○北海道大学奨学金返還免除候補者選考委員会規程
平成17年2月23日
海大達第17号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学奨学金返還免除候補者選考規程(平成17年海大達第16号)第5条第2項の規定に基づき,奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,独立行政法人日本学生支援機構に推薦する奨学金の返還免除候補者(以下「候補者」という。)に関する次に掲げる事項を調査審議することを任務とする。
(1) 選考基準の設定
(2) 候補者の選考
(3) 候補者の順位
(4) その他候補者の推薦に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長
(2) 副学長(総長が指名する者)
(3) 各研究科長,各学院長及び公共政策学教育部長
(4) 学生委員会学生生活専門委員会委員長
(5) 学務部長
(6) その他総長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員は,総長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第6号の委員の任期は,2年とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,総長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した副学長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成17年2月23日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第96号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。