○北海道大学大学院医学研究科長選考内規
平成16年9月16日
医学研究科教授会制定
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道大学大学院医学研究科・医学部組織運営内規第5条第2項の規定に基づき,北海道大学大学院医学研究科長(以下「研究科長」という。)の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 研究科長の選考は,次の各号のいずれかに該当するときに行う。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長の辞任の申出を研究科教授会(以下「教授会」という。)が認めたとき。
(3) 研究科長が欠けたとき。
(被選考資格者)
第3条 研究科長の被選考資格者は,北海道大学大学院医学研究科(以下「研究科」という。)の専任の教授とする。
(選考)
第4条 研究科長の選考は,選挙により行う。
2 選挙は,第1次選挙及び第2次選挙とし,原則として同日に行うものとする。
3 第1次選挙の選挙資格者は,研究科及び病院(歯科の診療科及び高次口腔医療センターを除く。)に在職する専任の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)とする。
4 第2次選挙は,教授会が行う。
(第1次選挙)
第5条 第1次選挙は,単記無記名投票とし,上位得票者5名(末位に得票同数の者があるときはこれを加える。)を研究科長候補者(辞退者を除く。以下「候補者」という。)とする。
2 前項により選出された者に辞退する者があるときは,これを補充しない。
(第2次選挙)
第6条 第2次選挙は,前条の規定により選出された候補者のうちから単記無記名投票を行い,総投票数の過半数の票を得た者を研究科長とする。
2 前項の選挙において,過半数の票を得た者がいないときは,上位得票者2名について決選投票を行う。この場合において,末位に得票同数の者があるときは,年長者を得票第2位の者とする。
3 前項の決選投票において,得票多数を得た者を研究科長とする。ただし,得票同数のときは,年長者を研究科長とする。
4 前条の規定により選出された候補者が2名のときは,その2名について投票を行い,得票多数の者を研究科長とする。ただし,得票同数の場合は,年長者を研究科長とする。
5 前条の規定により選出された候補者が1名のときは,その者について投票を行い,総投票数の過半数の票を得た場合はその者を研究科長とし,総投票数の過半数の票を得られなかった場合は改めて研究科長の選考を行う。
(定足数)
第7条 前条の選挙に関する教授会は,教授会構成員の4分の3以上の出席を必要とする。
(任期)
第8条 研究科長の任期は2年とし,再選を妨げない。ただし,引き続く3選は認めない。
(雑則)
第9条 この内規の実施に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1 この内規は,平成16年9月16日から施行する。
2 北海道大学大学院医学研究科長候補者選挙内規(平成12年12月21日制定)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月9日)
この内規は,平成22年12月9日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。