○北海道大学病院長選考内規

平成16年12月10日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は,北海道大学病院長(管理者)候補者(以下「病院長候補者」という。)の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 病院長候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当するときに行う。

(1) 北海道大学病院長(以下「病院長」という。)の任期が満了するとき。

(2) 病院長の辞任の申し出を北海道大学医学部・歯学部合同教授会(ただし,保健学科を除く。以下「合同教授会」という。)が認めたとき。

(3) 病院長が欠けたとき。

2 病院長候補者の選考は,前項第1号に該当するときは任期満了の日の1月以前に,同項第2号又は第3号に該当するときは速やかに行うものとする。

(被選考資格者)

第3条 病院長候補者の被選考資格者は,北海道大学の専任の教授とする。

2 前項の資格は,選挙施行期日を公示した日(以下「公示日」という。)に有していなければならない。ただし,選挙の日までに退職した者は,被選挙資格を有しない。

(病院長候補者の選考)

第4条 病院長候補者の選考は,選挙により行う。

2 選挙は,第一次選挙及び第二次選挙とし,原則として,同日に行うものとする。

3 第一次選挙は,第6条第1項に規定する第一次選挙の候補者(以下「第一次候補者」という。)を対象として行う。

4 第一次選挙の有資格者は,次に掲げる者とする。

(1) 医学研究科,歯学研究科及び病院の専任の教員

(2) 病院の専任の職員で次に掲げる者

 部長,副部長及びそれに相当する者

 技師長,副技師長及びそれに相当する者

 看護師長

 センター長

 事務部の課長,室長,課長補佐及び室長補佐

(3) その他合同教授会が認めた者

5 前項の資格は,公示日に有していなければならない。ただし,選挙の日までに退職した者は,この資格を有しない。

6 第二次選挙は,第8条第1項の規定により選出された第二次選挙の候補者(以下「第二次候補者」という。)を対象として,合同教授会がこれを行う。

(病院長候補者選挙管理委員会)

第5条 第一次選挙の実施に関し,次の事務を行うため,合同教授会に病院長候補者選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 次条に規定する第一次候補者の推薦書及び関係書類の受付及び保管

(2) 第一次選挙投票者名簿の作成及び保管

(3) 投票用紙の作成及び交付

(4) 投票及び開票の立会人の指名

(5) 投票結果の公示

(6) その他第一次選挙の実施に関し必要な事項

2 委員会は,合同教授会構成員の教授のうちから,医学部長及び歯学部長の合議により指名された6名の者をもって組織する。ただし,委員に指名された者が次条第1項の第一次候補者となった場合は,委員を辞任しなければならない。

3 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。

4 委員長は,委員会を招集し,その議長となり会務を掌理する。

(第一次候補者の受付)

第6条 第一次候補者は,医学研究科,歯学研究科及び病院の専任教員10名以上(以下この条において推薦者という。)の推薦を受けて,北海道大学病院長候補者推薦書(別紙様式)により,委員会委員長に届け出られた者とする。

2 前項に規定する届け出に当たっては,推薦者は,推薦書,推薦者の名簿及び次に掲げる事項に関する被推薦者の書類等を届け出なければならない。

(1) 病院長候補者受諾

(2) 所信表明

(3) その他委員会が指定する事項

3 第1項に規定する届出は,公示日から7日以内に行わなければならない。

(第一次候補者の公表)

第7条 委員会は,前条第3項に規定する期間が経過した後,直ちに,第一次候補者の氏名及び所信表明を公表するものとする。

(第一次選挙)

第8条 第一次選挙は,単記無記名投票とし,上位得票者3名(末位に得票同数の者があるときは,これを加える。)を第二次候補者として選出する。

2 第一次選挙において,次のいずれかに該当する投票は無効とする。

(1) 委員会が定めた投票用紙でないもの

(2) 第一次候補者以外の者の氏名を記載したもの

(3) 2名以上の氏名を記載したもの

(4) 氏名が明らかでないもの

(5) その他委員会が無効と認めたもの

3 第1項の投票においては不在者投票を認めるものとし,あらかじめ委員会が指定する日時及び方法等により行うものとする。

4 委員会は,第1項により選出された第二次候補者の氏名及び得票数を公示するとともに,合同教授会に報告する。

(候補者の辞退)

第9条 前条第1項の規定により選出された第二次候補者は,合同教授会がやむを得ない事情があると認めたとき以外には,辞退することができない。

2 合同教授会は,前項による辞退の申し出を認めたときは,これを補充しない。

(第二次選挙)

第10条 第二次選挙は,第8条第1項の規定により選出された第二次候補者を対象として単記無記名の投票を行い,有効投票数の過半数の票を得た者を病院長候補者とする。

2 前項の投票において,有効投票数の過半数の票を得た者がいないときは,上位得票者2名について,単記無記名投票を行う。この場合において,末位に得票同数の者がある場合は,本学における先任の教授を得票第2位の者とする。

3 前項の投票において,有効投票数の多数を得た者を病院長候補者として選出する。ただし,得票同数のときは,先任の教授を病院長候補者とする。

4 第二次選挙において,次のいずれかに該当する投票は無効とする。

(1) 合同教授会が定めた投票用紙でないもの

(2) 第二次候補者以外の者を記載したもの

(3) 2名以上の氏名を記載したもの

(4) 氏名が明らかでないもの

(5) その他合同教授会が無効と認めたもの

5 第1項の投票において,白票は有効とする。

6 その他第二次選挙において,必要な事項は,その都度合同教授会において,協議する。

(病院長の任期)

第11条 病院長の任期は,3年とする。

2 病院長は,再任されることができる。ただし,引き続き6年を超えて在任することはできない。

(雑則)

第12条 この内規の施行に関し必要な事項は,合同教授会が別に定める。

附 則

1 この内規は,平成16年12月10日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 この内規の施行の際現に病院長である者は,この内規に基づき選考されたものとみなす。この場合において,選考されたものとみなされた者の病院長としての任期は,第13条第1項の規定にかかわらず,この内規の施行前に付された病院長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 北海道大学病院長候補者選考内規(平成15年7月24日制定)は,廃止する。

附 則(平成18年12月14日)

この内規は,平成18年12月14日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成19年4月1日)

この内規は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月19日)

この内規は,平成21年3月19日から施行する。

北海道大学病院長選考内規

平成16年12月10日 制定

(平成21年3月19日施行)