○北海道大学招へい教員規程

平成17年1月11日

海大達第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における教育水準の向上及び学術研究の進展に資するため,本学において報酬を受けないで教育研究活動を行う者に関し必要な事項を定めるものとする。

(招へい教員)

第2条 総長は,本学において報酬を受けないで教育研究活動を行う者が次の各号のいずれかに該当する場合には,招へい教員を委嘱することができる。

(1) 現に国の機関,他の国立大学法人又は独立行政法人等(以下「国の機関等」という。)の職員として在職している者であって,かつて本学の職員として在職し,当該国の機関等の職員となるために本学を退職した場合において,その者が当該退職前に指導していた大学院学生の研究指導等又はその者が当該退職前に所属していた教育研究組織(産学連携本部,人材育成本部,創成研究機構,国際本部及び高等教育推進機構を含む。以下同じ。)の研究業務に支障があると認められる場合

(2) 顕著な教育研究上の業績を有する者又は民間企業の経営者,国の機関の職員その他これらに準ずる実務経験者が,本学の教員又は学生との交流を通じて,本学の教育研究活動の進展に寄与すると認められる場合

(選考)

第3条 招へい教員の選考は,教育研究組織の教授会(これに相当する機関及び教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会,専門委員会等を含む。以下同じ。)の議を経て,当該教育研究組織の長が行う。

(委嘱期間)

第4条 招へい教員を委嘱する期間は,1月以上1年以内の期間において,教授会の議を経て,当該教育研究組織の長が定める。

(通知書の交付)

第5条 本学は,招へい教員を委嘱する場合には,当該招へい教員に通知書を交付する。

(提出書類)

第6条 招へい教員となる者は,招へい教員の選考に当たって教授会等が必要と認める書類を,当該教育研究組織の長に提出しなければならない。

(遵守義務)

第7条 招へい教員は,本学の諸規則等を遵守しなければならない。

(守秘義務)

第8条 招へい教員は,教育研究活動上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。ただし,法令に基づく証人又は鑑定人等として証言する場合は,この限りでない。

(損害賠償)

第9条 本学は,招へい教員が故意又は過失により本学に損害を与えた場合は,当該招へい教員に対し,その損害の全部又は一部について賠償を求めることができる。

(出張)

第10条 教育研究組織の長は,教育研究活動上必要がある場合には,招へい教員に出張を依頼することができる。

(客員教員)

第11条 総長は,招へい教員を北海道大学客員教員規程(平成16年海大達第114号)に基づき客員教員とすることができる。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,招へい教員に関し必要な事項は,総長が定める。

附 則

この規程は,平成17年1月11日から施行し,平成17年1月1日から適用する。

附 則(平成17年4月1日海大達第166号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日海大達第71号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月30日海大達第166号)

この規程は,平成22年6月30日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成22年7月1日海大達第208号)

この規程は,平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

北海道大学招へい教員規程

平成17年1月11日 海大達第1号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第5編 人  事/第9章 その他
沿革情報
平成17年1月11日 海大達第1号
平成17年4月1日 海大達第166号
平成21年4月1日 海大達第71号
平成22年6月30日 海大達第166号
平成22年7月1日 海大達第208号
平成22年10月1日 海大達第240号