。
(2) 部局等 各学部,病院,各研究科,各附置研究所,言語文化部,附属図書館,各全国共同利用施設,各学内共同教育研究施設等,医療技術短期大学部及び事務局をいう。
(3) 国立大学法人北海道大学化学物質管理システム 部局等の研究室のコンピューターから環境保全センターに設置されたシステムサーバーに接続して化学物質情報を入力した化学物質を管理するシステムをいう。
(調査対象物質)
第3条 部局等の研究室(以下「分野等」という。)において調査する化学物質は,第一種指定化学物質とする。
(調査)
第4条 調査は,分野等ごとに,実施するものとする。
2 調査は,国立大学法人北海道大学化学物質管理システムを使用し,調査の対象となる化学物質の登録を行い,使用量又は廃液量を入力することにより行うものとする。ただし,当該システムを使用していない分野等にあっては,調査結果を文書等により環境保全センター長あて報告するものとする。
(調査期間)
第5条 調査期間は,毎年4月から翌年3月までの1年間とする。
(調査結果の取りまとめ)
第6条 環境保全センター長は,前条の調査期間の調査結果を取りまとめ,毎年4月末までに総長あて報告するものとする。
(下水道への移動量等の調査)
第7条 環境保全センター長は,第3条に規定する化学物質について,下水道への移動量,大気への排出量及び廃液処理委託量について調査し,部局等の調査に反映させるものとする。
(届け出及び報告)
第8条 総長は,第6条の規定により報告のあった調査結果について,北海道知事を経由して文部科学大臣に届け出るものとする。
2 総長は,第6条の規定により報告のあった調査結果について,札幌市長に報告するものとする。
附 則
この要項は,平成13年7月6日から実施し,平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年9月1日)
この要項は,平成15年10月1日から実施する。
附 則(平成16年8月20日)
この要項は,平成16年8月20日から実施し,平成16年4月1日から適用する。