○国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員給与規程

平成17年4月1日

海大達第64号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員就業規則(平成17年海大達第62号。以下「就業規則」という。)第53条の規定により,子どもの園保育園に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項について定めることを目的とする。

2 労働契約の期間を定めて雇用される職員の給与に関しては,別に定める。

(給与支給の原則)

第2条 職員の給与支給の基準については,札幌市から支給される保育所運営費を考慮して定めるものとし,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 職員の給与は,基本給及び諸手当とする。

2 諸手当の種類は,次の各号に定めるものとする。

(1) 管理職手当

(2) 扶養手当

(3) 地域手当

(4) 住居手当

(5) 通勤手当

(6) 超過勤務手当

(7) 休日給

(8) 夜勤手当

(9) 期末手当

(10) 勤勉手当

(11) 寒冷地手当

3 基本給の額及び諸手当は,年度途中であっても札幌市から支給される保育所運営費を考慮して,改定することがある。

(給与の支給日)

第4条 基本給及び前条第2項第1号から第4号に定める手当は,その月の月額の全額を毎月17日に,同項第6号から第8号までに定める手当はその月の分を翌月17日に支給する。ただし,17日が日曜日に当たるときは15日に,17日が土曜日に当たるときは16日に,17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。

2 前条第2項第5号に定める手当は,支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。第27条において同じ。)に係る最初の月の第1項に規定する給与の支給日に支給する。

3 前条第2項第9号及び第10号に定める手当は,6月30日及び12月10日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。

4 前条第2項第11号に定める手当は,11月から翌年3月までの第1項に規定する給与の支給日に支給する。

(給与の支払)

第5条 給与は,通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし,労基法第24条に基づく協定に定めるもの及びその他法令に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,職員から書面による申し出があった場合には,給与は,その指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。

3 業務について生じた実費の弁済は,給与には含まない。

(日割計算)

第6条 新たに職員となった者には,その日から基本給を支給し,基本給月額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの基本給を支給する。

3 職員が死亡により退職した場合には,その月までの基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により,基本給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本給額は,その月の現日数から就業規則第34条に規定する休日(就業規則第35条の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として,日割りによって計算する。

5 前4項の規定は,管理職手当及び地域手当の支給について準用する。

(給与の即時払い)

第7条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に本人又は権利者から請求があったときは,第4条の規定にかかわらずすみやかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。

(1) 退職し,又は解雇されたとき

(2) 本人が死亡したとき

(非常時払)

第8条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ本人から請求があったときは,第4条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与をすみやかに支払う。

(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき

(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき

(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき

(4) その他特に必要と認めたとき

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第9条 第21条第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給及び基本給に対する地域手当の月額の合計額を155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)で除して得た額とする。

2 第28条から第29条の2までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給,基本給に対する地域手当の月額,管理職手当及び寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額の合計額を155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)で除して得た額とする。

(端数計算)

第10条 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与の額及び第28条から第29条の2までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当,休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第11条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

第2章 基本給

(基本給)

第12条 基本給は,基本給表に定める職務の級及び号俸に対応する基本給月額により支給する。ただし,他の職員との権衡上必要と認めるときは,別に定めるところにより,基本給月額を超える月額を支給できるものとする。

2 基本給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各基本給表の適用範囲は,それぞれ当該基本給表に定めるものとする。

(1) 園長職基本給表(別表第1)

(2) 保育士基本給表(別表第2)

(3) 栄養士基本給表(別表第3)

(4) 調理員基本給表(別表第4)

(初任給)

第13条 新たに採用する者の初任給は,別表第5に定める初任給基準表に定められているときは当該号俸とし,その者の学歴,免許,資格,職務経験等を別表第6により換算した経験年数(以下「経験年数」という。)を基に他の職員との均衡を考慮して決定する。

2 経験年数を有する者の初任給は,経験年数の5年まで12月で4号俸を積み上げ,5年を超える経験年数については,18月で4号俸を積み上げて算出した号俸を初任給の号俸に加算して得た号俸とする。

3 前項の規定により決定された号俸が,別表第7の採用時最高号俸を超える場合は,当該表に掲げる号俸とする。

(昇格)

第14条 保育士が主任保育士に昇任した場合は,2級に昇格させることができる。

2 昇格後の号俸は,別表第8に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

(降格)

第15条 主任保育士が保育士に降任したときは,1級に降格させることができる。

2 降格後の号俸は,降格前に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは,直近下位の額の号俸)とする。

(保育士基本給表から園長職基本給表へ配置換の場合の号俸)

第16条 保育士又は主任保育士を,基本給表の適用を異にして園長に異動する場合の号俸は,次の各号により決定した号俸のうち有利な号俸とすることができる。

(1) 園長職基本給表において保育士として受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは,直近上位の額の号俸)の4号俸上位の号俸

(2) 配置換となる日において園長に採用されたものと見なして,第13条の規定により初任給として算出される号俸

(昇給)

第17条 職員の昇給は,1月1日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

2 前項の規定による職員の昇給及びその号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。ただし,当該職員の属する職務の級における最高の号俸を超えることができない。

3 55歳を超える職員に係る前項の適用については,同項中「4号俸」とあるのは「2号俸」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず,総長が特に必要と認めた場合には,別に定める日に昇給を行うことがある。この場合において,当該昇給の号俸数については,前2項の規定を準用する。

第18条 削除

第19条 削除

第3章 給与の特例等

(休職者の給与)

第20条 職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第14条第1項第1号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労基法第76条による休業補償及び労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支援金を含む。)を受けたときは,これを控除した額)を支給する。

2 前項に規定する場合を除き,職員が就業規則第14条第1項第1号の規定による休職にされたときは,その休職期間が1年(結核性疾病にあっては,2年)に達するまでは,基本給,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第14条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が就業規則第14条第1項第3号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等のそれぞれ100分の70以内(就業規則第14条第1項第3号の規定による場合であって,当該職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給することができる。

5 職員が就業規則第14条第1項第4号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,前4項との均衡を考慮し,基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 休職期間中の職員に対しては,他に別段の定めがない限り,第1項から前項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

(育児休業者・介護休業者等の給与)

第21条 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)により育児休業又は介護休業をした職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 育児休業又は介護休業をしている期間については,給与を支給しない。

(2) 育児休業又は介護休業をしている職員のうち,次に掲げるものに該当する職員については前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第30条(期末手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

 第31条(勤勉手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

(3) 育児休業又は介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該育児休業又は介護休業をした期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして,基本給月額を調整し,又は昇給期間を短縮することができる。

(4) 就業規則第41条の規定により短時間勤務の措置を受ける職員の給与については,第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

(育児短時間勤務職員の給与)

第21条の2 育児・介護休業等規程第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員についてのこの規程の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とするものとする。

第6条第4項

代わる日)

代わる日)並びに国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の勤務日以外の日(1週のうち5日間勤務する場合を除く。)

第9条第1項

155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)

155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)に育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を,就業規則第33条第1項に規定する1週間当たりの所定労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数

第9条第2項

寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額の合計額を155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)

寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額に算出率を乗じて得た額の合計額を,155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)に算出率を乗じて得た数

第12条第1項

支給する

支給するものとし,その者の基本給月額は,その者の受ける号俸に対応する基本給月額に,算出率を乗じて得た額とする

第27条第2項第2号

定める額

定める額(育児短時間勤務職員のうち,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては,その額から,その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

第28条第1項

支給する

支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする

第30条第2項

受けるべき基本給

受けるべき基本給を算出率で除して得た額

基本給及び

基本給を算出率で除して得た額及び

第31条第2項

基本給

基本給を算出率で除して得た額

(給与の減額)

第22条 職員が勤務しないときは,就業規則第42条に規定する休暇(無給とされる休暇を除く。)を除き,第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は就業規則第74条の規定に基づく疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本給の半額を減ずる。

第4章 諸手当

(管理職手当)

第23条 管理職手当は,園長に支給し,その月額は基本給月額に100分の10を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する管理職手当の月額は,労基法第37条第3項に規定する深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。

3 園長が,月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ,療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には,その月の管理職手当は支給しない。

(扶養手当)

第24条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族は,次の表の左欄に掲げる対象者であって,他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者とし,扶養手当の月額は,同表の右欄に定める額の合計額とする。

対象者

手当額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

13,000円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については11,000円)

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(地域手当)

第25条 職員には,地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は,基本給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第26条 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは,16,000円)を11,000円に加算した額

(通勤手当)

第27条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額を支給する。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が,55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ同表の右欄に定める額

職員の区分

手当額

自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,100円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

6,500円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

8,900円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

11,300円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

13,700円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

16,100円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

18,500円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

20,900円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

21,800円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

22,700円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

23,600円

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

24,500円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額),第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当を支給される職員に離職その他別に定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮のうえ,返納させるものとする。

4 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。

(超過勤務手当)

第28条 就業規則第37条第1項の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には,所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の150)を超過勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間が,次条第1項の規定により休日給が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には,その60時間を超えて勤務した全時間のうち,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を超過勤務手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず,第23条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける園長には,超過勤務手当を支給しない。

(休日給)

第29条 就業規則第37条第1項の規定により就業規則第34条に規定する休日(就業規則第35条第1項の規定により休日の振替を行った場合は,当該休日に代わる日)に業務上の必要により勤務することを命じられた職員には,勤務を命じられた全時間(就業規則第35条第1項の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該休日に勤務を命じられた全時間のうち,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間。)に対して,勤務1時間につき,第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。

2 前項の規定にかかわらず,休日に勤務した時間が,前条の規定により超過勤務手当が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には,その60時間を超えて勤務した全時間のうち,休日に勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を休日給として支給する。

3 前条第3項の規定は,休日給について準用する。

(夜勤手当)

第29条の2 就業規則第33条第2項ただし書の規定により所定の勤務時間を繰り上げられ,又は繰り下げられ,深夜に勤務することを命じられた職員には,勤務を命じられた全時間のうち深夜に勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。ただし,前2条の規定により超過勤務手当又は休日給が支給される場合を除く。

2 第28条第3項の規定は,夜勤手当について準用する。

(期末手当)

第30条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び次条において「基準日」という。)に在職する職員に対して,各基準日ごとに支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第19条に該当して解雇され,又は死亡した職員(第3項第2号の規定に定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給,扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に,次の表1に定める職員にあっては,基本給及び基本給に対する地域手当の月額の合計額に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)を加算した額を基礎として,6月に支給する場合においては100分の122.5,12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次の表2に定める割合を乗じて得た額とする。

表1

職員

加算割合

園長

100分の10

主任保育士

100分の5

表2

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,期末手当は支給しない。

(1) 基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員

 無給休職者(就業規則第14条第1項各号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(就業規則第14条第1項第2号(同号イに掲げる者を除く。)の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 出勤停止者,停職者(就業規則第66条第2号の規定による出勤停止にされている職員並びに就業規則第66条第3号の規定により停職にされている職員をいう。)

 育児・介護休業等規程第3条による育児休業又は育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

(2) 基準日1箇月以内に退職し,又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合

4 前3項の規定にかかわらず,期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については,これを不支給とし,又は一時差止とする。

(勤勉手当)

第31条 勤勉手当は,基準日に在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,各基準日ごとに支給する。基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第19条に該当して解雇され,又は死亡した職員(前条第3項第2号において定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 勤勉手当の額は,前項の職員が,それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給及び地域手当の月額の合計額に,役職段階別加算額を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の表の左欄に掲げる勤務期間の区分に応じて同表の右欄に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,勤勉手当の額の総額は,前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の67.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

3 前条第3項の規定は,同項第1号イ及びを「休職者(就業規則第14条第1項各号の規定による休職にされている職員(第20条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給に準用する。

4 前条第4項の規定は,勤勉手当の支給に準用する。

(寒冷地手当)

第32条 職員のうち,11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員に対しては,寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の額は,基準日における職員の世帯等の区分に応じ,別表第9に掲げる月額とする。

3 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は,当該各号に定める額とする。

(1) 第20条第2項又は第4項(給与の全額の支給を受ける職員を除く。)の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の基本給の支給について用いられた同条第2項又は第4項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 第22条第2項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 就業規則第14条第1項第2号の規定により休職にされている職員 零

(4) 就業規則第14条第1項各号の規定により休職にされている職員(第3号に掲げる職員を除く。)のうち,給与の支給を受けていない職員 零

(5) 就業規則第66条第2号の規定により出勤停止にされている職員若しくは就業規則第66条第3号の規定により停職にされている職員 零

(6) 育児・介護休業等規程第3条の規定により育児休業をしている職員 零

(7) 育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員 零

4 前2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は,当該各号に該当する月の現日数から就業規則第34条に規定する休日(就業規則第35条の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として,前項の額を日割りによって計算して得た額とする。

(1) 基準日において前項各号のいずれにも該当しない支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項各号のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において前項各号のいずれかに該当する職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項各号のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,その他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(4) 基準日において前項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,第20条第2項又は第4項の規定による割合が変更された場合

第5章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第33条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(基本給月額の経過措置)

2 職員のうち,附則別表第1に定めのある号俸の適用を受ける職員の施行日から平成20年3月31日までの間における基本給月額は,同表の暫定基本給月額欄に定める額とする。

(実施に関し必要な事項の経過措置)

3 この規程の実施に当たっては,第33条の規定により別に定めるほかは,当分の間,国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)の例による。

附則別表1

適用期間

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

切替

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

基本給表

号俸

暫定基本給月額(円)

新号俸

号俸

暫定基本給月額(円)

号俸

暫定基本給月額(円)

園長職基本給表

 

3

246,600

5

 

5

260,400

 

5

267,300

保育士基本給表

1

2

137,200

9

1

9

147,200

1

9

155,600

10

148,500

10

157,000

11

149,900

11

158,400

12

151,300

12

159,900

3

142,100

13

13

152,700

13

161,300

14

154,100

14

162,700

15

155,500

15

164,200

16

156,900

16

165,800

4

147,500

17

17

158,400

17

167,800

18

159,900

18

169,900

19

161,500

19

171,900

20

163,100

20

172,400

5

153,000

21

21

164,700

21

174,100

22

166,300

22

175,800

23

167,900

23

177,400

24

169,500

24

179,000

6

159,100

25

25

171,100

25

180,700

26

172,800

26

182,400

27

174,500

27

184,200

28

176,200

28

186,000

7

165,300

29

29

177,900

29

187,500

30

179,300

30

189,000

31

180,700

31

190,400

32

182,100

32

191,800

8

171,900

33

33

183,500

33

193,100

34

184,700

34

194,400

35

185,900

35

195,700

36

187,200

36

197,000

9

177,300

37

37

188,500

37

198,300

38

189,700

38

199,600

39

190,900

39

200,900

40

192,200

40

202,200

10

182,100

41

41

193,500

41

203,400

42

194,700

42

204,600

43

195,900

43

205,800

44

197,000

44

207,000

11

186,900

45

45

198,100

45

208,300

46

199,300

46

209,500

47

200,600

47

210,700

48

201,800

48

211,900

12

191,300

49

49

203,100

49

213,200

50

204,400

50

214,500

51

205,700

51

215,700

52

207,000

52

216,800

13

196,100

53

53

208,300

53

218,100

54

208,600

54

219,400

55

210,900

55

220,600

56

212,200

56

221,700

14

201,200

57

57

213,500

57

222,900

58

214,800

58

224,100

59

216,100

59

225,300

60

217,300

60

226,400

15

206,300

61

61

218,500

61

227,600

62

219,800

62

228,800

63

221,100

63

230,000

64

222,400

64

231,200

65

223,600

65

232,200

66

224,700

66

233,300

67

225,800

67

234,400

68

226,900

68

235,500

69

228,000

69

236,600

2

1

171,700

1

2

1

184,600

2

1

194,700

2

186,300

2

196,400

3

188,000

3

198,200

4

189,700

4

200,000

2

178,300

5

5

191,400

5

201,700

6

193,100

6

203,400

7

194,800

7

205,200

8

196,400

8

207,000

3

184,900

9

9

198,100

9

208,800

10

199,900

10

210,700

11

201,700

11

212,600

12

203,500

12

214,500

4

191,300

13

13

205,400

13

216,400

14

207,300

14

218,300

15

209,200

15

220,200

16

211,000

16

222,200

5

198,400

17

17

212,800

17

224,200

18

214,800

18

226,200

19

216,800

19

228,300

20

218,800

20

230,400

6

205,500

21

21

220,800

 

21号俸以下は本則による額

22

222,800

23

224,800

24

226,800

7

213,300

25

25

228,900

26

231,000

27

233,100

28

235,200

8

221,100

29

29

237,300

30

239,200

31

241,100

32

243,000

9

229,200

33

33

245,000

34

246,900

35

248,900

36

250,900

37

252,900

38

254,800

39

256,700

40

258,600

41

260,500

栄養士基本給表

 

2

125,500

5

 

5

135,300

 

5

143,200

6

136,900

6

144,900

7

138,500

7

146,600

8

140,100

8

148,300

3

130,700

9

9

141,700

9

149,900

10

143,200

10

151,500

11

144,700

11

153,100

12

146,300

12

154,800

4

136,900

13

13

147,900

13

156,600

14

149,600

14

158,400

15

151,300

15

160,300

16

153,100

16

162,200

5

142,900

17

17

154,900

17

164,100

18

156,700

18

166,000

19

158,500

19

167,800

20

160,300

20

169,600

6

149,600

21

21

162,100

21

171,100

22

163,500

22

172,600

23

164,900

23

174,100

24

166,400

24

175,600

7

156,600

25

25

167,900

25

177,100

26

169,400

26

178,600

27

170,800

27

180,100

28

172,200

28

181,500

8

162,200

29

29

173,600

29

182,800

30

174,900

30

184,100

31

176,100

31

185,400

32

177,300

32

186,600

9

167,700

33

33

178,500

33

188,000

34

179,800

34

189,300

35

181,100

35

190,600

36

182,400

36

191,900

10

172,400

37

37

183,700

37

193,200

38

184,900

38

194,500

39

186,100

39

195,700

40

187,300

40

196,900

11

177,500

41

41

188,500

41

198,100

42

189,700

42

199,300

43

190,800

43

200,500

44

191,900

44

201,600

12

182,100

45

45

193,000

45

202,800

46

194,100

46

203,900

47

195,200

47

204,900

48

196,300

48

205,900

13

186,400

49

49

197,400

49

206,900

50

198,400

50

207,900

51

199,400

51

208,800

52

200,400

52

209,700

14

190,600

53

53

201,400

53

210,800

54

202,600

54

211,900

55

203,800

55

212,900

56

205,000

56

213,900

57

206,200

57

215,000

58

207,500

58

216,000

59

208,700

59

217,000

60

209,900

60

218,000

61

211,100

61

219,000

62

212,200

62

220,000

63

213,300

63

221,000

附 則(平成17年9月29日海大達第215号)

この規程は,平成17年9月29日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成17年11月29日海大達第238号)

この規程は,平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日海大達第46号)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成19年1月1日の昇給に係る改正後の第17条の適用については,同条第2項及び第3項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,同条第3項中「2号俸」とあるのは「1号俸」と読み替えるものとする。

3 この規程の施行日前に採用された者(以下この項において「在職者」という。)について,平成18年3月31日において現に受けている号俸を附則別表第2により切り替えた号俸と改正後の規程を適用して施行日に新たに採用されたものとして得られる号俸が異なる場合は,在職者にとって有利となる号俸を在職者の号俸とすることができる。

附則別表2

職種

旧号俸

園長職基本給表

保育士基本給表

栄養士基本給表

備考

1級

2級

3

5

13

9

9

切替られた新しい号俸には,平成18年4月1日付け昇給分を含む。

4

17

13

13

5

21

17

17

6

25

21

21

7

29

25

25

8

33

29

29

9

37

33

33

10

41

37

37

11

45

 

41

12

49

 

45

13

53

 

49

14

57

 

53

附 則(平成19年4月1日海大達第77号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年1月17日海大達第6号)

(施行期日)

1 この規程は,平成20年1月17日から施行する。ただし,改正後の第24条,附則別表1及び別表第2から別表第4までの規定は平成19年4月1日から,改正後の第31条の規定は,平成19年12月1日から適用する。

(平成19年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

2 改正後の第31条の規定の平成19年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の75」とあるのは,「100分の77.5」とする。

(給与の内払)

3 改正後のこの規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人北海道大学子どもの園保育園給与規程(平成17年海大達第64号)の規定に基づいて支給された給与は,改正後のこの規程の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成20年4月1日海大達第46号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日海大達第66号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年6月1日海大達第140号)

(施行期日)

1 この規程は,平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月期に支給する期末手当に関する取扱い)

2 改正後の第30条の規定の平成21年6月1日における適用については,同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。

(平成21年6月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第31条の規定の平成21年6月1日における適用については,同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

附 則(平成21年12月1日海大達第180号)

この規程は,平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年3月29日海大達第33号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年12月1日海大達第310号)

(施行期日)

1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第28条及び第29条の改正規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)

2 改正後の第30条の規定の平成22年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」とする。

(平成22年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第31条の規定の平成22年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とする。

附 則(平成23年4月1日海大達第76号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月1日海大達第83号)

この規程は,平成24年6月1日から施行する。

別表第1(第12条第2項第1号関係)

園長職基本給表

号俸

基本給月額

1

261,900

2

264,000

3

266,000

4

268,100

5

270,200

6

272,300

7

274,400

8

276,500

9

278,600

10

280,700

11

282,800

12

284,900

13

287,000

14

289,100

15

291,200

16

293,300

17

295,400

18

297,500

19

299,600

20

301,700

21

303,800

22

305,900

23

308,000

24

310,100

25

312,100

26

314,200

27

316,300

28

318,400

29

320,400

30

322,500

31

324,600

32

326,700

33

328,400

34

330,400

35

332,500

36

334,600

37

336,500

38

338,500

39

340,500

40

342,500

41

344,400

42

346,300

43

348,200

44

350,100

45

351,600

46

353,100

47

354,600

48

356,100

49

357,800

50

358,700

51

359,900

52

360,900

53

361,800

54

362,900

55

363,900

56

365,000

57

365,900

58

366,600

59

367,300

60

368,000

61

368,500

62

369,100

63

369,800

64

370,500

65

370,900

66

371,600

67

372,300

68

373,000

69

373,500

70

374,200

71

374,900

72

375,600

73

376,100

74

376,800

75

377,500

76

378,200

77

378,600

78

379,200

79

379,800

80

380,400

81

380,900

82

381,500

83

382,100

84

382,700

85

383,300

86

383,900

87

384,500

88

385,100

89

385,800

90

386,400

91

387,000

92

387,600

93

388,300

備考 この表は,園長に適用する。

別表第2(第12条第2項第2号関係)

保育士基本給表

号俸

基本給月額

1級

2級

1

148,600

198,700

2

149,800

200,500

3

151,000

202,300

4

152,200

204,100

5

153,200

205,800

6

154,700

207,600

7

156,100

209,400

8

157,500

211,200

9

158,800

213,100

10

160,200

214,600

11

161,600

216,100

12

163,100

217,600

13

164,600

219,200

14

166,100

220,800

15

167,600

222,400

16

169,100

224,000

17

170,700

225,600

18

172,500

227,300

19

174,200

229,000

20

175,900

230,700

21

177,500

232,100

22

179,200

233,900

23

180,900

235,700

24

182,600

237,500

25

184,200

239,100

26

186,000

241,000

27

187,800

242,900

28

189,600

244,800

29

191,400

246,400

30

192,900

248,200

31

194,400

249,900

32

195,900

251,700

33

197,400

253,400

34

198,700

255,100

35

200,000

256,800

36

201,300

258,500

37

202,700

260,100

38

204,100

262,000

39

205,500

263,900

40

206,900

265,700

41

208,100

267,400

42

209,400

269,100

43

210,700

270,800

44

212,000

272,500

45

213,100

274,200

46

214,400

275,900

47

215,700

277,600

48

217,000

279,300

49

218,100

280,900

50

219,400

282,500

51

220,700

284,100

52

222,000

285,700

53

222,900

287,400

54

224,200

288,900

55

225,400

290,400

56

226,700

291,900

57

227,700

293,500

58

228,900

295,000

59

230,100

296,500

60

231,300

298,000

61

232,500

299,300

62

233,700

300,800

63

234,900

302,300

64

236,100

303,800

65

237,300

305,100

66

238,500

306,400

67

239,700

307,700

68

240,900

309,000

69

241,900

310,000

70

243,000

311,200

71

244,100

312,400

72

245,200

313,600

73

246,100

314,900

74

247,200

315,600

75

248,300

316,300

76

249,400

317,000

77

250,400

317,800

78

251,400

318,500

79

252,400

319,200

80

253,400

319,900

81

254,400

320,200

82

255,400

320,600

83

256,400

321,200

84

257,400

321,500

85

258,300

322,000

86

259,200

322,300

87

260,100

322,700

88

261,000

323,000

89

261,700

323,500

90

262,500

323,900

91

263,300

324,200

92

264,100

324,500

93

264,800

325,000

94

265,500

325,400

95

266,100

325,800

96

266,800

326,200

97

267,500

326,600

98

268,200

327,000

99

268,900

327,400

100

269,600

327,800

101

270,100

328,100

102

270,600

328,500

103

271,100

328,800

104

271,600

329,200

105

271,700

329,600

106

272,000

330,000

107

272,300

330,400

108

272,600

330,800

109

273,000

331,200

110

273,400

331,600

111

273,800

332,000

112

274,100

332,400

113

274,400

332,800

114

274,700

333,200

115

275,000

333,600

116

275,400

333,900

117

275,700

334,000

118

276,100

334,400

119

276,500

334,800

120

276,900

335,200

121

277,100

335,400

122

277,400

 

123

277,800

 

124

278,200

 

125

278,400

 

126

278,800

 

127

279,200

 

128

279,600

 

129

279,800

 

130

280,200

 

131

280,600

 

132

281,000

 

133

281,200

 

134

281,500

 

135

281,900

 

136

282,300

 

137

282,500

 

138

282,800

 

139

283,100

 

140

283,400

 

141

283,600

 

142

283,900

 

143

284,200

 

144

284,500

 

145

284,900

 

146

285,200

 

147

285,500

 

148

285,800

 

149

286,100

 

150

286,400

 

151

286,700

 

152

287,000

 

153

287,300

 

備考 この表は,主任保育士及び保育士に適用するものとし,保育士は1級,主任保育士は2級とする。

別表第3(第12条第2項第3号関係)

栄養士基本給表

号俸

基本給月額

1

140,300

2

141,700

3

143,100

4

144,500

5

145,700

6

147,500

7

149,200

8

150,900

9

152,600

10

154,300

11

156,000

12

157,800

13

159,300

14

161,200

15

163,200

16

165,100

17

167,000

18

168,900

19

170,800

20

172,700

21

174,600

22

176,100

23

177,600

24

179,100

25

180,700

26

182,200

27

183,700

28

185,200

29

186,800

30

188,100

31

189,400

32

190,700

33

192,100

34

193,500

35

194,900

36

196,300

37

197,500

38

198,800

39

200,100

40

201,400

41

202,600

42

203,800

43

205,000

44

206,200

45

207,500

46

208,600

47

209,700

48

210,800

49

211,900

50

212,900

51

213,900

52

214,900

53

215,700

54

216,700

55

217,600

56

218,600

57

219,500

58

220,400

59

221,300

60

222,200

61

223,200

62

224,200

63

225,200

64

226,300

65

227,000

66

227,900

67

228,800

68

229,700

69

230,400

70

231,100

71

231,800

72

232,500

73

233,300

74

234,100

75

234,900

76

235,700

77

236,300

78

236,900

79

237,500

80

238,100

81

238,600

82

239,000

83

239,400

84

239,800

85

240,300

86

240,700

87

241,100

88

241,500

89

242,000

90

242,400

91

242,800

92

243,200

93

243,700

94

244,100

95

244,500

96

244,900

97

245,400

98

245,800

99

246,200

100

246,600

101

247,100

102

247,500

103

247,900

104

248,300

105

248,800

106

249,200

107

249,600

108

250,000

109

250,400

110

250,800

111

251,200

112

251,600

113

252,000

114

252,400

115

252,800

116

253,200

117

253,600

備考 この表は,栄養士に適用する。

別表第4(第12条第2項第4号関係)

調理員基本給表

号俸

基本給月額

1

121,600

2

122,500

3

123,500

4

124,400

5

125,400

6

126,400

7

127,400

8

128,400

9

129,200

10

130,200

11

131,200

12

132,300

13

133,100

14

134,100

15

135,100

16

136,100

17

137,200

18

138,400

19

139,600

20

140,800

21

141,900

22

143,100

23

144,300

24

145,500

25

146,700

26

148,200

27

149,700

28

151,200

29

152,600

30

154,100

31

155,600

32

157,100

33

158,600

34

160,400

35

162,200

36

164,000

37

165,800

38

167,500

39

169,200

40

170,900

41

172,500

42

173,900

43

175,300

44

176,700

45

178,200

46

179,600

47

181,000

48

182,400

49

183,700

50

184,900

51

186,100

52

187,300

53

188,400

54

189,500

55

190,600

56

191,700

57

192,800

58

193,900

59

195,000

60

196,100

61

197,200

62

198,100

63

199,000

64

199,900

65

200,600

66

201,400

67

202,200

68

203,000

69

203,600

70

204,200

71

204,700

72

205,300

73

205,900

74

206,600

75

207,300

76

208,100

77

208,500

78

209,200

79

209,900

80

210,600

81

211,300

82

212,000

83

212,700

84

213,400

85

214,100

86

214,800

87

215,500

88

216,200

89

216,800

90

217,400

91

218,000

92

218,600

93

219,100

94

219,600

95

220,100

96

220,600

97

221,200

98

221,700

99

222,200

100

222,700

101

223,300

102

223,900

103

224,500

104

225,100

105

225,500

106

226,000

107

226,500

108

227,000

109

227,200

110

227,600

111

228,100

112

228,600

113

229,100

114

229,600

115

230,100

116

230,600

117

231,000

118

231,400

119

231,800

120

232,200

121

232,600

備考 この表は,調理員に適用する。

別表第5(第13条第1項関係)

初任給基準表

 

学歴免許等

適用基本給表

初任給

園長

短大卒・保育士免許

園長職基本給表

1号俸

保育士

短大卒・保育士免許

保育士基本給表

1級9号俸

栄養士

短大卒・栄養士免許

栄養士基本給表

9号俸

調理員

中学卒

調理員基本給表

9号俸

別表第6(第13条第1項関係)

経験年数換算表

職務内容

換算率

1 同種の職務(週38時間45分以上の勤務形態により勤務した場合に限る。)又は職務に有用と思われる大学等の在学期間(正規の就学年数に限る。)

100分の100

2 同種の職務(1の項以外の勤務形態に勤務した場合)又は採用される職務に有益であると認められる職務

100分の80

3 1の項及び2の項以外の職務

100分の50

別表第7(第13条第3項関係)

採用時最高号俸

職種

採用時最高号俸

園長

園長職基本給表 17号俸

保育士

保育士基本給表 1級57号俸

主任保育士

保育士基本給表 2級29号俸

栄養士

栄養士基本給表 45号俸

調理員

調理員基本給表 53号俸

別表第8(第14条関係)

保育士基本給表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

1~25

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49.50

25

51.52

26

53.54

27

55.56

28

57

29

58

30

59

31

60

32

61.62

33

63.64

34

65.66

35

67.68

36

69

37

70

38

71

39

72

40

73.74

41

75.76

42

77.78

43

79.80

44

81.82

45

83.84

46

85.86

47

87.88

48

89.90

49

91.92

50

93.94

51

95.96

52

97.98.99

53

100.101.102

54

103.104.105

55

106.107.108

56

109~113

57

114~118

58

119~123

59

124~128

60

129.130.131.132

61

133.134.135.136

62

137.138.139.140

63

141.142.143.144

64

145.146.147

65

148.149.150

66

151.152.153

67

別表第9(第32条第2項関係)

寒冷地手当

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

23,360円

13,060円

8,800円

国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員給与規程

平成17年4月1日 海大達第64号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第5編 人  事/第5章 給与等
沿革情報
平成17年4月1日 海大達第64号
平成17年9月29日 海大達第215号
平成17年11月29日 海大達第238号
平成18年4月1日 海大達第46号
平成19年4月1日 海大達第77号
平成20年1月17日 海大達第6号
平成20年4月1日 海大達第46号
平成21年4月1日 海大達第66号
平成21年6月1日 海大達第140号
平成21年12月1日 海大達第180号
平成22年3月29日 海大達第33号
平成22年12月1日 海大達第310号
平成23年4月1日 海大達第76号
平成24年6月1日 海大達第83号