○北海道大学大学院水産科学研究院長候補者選考内規

平成17年4月1日

制定

(目的)

第1条 この内規は,北海道大学大学院水産科学研究院・大学院水産学院・水産学部組織運営内規(平成17年4月1日制定)第3条第2項の規定に基づき,水産科学研究院長(以下「研究院長」という。)の候補者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 研究院長候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当するときに行う。

(1) 研究院長の任期が満了するとき。

(2) 研究院長の辞任の申出を,水産科学研究院教授会(以下「教授会」という。)が了承したとき。

(3) 研究院長が欠けたとき。

2 研究院長候補者の選考は,前項第1号に該当するときは任期満了の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当するときは速やかに実施するものとする。

(被選考資格者)

第3条 研究院長候補者の被選考資格者は,水産科学研究院(以下「本研究院」という。)専任の教授とする。

(候補者の選考)

第4条 研究院長候補者の選考は,本研究院専任の教員及び水産学部専任の教員(以下「有権者」という。)の選挙(以下「選挙」という。)に基づき,教授会が行う。

(選挙)

第5条 選挙は,第3条に規定する被選考資格者について,単記無記名の投票により行い,有効投票の過半数の票を得た者を当選者とする。

2 前項の投票の結果,過半数の票を得た者がない場合は,得票多数の者上位3名(末位に得票同数の者があるときは,年長者とする。)について再投票を行い,有効投票の過半数の票を得た者を当選者とする。

3 前項の再投票において,過半数の票を得た者がない場合は,得票多数の者上位2名(末位に得票同数の者があるときは,年長者とする。)について決選投票を行い,有効投票の過半数の票を得た者を当選者とし,得票同数の場合は,年長者とする。

4 第1項の投票において,地方在勤,出張,休暇等やむを得ない事由のため,投票日に投票できない場合は,あらかじめ不在者投票を行うことができる。

5 選挙は,出張又は休職中の者(前項の規定により不在者投票をした者を除く。)を除き,有権者の4分の3以上の投票をもって成立する。ただし,投票総数が有権者の3分の2に満たない場合は,成立しないものとする。

6 選挙の公示は,投票日の20日前までに行うものとする。

(選挙管理委員会)

第6条 本研究院に,選挙に関する事務を管理するため,水産科学研究院長候補者選挙管理委員会(以下この条において「選挙管理委員会」という。)を置く。

2 選挙管理委員会は,第3条に規定する被選考資格者を除く教授会構成員のうちから教授会において選出された5名の者をもって組織する。

3 前2項に規定するもののほか,選挙管理委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(任期)

第7条 研究院長の任期は,2年とする。

2 研究院長は,再選されることができる。ただし,3選は,認めないものとする。

(雑則)

第8条 この内規に定めるもののほか,研究院長候補者の選考に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究院長が別に定める。

附 則

1 この内規は,平成17年4月1日から施行する。

2 この内規の施行の日前に水産科学研究科長である者は,この内規の施行の日において,この内規の規定により研究院長として選考されたものとみなす。この場合において,研究院長として選考されたものとみなされた者の研究院長としての任期は,第7条第1項の規定にかかわらず,水産科学研究科長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 前項の規定により研究院長として選考されたものとみなされた者に係る第7条第2項に規定する再選については,この内規の施行前の水産科学研究科長としての選考を含むものとし,同項の規定を適用する。

附 則(平成20年12月22日)

この内規は,平成20年12月22日から施行する。

北海道大学大学院水産科学研究院長候補者選考内規

平成17年4月1日 制定

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第11編 大学院/第8章 水産科学院及び水産科学研究院
沿革情報
平成17年4月1日 制定
平成20年12月22日 種別なし