○国立大学法人北海道大学子どもの園保育園運営委員会規程

平成17年4月1日

海大達第61号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学子どもの園保育園規程(平成17年海大達第60号)第9条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学子どもの園保育園運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,国立大学法人北海道大学子どもの園保育園(以下「保育園」という。)の運営に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 保育園の事業計画に関する事項

(2) 園長候補者の選考に関する事項

(3) 職員の人事に関する事項

(4) 保育園の予算及び決算に関する事項

(5) その他保育園の運営に関する事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げるものをもって組織する。

(1) 園長

(2) 保育園に入所している児童の保護者 1名

(3) 社会福祉事業の知識経験を有する者 2名

(4) 保育園の専任の保育士 1名

(5) 総務企画部人事課厚生労務室長及び財務部経理課長

(6) その他総長が必要と認めた者 若干名

2 前項第2号から第4号まで及び第6号の委員は,総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号まで及び第6号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,総長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事等)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,別に定める場合を除き,出席委員の過半数をもって決するものとする。

3 委員会は,年に3回以上開催するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(議事録の作成及び取扱い)

第8条 議事については,議事録を作成し,議長及び出席した委員の代表2人が署名又は押印の上,これを保存する。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務企画部人事課厚生労務室において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

附 則

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成20年11月20日海大達第155号)

この規程は,平成20年11月20日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日海大達第13号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学子どもの園保育園運営委員会規程

平成17年4月1日 海大達第61号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 施  設
沿革情報
平成17年4月1日 海大達第61号
平成20年11月20日 海大達第155号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成24年4月1日 海大達第13号