○国立大学法人北海道大学広報室規程
平成17年5月1日
海大達第169号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第14条の2第2項の規定に基づき,広報室の組織及び運営について定めるものとする。
(広報室の任務)
第2条 広報室は,国立大学法人北海道大学(以下この条において「本学」という。)としての諸活動を広く社会に対して積極的に発信するための広報に関する企画,立案等を行うことにより,高等教育及び学術研究の水準の向上に果たす本学の役割の重要性についての社会の理解及び関心の増進を図ることを任務とする。
(組織)
第3条 広報室は,次に掲げる室員をもって組織する。
(1) 総長
(2) 総長が指名する理事
(3) 総長室を担当する役員補佐のうち,総長が指名する者
(4) 総長室を担当しない役員補佐のうち,総長が指名する者
(5) 事務局長
(6) その他総長が必要と認めた者 若干名
2 前項第6号の室員は総長が任命する。
(室長)
第4条 広報室に室長を置き,総長をもって充てる。
2 室長は,広報室の業務を総括する。
(専門的事項の処理)
第5条 広報室に,広報に係る専門的事項を処理するため,必要な組織を置くことができる。
(庶務)
第6条 広報室に関する庶務は,総務企画部広報課が関係課の協力を得て処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,広報室の運営に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。