○北海道大学大学院公共政策学教育部組織運営内規
平成17年4月7日
教育部教授会決定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は,公共政策学教育部(以下「教育部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育部及び連携研究部の関係)
第2条 教育組織としての教育部と研究組織としての公共政策学連携研究部(以下「連携研究部」という。)は,緊密な組織的連関のもとに運営を行うものとする。
第2章 組織
(専攻)
第3条 教育部に,次に掲げる専攻を置く。
公共政策学専攻
(教育部長)
第4条 教育部に教育部長を置き,連携研究部長が兼ねるものとする。
2 教育部長は,教育部の業務を掌理する。
(教育部副部長)
第5条 教育部に,教育部副部長2名以内を置き,連携研究部の連携研究部副部長が兼ねるものとする。
2 教育部副部長は,教育部長の職務を助け,教育部長に事故があるときは,その職務を代理する。
(教授会)
第6条 教育部に,教授会を置く。
(構成)
第7条 教授会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 教育部を担当する連携研究部の教授,准教授及び講師
(2) 専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成15年文部科学省告示第53号)第2条第2項に規定する教員
(3) 教育を担当する特任教員(特任教授及び特任准教授)
(審議事項)
第8条 教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織及び運営に関すること。
(2) 規則等の制定及び改廃に関すること。
(3) 教育課程の編成に関すること。
(4) 学生の入学及び課程の修了並びに学位の授与に関すること。
(5) 学生の身分に関すること。
(6) その他教育部に関する重要事項
(招集及び議長)
第9条 教育部長は,教授会を招集し,その議長となる。
2 教授会は,原則として毎月1回招集する。
3 教育部長は,第7条に規定する者(以下「構成員」という。)の4分の1以上の者から議題を付して要求があったときは,教授会を招集しなければならない。
4 教授会の開催は,少なくとも2日前までに構成員に文書をもって通知しなければならない。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
(議事)
第10条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第11条 教授会が必要と認めたときは,教授会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
第3章 委員会等
(委員会等)
第12条 教育部に,特定の事項を審議するため,必要に応じて委員会等を置くことができる。
2 委員会等の組織及び運営については,教育部長が別に定める。
第4章 雑則
(1) 休職期間中の者
(2) 海外渡航中の者
(3) 長期国内研修中の者
(内規の改正)
第14条 この内規の改正は,教授会において,構成員の4分の3以上が出席し,出席した構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(事務)
第15条 教育部の事務は,庶務係において処理する。
(雑則)
第16条 この内規に定めるもののほか,教育部の組織及び運営に関し必要な事項は,教授会の議を経て,教育部長が定める。
附 則
この内規は,平成17年4月7日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月1日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月3日)
この内規は,平成20年4月3日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年1月27日)
この内規は,平成23年1月27日から施行する。
附 則(平成24年1月26日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日)
この内規は,平成24年8月1日から施行する。