○北海道大学大学院地球環境科学研究院教授会内規
平成17年4月1日
制定
第1章 趣旨
(設置)
第1条 この内規は,北海道大学大学院地球環境科学研究院規程(平成17年海大達第50号)第7条第2項の規定に基づき,北海道大学大学院地球環境科学研究院教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 教授会
(構成)
第2条 教授会は,北海道大学大学院地球環境科学研究院(以下「本研究院」という。)の教授,准教授,講師及び助教をもって構成する。
(審議事項)
第3条 教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究等の組織に関する事項
(2) 教員の人事に関する事項
(3) その他本研究院の組織及び運営に関する重要事項
(会議の招集及び議長)
第4条 研究院長は,教授会を招集し,その議長となる。
2 研究院長に事故があるときは,副研究院長又はあらかじめ研究院長の指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第5条 教授会は,構成員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。ただし,外国出張中,海外研修旅行中及び休職期間中により出席できない者は,定足数算定の基礎数に算入しない。
2 教授会の議事は,出席構成員の過半数をもって決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 教授会が必要と認めたときは,教授会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第7条 研究院長は,教授会の議事録を作成し,教授会の確認を得なければならない。
(庶務)
第8条 教授会の庶務は,環境科学事務部において処理する。
第3章 研究院長
(選考の時期)
第9条 研究院長候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当するときに,教授会の選挙によりこれを行う。
(1) 研究院長の任期が満了するとき。
(2) 研究院長の辞任の申出を教授会が了承したとき。
(3) 研究院長が欠けたとき。
3 研究院長は,第1項第1号に該当するときは,教授会の議に基づき選挙の日時を決定し,選挙を行う日の20日前までに公示するとともに,選挙の有権者に通知しなければならない。ただし,やむを得ない場合には,教授会の議に基づき,この期間を短縮することができる。
(被選考資格者)
第10条 研究院長候補者の被選考資格者(以下「被選考資格者」という。)は,本研究院の教授とする。
(選考の方法)
第11条 教授会は,前条に規定する被選考資格者を対象として投票により候補者を選考する。
2 前項の教授会は,構成員の3分の2以上の出席によって成立する。ただし,外国出張中,海外研修旅行中及び休職期間中により出席できない者は,定足数算定の基礎数に算入しない。
3 投票は,単記無記名投票とし,代理投票は認めない。
4 定められた選挙の日時に投票することができない者(公示の前日から投票日まで引き続き海外渡航中である者を除く。)は,あらかじめ研究院長が交付する用紙により投票することができる。
5 前項の投票は,開票時前に研究院長のもとに到着していなければならない。
(候補者の決定)
第12条 研究院長候補者の決定は,次に定めるところによる。
(1) 投票総数の過半数を得た者を研究院長候補者とする。
(2) 投票総数の過半数を得た者がないときは,得票多数の2名の者(末位に得票同数の者がいる場合にあっては,年長の者)について,出席した構成員により再投票を行い,得票多数の者を研究院長候補者とする。ただし,得票同数であるときは,年長の者を研究院長候補者とする。
(任期)
第13条 研究院長の任期は,2年とする。
2 研究院長は,再任されることができる。ただし,引き続き4年を超えることができない。
第4章 副研究院長
(任期)
第15条 副研究院長の任期は,2年する。ただし,教授会が必要と認めた場合は,その任期の末日を,研究院長の任期の末日以前とすることができる。
2 副研究院長は,再任されることができる。
第5章 教員の選考
(人事委員会の設置)
第16条 研究院長は,教員に欠員が生じた場合又は生ずることが明らかになった場合は,教員候補者の選考を行わせるため,欠員となる教員の所属する部門及び研究院にそれぞれ人事委員会を設置し,これらを教授会に報告しなければならない。
2 部門に設置した人事委員会は,教員候補者を決定したときは,速やかに研究院長に報告しなければならない。
3 研究院長は,前項の報告があったときは,研究院に設置した人事委員会において当該教員候補者の選考内容について審議し,その結果を教授会に報告しなければならない。
(委任)
第17条 教員の選考について,前条に定めるもののほか必要な事項は,教授会の議を経て研究院長が別に定める。
(候補者の決定)
第18条 教授会は,研究院長の報告に基づき審議の上,教員の候補者を決定する。
2 前項の決定は,出席構成員の過半数の賛成によるものでなければならない。
第6章 雑則
(内規の改正)
第19条 この内規は,教授会において出席構成員の3分の2以上の賛成がなければ,改正することができない。
(雑則)
第20条 この内規に定めるもののほか,教授会の組織及び運営に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究院長が定める。
附 則
この内規は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。