○北海道大学大学文書館運営委員会規程

平成17年5月1日

海大達第172号

(趣旨)

第1条 この規程は,北海道大学大学文書館規程(平成17年海大達第171号)第8条第2項の規定に基づき,北海道大学大学文書館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,北海道大学大学文書館(以下「大学文書館」という。)の教員の人事に関する事項その他運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 大学文書館長(以下「館長」という。)

(2) 大学文書館副館長(以下「副館長」という。)

(3) 文学研究科,法学研究科,経済学研究科,教育学研究院,メディア・コミュニケーション研究院及び公共政策学連携研究部の教授又は准教授のうちから 2名

(4) 獣医学研究科,情報科学研究科,水産科学研究院,地球環境科学研究院,理学研究院,農学研究院,先端生命科学研究院及び工学研究院の教授又は准教授のうちから 2名

(5) 医学研究科,歯学研究科,薬学研究院,保健科学研究院及び病院の教授又は准教授のうちから 1名

(6) 附置研究所,全国共同利用施設及び学内共同教育研究施設等の教授又は准教授のうちから 1名

(7) その他総長が必要と認めた者

2 前項第3号から第7号までの委員は,総長が委嘱する。ただし,同項第3号から第6号までの委員の委嘱は当該教育研究組織の長の推薦に基づくものとする。

(任期)

第4条 前条第1項第3号から第7号までの委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副館長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,別に定める事項を除き,出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は総務企画部総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

附 則

1 この規程は,平成17年5月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱される第3条第1項第3号から第8号までの委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

附 則(平成18年4月1日海大達第120号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日海大達第195号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日海大達第99号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日海大達第140号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

北海道大学大学文書館運営委員会規程

平成17年5月1日 海大達第172号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同教育研究施設等/第8章 大学文書館
沿革情報
平成17年5月1日 海大達第172号
平成18年4月1日 海大達第120号
平成19年4月1日 海大達第195号
平成20年4月1日 海大達第99号
平成22年4月1日 海大達第140号
平成23年4月1日 海大達第40号