○北海道大学奨学金返還免除候補者選考規程

平成17年2月23日

海大達第16号

(趣旨)

第1条 この規程は,北海道大学(以下「本学」という。)における独立行政法人日本学生支援機構に推薦する奨学金の返還免除候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請者)

第2条 奨学金の返還免除を申請することができる者(以下「申請者」という。)は,独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種奨学金の貸与を受けている本学の大学院学生であって,当該年度中に貸与期間が終了することになる者のうち,在学中に特に優れた業績を挙げた者とする。

(選考基準)

第3条 前条に規定する業績については,独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第36条の規定に基づき,総合的に評価するものとする。

(候補者の選考等)

第4条 申請者は,所定の書類を所属する研究科,学院又は公共政策学教育部(以下この条において「研究科等」という。)の長に提出するものとする。

2 前項に規定する研究科等の長は,前条に規定する選考基準により申請者のうちから候補者を選考するものとする。

3 第1項に規定する研究科等の長は,前項の規定により選考した候補者に順位を付して,次条に規定する委員会に推薦するものとする。

(委員会の設置)

第5条 本学に,侯補者の選考に関する事項を調査審議するため,独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条第2項の規定に基づき,奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営については,別に定める。

(候補者の決定)

第6条 総長は,委員会の議に基づき,候補者を決定する。

(事務)

第7条 候補者の選考に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,総長が定める。

附 則

この規程は,平成17年2月23日から施行し,平成16年度以降に奨学生として採用された者から適用する。

附 則(平成17年4月1日海大達第140号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

北海道大学奨学金返還免除候補者選考規程

平成17年2月23日 海大達第16号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 学  務/第3章 学生支援
沿革情報
平成17年2月23日 海大達第16号
平成17年4月1日 海大達第140号