○北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター規程
平成17年4月1日
海大達第55号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第4項の規定に基づき,北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,北海道大学(以下「本学」という。)の共同教育研究施設として,人獣共通感染症に関する研究を行うとともに,当該研究を活用した診断法,予防法及び治療法の開発及び実用化並びに人獣共通感染症対策専門家の養成を行い,かつ,国内外の研究者との交流及び連携の促進を図ることにより,人獣共通感染症の予防と制圧に資することを目的とする。
(部門)
第3条 センターに,次に掲げる部門を置く。
(1) 国際疫学部門
(2) 分子病態・診断部門
(3) バイオリソース部門
(4) 国際協力・教育部門
(5) バイオインフォマティクス部門
(6) 感染・免疫部門
(危機分析・対応室)
第3条の2 センターに,人獣共通感染症発生リスクの分析及び評価を実施し,人獣共通感染症対策の企画,立案等を行うため,危機分析・対応室を置く。
(職員)
第4条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とする。
4 センター長は,再任されることができる。
5 センター長は,第7条に規定する協議員会の議を経て,総長が選考する。
(副センター長)
第6条 センターに,副センター長を置く。
2 副センター長は,センターの専任の教授をもって充てる。
3 副センター長は,センター長の職務を助け,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
4 副センター長の任期は,2年とする。
5 副センター長は,再任されることができる。
6 副センター長は,センター長の推薦に基づき,総長が任命する。
(協議員会)
第7条 センターに,センターに関する重要事項を審議するため,協議員会を置く。
2 協議員会の組織及び運営については,別に定める。
(拠点運営委員会)
第8条 センターに,センター長の諮問に応じ,共同利用・共同研究の実施に関する重要事項であって,センター長が必要と認めるものについて調査審議するため,共同利用・共同研究拠点運営委員会(次項において「拠点運営委員会」という。)を置く。
2 拠点運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(共同研究委員会)
第9条 センターに,センターの共同利用・共同研究に係る課題等を募集し,及び審査するため,共同利用・共同研究拠点共同研究委員会(次項において「共同研究委員会」という。)を置く。
2 共同研究委員会の組織及び運営については,別に定める。
(事務)
第10条 センターの事務は,獣医学研究科・獣医学部事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,協議員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第136号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月1日海大達第4号)
この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第74号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。