○北海道大学中国・人材育成事業研修員規程

平成17年4月1日

海大達第164号

(目的)

第1条 この規程は,北海道大学(以下「本学」という。)において受け入れる中国・人材育成事業研修員に関し必要な事項を定めることにより,本学における国際交流の促進を図るとともに,中国・人材育成事業研修員の能力の向上を図り,もって中国における高等教育の質の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 中国・人材育成事業研修員 中国政府が国際協力銀行の支援の下に実施している中国・人材育成事業に基づき,当該事業の対象大学から本学に派遣する教員又は職員であって,本学において総長が受入れを許可したもの(以下「研修員」という。)をいう。

(2) 教育研究組織等 創成研究機構,国際本部,高等教育推進機構,各学部,病院,各研究科,各学院,各研究院,公共政策学教育部,公共政策学連携研究部,各附置研究所,各全国共同利用施設及び各学内共同教育研究施設等をいう。

(申請及び許可)

第3条 派遣大学の責任者又は研修を受けようとする者は,所定の申請書により総長に申請するものとする。

2 総長は,前項の申請があったときは,受入れ先となる教育研究組織等(以下「受入れ組織」という。)の長と協議の上,受入れを許可する。

(研修方法)

第4条 受入れ組織の長は,研修員の研修目的及び研修内容を考慮し,当該研修員の指導教員を定め,適切な指導を行わせるものとする。

2 受入れ組織の長は,研修員の研修目的を達成するため必要があると認める場合には,研修員に学外における研修を行わせることができる。この場合において,当該受入れ組織の長は,指導教員又は適当と認めた者に引率させるものとする。

(研修期間)

第5条 研修員の研修期間は,2年以内とする。

(研修料)

第6条 派遣大学の責任者又は研修を受けようとする者は,研修員の受入れを許可されたときは,本学の指定する日までに研修料を日本円で納付しなければならない。

2 前項の研修料は,研修期間を1か月を単位として区分(以下「研修期間区分」という。)し,当該研修期間区分ごとに40,000円とする。

3 研修期間の延長により,研修期間区分に変更が生じた場合には,延長後の研修期間区分に応じた研修料を本学の指定する日までに日本円で納付しなければならない。

4 研修料が改定された場合には,既納の研修料との差額を本学の指定する日までに日本円で納付しなければならない。

5 既納の研修料は,これを還付しない。

(招へい理由書)

第7条 受入れ組織の長は,研修を受けようとする者から査証の取得のために理由書の発行依頼があったときは,所定の招へい理由書を交付する。

(諸規則の遵守)

第8条 研修員は,本学の諸規則を遵守しなければならない。

(受入れ許可の取消し)

第9条 研修員が前条の規定に違反し,又は研修員としてふさわしくない行為を行ったときは,総長は,当該研修員の受入れの許可を取り消すことができる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,研修員に関し必要な事項は,総長が定める。

附 則

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日海大達第60号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日海大達第48号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年7月1日海大達第195号)

この規程は,平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

北海道大学中国・人材育成事業研修員規程

平成17年4月1日 海大達第164号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第4編 学術国際
沿革情報
平成17年4月1日 海大達第164号
平成19年4月1日 海大達第60号
平成21年4月1日 海大達第48号
平成22年7月1日 海大達第195号
平成22年10月1日 海大達第240号