○北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター協議員会規程
平成17年4月1日
海大達第56号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター規程(平成17年海大達第55号)第7条第2項の規定に基づき,北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター協議員会(以下「協議員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項等)
第2条 協議員会は,北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター(以下「センター」という。)の教員の人事に関する事項その他運営に関する重要事項(共同利用・共同研究に係る課題等の募集及び審査に関する事項を除く。)を審議する。
(組織)
第3条 協議員会は,次に掲げる協議員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 医学研究科の教授のうちから 2名
(4) 獣医学研究科の教授のうちから 3名
(5) 情報科学研究科の教授のうちから 1名
(6) 遺伝子病制御研究所の教授のうちから 1名
(7) センターの専任の教授
(8) その他総長が必要と認めた者
2 前項の協議員は,再任されることができる。
(議長及び議事)
第5条 センター長は,協議員会を招集し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,副センター長がその職務を代行する。
3 協議員会は,協議員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
4 協議員会の議事は,別に定める場合を除き,出席協議員の過半数をもって決するものとする。
(協議員以外の者の出席)
第6条 協議員会が必要と認めたときは,協議員会に協議員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(教員会議)
第7条 協議員会に,協議員会に係る審議事項の調整並びに協議員会から付託された事項及びセンター長から諮問のあった事項を審議するため,教員会議を置く。
2 教員会議は,センター長,副センター長及びセンターの専任の教員をもって組織する。
(専門委員会)
第8条 協議員会に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 協議員会の庶務は,獣医学研究科・獣医学部事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,協議員会の運営に関し必要な事項は,協議員会が定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第137号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。