○北海道大学における授業料未納者に係る除籍及び復籍の取扱いに関する内規

平成17年4月1日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この内規は,北海道大学通則(平成7年海大達第2号。以下「通則」という。)第30条第4号及び北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「大学院通則」という。)第20条第4号に規定する授業料の未納による除籍並びに通則第30条の2及び大学院通則第20条の2に規定する授業料の未納により除籍した者の復籍の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(授業料の未納による除籍の取扱い)

第2条 北海道大学(以下「本学」という。)の第1年次に在学する者及び学部又は大学院の研究科,学院若しくは教育部(以下「学部等」という。)に在学する者で,授業料を2期納付せず,督促を受けてもなお納付しないときは,第1年次の学生及び学部学生にあっては通則第30条第4号の規定により,大学院学生にあっては大学院通則第20条第4号の規定により,当該授業料の2期目の納付に係る学期(通則第5条第2項及び大学院通則第6条に規定する学期をいう。第4条第2項において同じ。)の末日をもって除籍する。

(除籍手続等)

第3条 授業料を納付しない者(以下「未納者」という。)に対する督促,前条の規定による除籍等に関する手続は,次に掲げる順序により行うものとする。

(1) 総長は,授業料の納付期限を過ぎたときは,当該期の未納者に対して掲示により督促する。

(2) 総長は,前号の規定による督促をしてもなお納付しないときは,未納者及び当該未納者の連帯保証人(以下「保証人」という。)に対して文書により督促する。

(3) 未納者の在学する学部等の事務部(第1年次の学生に係るものにあっては,学務部。次号において同じ。)は,当該未納者又は保証人と面談等して授業料の納付について指導する。

(4) 未納者の在学する学部等の長(第1年次の学生に係るものにあっては,国立大学法人北海道大学高等教育推進機構長。第6条において同じ。)及び事務部は,2期の未納者及び保証人に対して除籍の取扱いについて説明し,授業料の納付について説得する。

(5) 総長は,前各号の手続を行ってもなお納付しないときは,2期の未納者の在学する学部等の教授会(第1年次の学生に係るものにあっては,国立大学法人北海道大学高等教育推進機構学務委員会。次条及び第6条において同じ。)の議を経て,当該未納者を除籍する。

(6) 総長は,除籍を決定したときは,除籍の通知を当該未納者に送付するとともに,当該通知の写しを保証人に送付する。

(復籍の取扱い)

第4条 総長は,第2条の規定により除籍した者から,除籍の日の翌日から起算して3年以内に,当該除籍の事由となった未納の授業料を納付して復籍の願い出があったときは,除籍前に在学した学部等の教授会の議を経て,復籍を許可することができる。

2 前項の規定による復籍の時期は,学期の始めとする。

3 前2項の規定により復籍を許可した学生の復籍後の在学期間は,除籍前の在学期間に通算する。

(復籍の制限)

第5条 第2条の規定により除籍した者が,復籍後に同条の規定により再び除籍となったときは,その後の復籍は認めない。

(雑則)

第6条 この内規に定めるもののほか,授業料の未納による除籍及び復籍の取扱いに関し必要な事項は,各学部等の教授会の議を経て,各学部等の長が定める。

附 則

1 この内規は,平成17年4月1日から施行する。ただし,この内規の施行前に除籍した者については,適用しない。

2 平成17年3月31日に本学に在学し,この内規の施行後引き続き本学に在学する者については,第2条及び第3条中「2期」とあるのは,この内規の施行日前における授業料未納の期を算入しないものとする。

3 前項の規定によりこの内規の施行日前における授業料未納の期を算入されなかった者が,第2条の規定により除籍された後に第4条第1項の規定により復籍を願い出るときは,前項の規定により算入されなかった期に係る未納の授業料を含めた額を納付しなければならない。

附 則(平成19年5月9日)

1 この内規は,平成19年5月9日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成23年4月1日)

この内規は,平成23年4月1日から施行する。

北海道大学における授業料未納者に係る除籍及び復籍の取扱いに関する内規

平成17年4月1日 総長裁定

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 学  務/第2章 教  務
沿革情報
平成17年4月1日 総長裁定
平成19年5月9日 総長裁定
平成23年4月1日 学長裁定