○北海道大学大学文書館規程

平成17年5月1日

海大達第171号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第4項の規定に基づき,北海道大学大学文書館(以下「大学文書館」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 大学文書館は,北海道大学(以下「本学」という。)の共同教育研究施設として,本学の歴史に係る各種資料の収集,整理,保存,調査研究等を行い,閲覧,公開等の利用に供することを目的とする。

(職員)

第3条 大学文書館に,館長その他必要な職員を置く。

(館長)

第4条 館長は,総長が指名する副学長をもって充てる。

2 館長は,大学文書館の業務を掌理する。

(副館長)

第5条 大学文書館に,副館長を置く。

2 副館長は,本学の専任の教授のうちから,館長の推薦に基づき,総長が任命する。

3 副館長は,館長の職務を助け,館長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 副館長の任期は2年とする。ただし,その任期の末日は,館長の任期の末日以前とする。

5 事故等により副館長が欠員となった場合の後任の副館長の任期は,前任者の残任期間とする。

6 副館長は,再任されることができる。

(兼務教員)

第6条 大学文書館に,本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから,大学文書館の業務を兼務する者(以下「兼務教員」という。)若干名を置く。

2 総長は,前項の兼務を命ずるに当たっては,第8条に規定する運営委員会の議を経るものとする。

3 兼務教員の兼務の期間は,2年とする。

4 前項の規定にかかわらず,総長は,必要に応じ,兼務の期間満了後引き続き兼務教員として兼務を命ずることができる。

(研究員)

第7条 大学文書館に,研究員を置くことができる。

2 研究員は,本学の教員又は本学以外の大学等において本学の歴史,高等教育史等に関する研究等に従事している者のうちから,館長の推薦に基づき,総長が委嘱する。

3 研究員の任期は,毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。

(運営委員会)

第8条 大学文書館に,大学文書館に関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。

(利用)

第9条 大学文書館の利用に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第10条 大学文書館の事務は,総務企画部総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,大学文書館の運営について必要な事項は,運営委員会の議を経て,館長が定める。

附 則

1 この規程は,平成17年5月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に命ぜられる兼務教員の兼務の期間は,第6条第3項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

附 則(平成23年4月1日海大達第144号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

北海道大学大学文書館規程

平成17年5月1日 海大達第171号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同教育研究施設等/第8章 大学文書館
沿革情報
平成17年5月1日 海大達第171号
平成23年4月1日 海大達第144号