○国立大学法人北海道大学子どもの園保育園規程
平成17年4月1日
海大達第60号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき,子どもの園保育園(以下「保育園」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 保育園は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の厚生補導等施設として,児童を養育する者の委託を受けて,保育に欠けるその児童を保育することを目的とする。
(定員)
第3条 保育園の定員は60人とする。
2 前項の規定にかかわらず,地域の保育需要を考慮して,定員のおおむね20%を乗じて得た員数を加えた員数まで受け入れることができる。
(保育園長)
第4条 保育園に,園長を置く。
2 園長は,保育園の業務を掌理する。
3 園長は,第9条に規定する運営委員会の議を経て,総長が選考する。
(休日)
第5条 保育園の休日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) その他札幌市が定める日
(保育時間)
第6条 保育時間は,午前7時から午後7時までとする。ただし,必要があると認める場合は,これを変更することがある。
(入園及び退園)
第7条 保護者がその監護すべき児童を保育園に入園させようとするときは,入園のために必要な書類を札幌市に提出しなければならない。
2 保護者がその委託している児童を退園させようとするときは,退園のために必要な書類を札幌市に提出しなければならない。
(日課等)
第8条 保育園の日課及び年間行事計画は,次条で定める運営委員会の議を経て園長が定めるものとする。
(運営委員会)
第9条 保育園に,保育園の重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(非常訓練)
第10条 保育園は,非常災害に対する具体的計画を立てておくとともに,これに対する不断の注意と訓練をするように努めるものとする。
2 前項の訓練のうち,避難及び消火に対する訓練は,少なくとも毎月1回は,これを行うものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,保育園の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月20日海大達第154号)
この規程は,平成20年11月20日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第268号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日海大達第52号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。