○国立大学法人北海道大学工事請負等契約事務取扱細則

平成17年4月26日

総長裁定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における工事その他の契約に関する事務の取扱いについては,国立大学法人北海道大学会計規則(以下「規則」という。)(平成16年海大達第117号),国立大学法人北海道大学契約規程(以下「規程」という。)(平成16年海大達第120号)その他法令又はこれらに基づく特別の定めによるほか,本細則及び国立大学法人北海道大学会計業務実施基準(以下「実施基準」という。)(平成19年4月1日総長制定)の定めるところによる。

2 本細則において準用する文部科学省通知等における支出負担行為担当官,契約担当官等は,総長と読み替える。

第2章 建設工事等競争契約参加資格

(特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格)

第2条 特別な事情がある場合における指名競争参加者の資格については,「特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)を準用することができるものとする。

(建設工事に係る一般競争参加資格者の取扱い)

第3条 建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについては,「建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについて」(平成21年3月25日付け20文科施第8019号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。

(共同企業体等の取扱い)

第4条 共同企業体等の取扱いについては,「共同企業体等の取扱いについて」(平成14年11月15日付け14文科施第252号文教施設部長,会計課長通知)及び「「共同企業体等の取扱いについて」の事務処理について」(平成19年3月15日付け18施施企第63号契約情報室長通知)を準用することができるものとする。

2 前項の規定により,共同企業体等の取扱いについて(平成14年11月15日付け14文科施第252号文教施設部長会計課長通知)を準用する場合において,同通知中「文教施設部長」とあるのは「文教施設企画部長」と,「文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)第20条」とあるのは「国立大学法人北海道大学契約事務取扱細則(平成16年7月30日総長裁定)第28条」と,「発注者及び監督官庁等」とあるのは「発注者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により,「共同企業体等の取扱いについて」の事務処理について(平成6年12月9日付け6施指第38号監理室長通知)を準用する場合において,「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役(国立大学法人北海道大学会計規則(平成16年海大達第117号)第5条第1項第1号に規定する契約担当役をいう。)」と読み替えるものとする。

(共同企業体に係る同種工事経験等の取扱い)

第5条 競争入札における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについては,「一般競争入札方式等における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについて」(平成14年2月19日付け13施施企第42号文教施設部施設企画課監理室長通知)を準用することができるものとする。

(指名停止の措置)

第6条 工事の請負契約及び設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の措置要領については,「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)及び「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。

(競争参加資格等の情報公開)

第7条 競争参加資格及び基準等に関する情報公開については,「工事に係る競争参加資格及び基準等に関する事項の公表について」(平成13年5月31日付け13文科施第63号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。

第3章 工事入札手続

(閣議了解等の遵守)

第8条 本学の工事入札等については,「公共事業の入札・契約手続きの改善に関する行動計画について」(平成6年1月18日閣議了解)を遵守するとともに,「「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針について」(平成8年7月19日付け国施第27号文教施設部長通知)の規定を準用することができるものとする。

(一般競争入札方式の実施)

第9条 施設整備事業に係る工事入札方式の実施については,「一般競争入札方式の実施について」(平成6年8月1日付け文施指第70号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。

2 一般競争入札方式の手続については,「一般競争入札方式の手続について」(平成7年5月22日付け7施指第27号文教施設部指導課管理室長通知)を準用することができるものとする。

3 一般競争入札方式の拡大については,「一般競争入札方式の拡大について」(平成18年1月24日付け17文科施第351号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。

4 一般競争入札方式の拡大に伴う手続きについては,「一般競争入札方式の拡大に伴う手続きについて」(平成18年1月30日付け17施施企第22号文教施設企画部企画課契約情報室長通知)を準用することができるものとする。

(一般競争入札方式において競争参加資格として用いる一定の数値)

第10条 施設整備事業における一般競争入札方式において競争参加資格として用いる一定の数値については,「一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の数値」について」(平成7年3月31日付け7施指第18号文教施設部指導課監理室長通知)を準用することができるものとする。

(一般競争契約保証金の額)

第11条 施設整備事業における一般競争入札の契約保証金の額については,「一般競争入札対象工事における契約保証金について」(平成13年12月27日付け13文科施第327号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。

(総合評価落札方式)

第12条 工事に関する入札に係る総合評価落札については,「工事に関する入札に係る総合評価落札方式について」(平成12年3月31日付け国指第20号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。

(総合評価落札方式の実施)

第13条 総合評価落札方式の実施については,「総合評価落札方式の実施について」(平成17年4月12日付け17文科施第13号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。

2 簡易型総合評価落札方式の実施については,「簡易型総合評価落札方式の実施に伴う手続について」(平成18年1月24日付け17施施企第21号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用することができるものとする。この場合において,同通知中「審査委員会」とあるのは「「本細則」第15条に規定する審査委員会」と読み替えるものとする。

3 総合評価方式の実施方針については「総合評価方式の実施方針について」(平成19年5月10日付け19文科施第71号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。

4 総合評価落札方式の実施に伴う手続きについては,「総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて」(平成18年1月24日付け17施施企第20号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用することができるものとする。

5 工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価については,「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価方法について」(平成18年2月1日付け17施施企第23号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用することができるものとする。

(入札執行回数)

第14条 施設整備事業における入札執行回数については,「文教施設整備事業における入札執行回数について」(平成9年3月31日付け9施指第16号文教施設部指導課監理室長通知)を準用することができるものとする。

(競争参加資格等審査委員会の設置)

第15条 施設整備事業実施に係る入札を公正かつ厳正に実施するために必要な一般競争及び事前の技術的適正等を審査するため,競争参加資格等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は,次に掲げる事項を審議又は審査する。

(1) 一般競争入札における競争参加資格の決定等基本的な事項

(2) 一般競争入札における競争参加希望者の競争参加資格の有無に関すること。

(3) 事前に技術的適正等の審査を行う指名競争に付そうとする場合における,当該審査に基づく資格の有無に関すること。

(4) 低入札価格調査及び特別重点調査に関すること。

(5) 前号の資格の確認に対する苦情に関すること。

3 審査委員会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 施設部長

(2) 施設部施設企画課長

(3) 施設部環境配慮促進課長

(4) 施設部施設整備課長

4 審査委員会に委員長を置き,施設部長をもって充てる。

5 委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。

6 審査委員会が必要と認めるときは,審査委員会に構成員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。

7 審査委員会の庶務は,施設部施設企画課が関係各課の協力を得て処理する。

(入札監視委員会)

第16条 施設整備事業実施のための入札監視等に係る事項については,文部科学省が設置する入札監視委員会に審議を依頼するものとする。

(苦情処理の手続)

第17条 入札及び契約の過程に係る苦情処理の手続きについては,「工事等における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について」(平成18年7月13日付け18文科施第185号文教施設企画部長通知)を準用する。この場合において,同通知中「工事においては予定価格が250万円以下のもの」とあるのは「工事においては予定価格が1,000万円を超えないもの。」と,「設計・コンサルティング業務においては予定価格が100万円以下のもの」とあるのは「設計・コンサルティング業務においては予定価格が500万円を超えないもの」と読み替えるものとする。

2 指名停止等措置に係る苦情処理の手続きについては,「指名停止等措置に係る苦情処理手続要領について」(平成18年7月13日付け18文科施第181号文教施設企画部長通知)及び「設計・コンサルティング業務の請負契約に関する指名停止等措置に係る苦情処理手続要領の取扱いについて」(平成18年7月13日付け18文科施第183号文教施設企画部長通知)を準用する。

(入札結果等の情報公開)

第18条 入札結果等の公表については,「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について」(平成19年9月19日付け19文科施第223号文教施設企画部長会計課長通知)を準用することができるものとする。

(電子入札方式の実施)

第19条 電子入札を実施しようとする場合は,文部科学省の電子入札システムを利用するものとする。

第4章 工事入札執行上の事務手続

(一般競争入札執行上の関係書類)

第20条 一般競争入札を実施する場合で,「政府調達に関する協定」(平成7年12月8日条約第23号)が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)を結ぼうとするときは,次に掲げる書類を作成しなければならない。

(1) 入札公告

(2) 競争参加者心得

(3) 現場説明書

(4) 入札書

(5) 予定価格書

(6) 契約書

(7) 仕様書

(8) 図面

(入札公告)

第21条 一般競争に付するときは,官報公示,掲示その他の方法により公告しなければならない。

(入札保証金納付の免除)

第22条 入札保証金の納付の免除については,「規程」第7条に規定するところによる。ただし,落札者が契約を結ばないときは,入札価格の100分の5に相当する違約金を徴収するものとする。

(入札保証金の試行)

第23条 入札保証金については,「入札保証金に関する試行について」(平成21年6月5日付け21文科施第6107号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。

2 前項に係る事務手続については,「入札保証金に関する試行に係る取扱いについて」(平成21年6月5日付け21施施企第10号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用することができるものとする。

(指名競争入札執行上の関係書類)

第24条 指名競争に付そうとするときは,次に掲げる書類を作成しなければならない。

(1) 競争入札参加者一覧表

(2) 入札通知書

(3) 競争参加者心得

(4) 現場説明書(予定価格が500万円を超える工事に限る。)

(5) 入札書

(6) 予定価格書

(7) 契約書

(8) 仕様書

(9) 図面

(入札の通知)

第25条 指名競争に付するときは,その指名する者へ入札通知をしなければならない。

(一般競争に関する取扱いの準用)

第26条 「本細則」第22条の規定は,指名競争入札において準用する。

(現場説明会)

第27条 現場説明会は,公共工事の入札契約の適正化の徹底を図るため,原則として実施しないものとする。

第5章 指名競争参加者の選定

(指名競争参加者の選定)

第28条 指名競争参加者を選定する場合は,次に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 各等級へ公正に競争の機会を与え,かつ,特定の者に偏らないように考慮すること。

(2) 比較的小規模の工事については,その予定価格,工事期間,工事場所等を考慮し,相応の中小建設業者に競争の機会を与えるようにすること。

(3) 専門的性質を有する工事は,業者の専門性を尊重するようにすること。

(4) 地方の特殊事業に関連の深い工事又は地元業者を活用することにより経済的施工が期待できる工事のある場合において,相応の優良な地元業者がある場合は,その地域における従来の実績を勘案して競争の機会を与えること。

(5) 業者の手持ち工事量に留意し,施工能力,技術水準,経営状態等の業者の実態を充分把握の上,信頼できる場合について選定する等,業者の選定が形式的,画一的にならないようにすること。

2 前項の規定により指名競争参加者を選定したものについて,予定価格が2,000万円を超える指名競争入札については審査委員会に付託するものとする。

(競争参加者指名基準の運用)

第29条 競争に参加する者を指名する場合の基準は,「予算決算及び会計令第96条第1項の規定による競争に参加する者を指名する場合の基準の運用について」(平成20年3月7日付け19文科施第461号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。

(建築一式として資格を付与された者の取扱い)

第30条 一般競争(指名競争)参加資格者名簿のうち「建築一式」として資格を付与された者についての取扱いは,「「建築一式」として資格を付与された者の取扱いについて」(昭和38年8月1日付け文施約第58号管理局長通知)を準用することができるものとする。

第6章 随意契約

(工事請負契約における随意契約方式の運用)

第31条 工事請負契約における随意契約方式の運用については,「工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について」(昭和59年11月27日付け文施監第67号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。

2 工事請負契約における随意契約のガイドラインについては,「工事請負契約における随意契約のガイドラインについて」(平成11年1月20日付け11施指第4号文教施設部指導課監理室長通知)を準用(記の二を除く。)することができるものとする。

(見積合せの範囲)

第32条 「規則」第28条第4号の規定に基づき定められた「規程」第12条第1号に掲げる予定価格が1,000万円を超えない工事について随意契約に付そうとするときは,見積合せを行うものとする。ただし,当該工事が施設整備費補助金及び施設費交付事業費に係るものであるときは,予定価格の額は,250万円を超えないものとする。

2 前項の場合において,予定価格が250万円を超えない工事であるときは,見積合せを省略することができる。

(見積合せに必要な書類)

第33条 随意契約を結ぼうとするときは,次に掲げる書類を作成しなければならない。

(1) 予定価格書

(2) 仕様書

(3) 図面

(4) 契約書

2 前項の場合において,予定価格が250万円を超え1,000万円以下であるときは,予定価格書に代えて積算内訳書とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず,当該工事が前条第2項に規定する予定価格が250万円を超えないときは,第1項に掲げる書類に代えて工事施工計画書とすることができる。

4 予定価格が250万円を超え1,000万円以下の工事で見積合せを行うときは,2人以上の参加者を選定しなければならない。

5 見積合せは,見積合せの日時及び場所において,原則として施設部施設企画課の課長補佐又は契約担当係長が執行する。この場合において,当該工事担当課の課長補佐又は担当係長が立ち会うことができるものとする。

第7章 契約

(契約関係書類の提出)

第34条 「本細則」第45条に規定する監督職員は,次の各号に該当する場合は,契約締結後速やかに請負者から当該各号に定める書類を提出させるものとする。

(1) 工事期間が12月を超える場合又は部分払いをする場合 工事費内訳明細書

(2) 工事期間が3月を超える場合 工程表

(3) 請負代金額が500万円以上の場合 現場代理人届

(4) 請負代金額が,建築一式工事について5,000万円以上の場合又はその他の工事について2,500万円以上の場合 主任技術者届

(5) 前号の規定にかかわらず,請負者が締結する下請契約の請負代金額が,建築一式工事について4,500万円以上の場合又はその他の工事について3,000万円以上の場合 監理技術者届

(6) 建設業者が許可を受けた工事以外の工事を施工する場合 専門技術者届

(契約保証金の納付)

第35条 請負代金額が1,000万円以上の工事又はその他施設部長が必要と認めた工事については,契約の履行を確保するために契約の締結と同時に契約保証金を納付させなければならない。ただし,請負者が公共工事履行保証証券による保証を付し,又は履行保証保険契約の締結をした場合は,契約保証金を免除することができる。

(工事関係保険)

第36条 工事関係保険については,「工事関係保険について」(平成12年3月31日文施指第49号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。

2 次に掲げる工事について適正な工事の施工を図るため,契約締結後速やかに工事保険に加入させなければならない。

(1) 事項指定工事で比較的規模の大きい新営工事

(2) 既設建物の改修工事でその既設建物が燃焼しやすく,かつ,比較的規模の大きい改修工事

(3) その他施設部長が必要と認めた工事

3 加入させる工事保険の種類,保険金額その他保険契約上必要な事項については,現場説明書(「本細則」第42条に規定する現場説明書をいう。)に明記するものとする。

4 加入対象工事及び種類は,次表に掲げるとおりとする。

対象工事

保険の種類

1 建物の建築を主体とする工事(増築,改築,改装又は修繕を含む。)

建設工事保険(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)

2 建物の附帯設備(電気設備,給排水衛生設備,空気調和設備その他の設備)又は機械,機械設備,機械装置その他のあらゆる鋼構造物を主体とする組み立て工事,据え付け工事その他工事

組立保険(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)

3 土木の工事

土木工事保険(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)

4 単独で発注される解体撤去の工事(小規模工事を除く。)

請負業者賠償責任保険(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)

5 工事材料についてのみ保険契約を締結すれば,その目的が十分達せられると認められる小規模工事等

火災保険(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)

5 工事保険に加入させる時期は,次に掲げる時期を考慮して決定するものとする。

(1) 工事着手後現場に資材等を搬入したとき。

(2) 請負者が工場で組立工事を開始したとき。

6 保険契約期間は,当該工事の着工の日から完成期限の日までとする。ただし,完成期限を延長したときは,当該保険契約期間を延長しなければならない。

7 請負者が第2項の規定により保険契約を締結したときは,その保険証券の写しを提出させなければならない。

8 前項の規定は,第2項に規定する工事以外の工事で,請負者が工事の目的物又は工事材料について任意に保険契約を締結した場合に準用する。

(競争参加者心得)

第37条 施設整備事業実施のため契約事務執行の適正を図るため,競争参加者心得を別に定めるものとする。

(消費税の改正等に係る入札,契約等の取扱い)

第38条 消費税の税率の改正及び地方消費税の導入に伴う入札,契約等の取扱いについては,「消費税の税率の改正及び地方消費税の導入に伴う文教施設整備に係る入札・契約等の取扱いについて」(平成8年9月26日付け文施指第49号文教施設部長通知)を準用(記の二の(四)を除く。)することができるものとする。

(工事における入札及び契約の過程,内容等に関する情報の公開)

第39条 工事における入札及び契約の過程,内容等に関する情報の公表については,「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について」(平成19年9月19日付け19文科施第223号文教施設部長会計課長通知)を準用することができるものとする。

(建設資材の価格変動等に伴う契約の変更)

第40条 建設資材の価格変動に伴う契約の変更については,「建設資材の価格変動に伴う工事請負契約の変更について」(昭和55年3月29日付け文管約第145号管理局長会計課長通知)を準用することができるものとする。

(工事名称の表示)

第41条 施設整備事業実施のための工事の内容を適切かつ簡明に表示することにより事務処理の円滑な実施を図るため,当該工事に係る名称その他必要な事項を表示するものとする。

2 工事名称等の表示の方法については,「工事名称の表示について」(平成4年2月14日付け4施指第9号監理室長通知)を準用(国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令第92号)に係る部分を除く。)することができるものとする。

(現場説明書)

第42条 施設整備事業実施のため,別に定める現場説明書を作成し,契約事務執行の適正を図るものとする。

(融資制度)

第43条 下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に関する事務の取扱いについては,「下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成20年11月4日付け20文科施第346号文教施設企画部長会計課長通知)を準用することができるものとする。

2 前項における事務取扱については,「下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度の事務取扱いについて」(平成20年11月4日付け20施施企第21号文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用することができるものとする。

(地域建設業経営強化融資制度)

第44条 地域建設業経営強化融資制度については,「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年11月4日付け文科施第345号文教施設企画部長会計課長通知)を準用することができるものとする。

2 前項における事務取扱については,「地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱について」(平成20年11月4日付け20施施企第20号文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用することができるものとする。

(低入札価格調査等の実施)

第45条 低入札価格調査については,「文部科学省発注工事請負等契約規則第13条の基準の運用について」(平成20年11月18日付け20文科施第351号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。

2 低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査(以下「特別重点調査」という。)については,「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8415号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。

第8章 監督及び検査

(監督職員の選定)

第46条 予定価格が500万円以上の工事を施工するに当たっては,工事請負契約の適正な履行を確保するために監督職員を選定しなければならない。

2 500万円未満の工事であっても,必要と認めるときは,監督職員を選定することができる。

3 1工事につき2名以上の監督職員を選定したときは,当該監督員のうちから1名を主任監督職員として選定しなければならない。

(監督職員の氏名等の請負者への通知)

第47条 前条第1項及び第2項の規定により監督職員を選定したとき又は監督職員を変更したときは,書面によりその職名及び氏名を請負者に通知しなければならない。

(工事の施工に関する協議)

第48条 監督職員は,請負者又は請負者の現場代理人(以下「請負者等」という。)から書面により工事の施工に係る協議があったときは,請負者等に対し書面により当該協議内容についての指示又は承諾を行うものとする。

(検査の実施)

第49条 工事に係る請負契約の契約をした場合において,契約相手方から契約を履行した旨の通知を受けたときは,契約書,仕様書,設計書その他の関係書類に基づいて速やかに検査を行うものとする。

2 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事に関する請負契約に係る既済部分又は既納部分の検査については,前項の規定を準用する。

3 検査は,原則として,施設部の担当課長が行うものとする。

4 検査は,契約相手方から契約を履行した旨の通知を受領後14日以内に行わなければならない。

(検査調書の作成)

第50条 契約金額が250万円を超える場合は検査調書を作成する。

第9章 施工体制

(適正な施工体制の確保等)

第51条 工事現場における適正な施工体制の確保等については,「工事現場における適正な施工体制の確保等について」(平成13年5月31日付け13文科施第62号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。

(施工体制の点検要領の運用)

第52条 工事現場における施工体制の点検要領の運用については,「工事現場における施工体制の点検要領の運用について」(平成14年1月24日付け13施施企第34号監理室長通知)を準用することができるものとする。

(工事の成績評定の要領)

第53条 工事の成績評定の要領(以下「工事成績評定要領」という。)については,「工事成績評定要領の改正について」(平成20年1月17日付け19文科施第370号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。

(工事成績評定実施規程)

第54条 前条の規定により準用することができることとされる「工事成績評定要領の改正について」(平成20年1月17日付け19文科施第370号文教施設企画部長通知)における「工事成績評定要領」に関する事項については,「工事成績評定実施規程について」(平成14年3月18日付け13施施企第47号文教施設部施設企画課監理室長通知)を準用することができるものとする。

2 前項に規定する「工事成績評定実施規程について」(平成14年3月18日付け13施施企第47号文教施設部施設企画課監理室長通知)を準用する場合においては,当分の間,文部科学省大臣官房文教施設企画部に設置される工事成績評定審査委員会に,請負者から求められた評定に係る再回答に関する事項の審議を付託することができるものとする。

3 第1項に規定する「工事成績評定実施規程について」(平成14年3月18日付け13施施企第47号文教施設部施設企画課監理室長通知)を準用する場合においては,文部科学省の工事成績評定収集・公開システムを利用することができるものとする。

(工事等成績評定評価委員会の設置)

第55条 本学に,工事の成績評定を厳正かつ的確に実施し,請負者の適正な選定に資するため,工事等成績評定評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2 評価委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 請負者が説明を求めた場合の回答に関すること。

(2) その他工事成績評定要領の運用に関すること。

3 評価委員会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 施設部長

(2) 施設部施設企画課長

(3) 施設部環境配慮促進課長

(4) 施設部施設整備課長

4 評価委員会に委員長を置き,施設部長をもって充てる。

5 委員長は,評価委員会を招集し,その議長となる。

6 評価委員会が必要と認めるときは,評価委員会に構成員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。

7 評価委員会の庶務は,施設部施設企画課が関係各課の協力を得て処理する。

(工事の成績評定の事務手続)

第56条 監督職員及び検査職員は,工事(地盤調査及び埋蔵文化財調査に係る工事を除く。)が完成したときは,工事成績評定要領に基づき,当該工事に係る成績評定を行うものとする。

(施工体制台帳の作成等)

第57条 公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律(平成12年法律第127号)第13条第1項の規定に基づき,受注者から発注者への提出が義務付けられている施工体制台帳については,「施工体制台帳の作成等についての改正について」(平成13年4月13日付け13国文科施第3号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。

(一括下請負の禁止)

第58条 本学が発注する建設工事等における一括下請負等不正行為の排除については,「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について」(平成13年4月13日付け13国文科施第2号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。

(暴力団の排除)

第59条 公共工事における指名審査等の厳格化の観点から,本学が発注する建設工事等については,「建設業からの暴力団排除の徹底について」(昭和61年12月18日付け国会第95号会計課長通知)を準用することができるものとする。

(建設産業における生産システムの合理化への配慮)

第60条 建設産業における生産システムの合理化については,「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年3月1日付け国施第6号文教施設部長通知)に配慮し,一層の推進に努めるものとする。

第10章 支出

(公共工事の前払金等の取扱いに係る適用法令等)

第61条 本学が発注する工事における前払金の取扱いについては,「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証法」という。),「公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令」(昭和27年政令第286号)及び「公共工事の前金払保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事の代価の前金払について」(平成22年4月1日会計課長通知22受文科会第98号)の規定を準用することができるものとする。

2 前項の規定によるほか国立大学法人北海道大学予算決算及び経理規程(平成16年海大達第118号)第21条に規定する前払金について前払金保証法第2条第4項に規定する保証事業会社(次条において「保証事業会社」という。)により前金払の保証がされた同法第2条第1項に規定する公共工事の代価(次条において「公共工事の代価」という。)の前払金の範囲及び割合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 工事における前払金のできる範囲及び割合は,次のとおりとする。

 前払金のできる範囲は,1件の請負代金が2,000万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

 前払金のできる割合は,請負代価の10分の4以内とする。ただし,前金払をした後において請負代金を減額した場合は,当該前金払の額を超えない範囲内で改訂請負代価の10分の5以内とする。

(2) 設計又は調査における前払金のできる範囲及び割合は,次のとおりとする。

 前払金のできる範囲は,1件の請負代価が2,000万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において,当該設計又は調査の材料費,労務費,外注費,機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

 前払金のできる割合は,請負代価の10分の3以内とする。ただし,前金払をした後において請負代価を減額した場合は,当該前金払の額を超えない範囲内で改訂請負代価の10分の4以内とする。

(3) 測量における前払金のできる範囲及び割合は,次のとおりとする。

 前払金のできる範囲は,1件の請負代価が2,000万円以上の測量において,当該測量の材料費,労務費,外注費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,交通通信費,支払運賃,修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

 前払金のできる割合は,請負代価の10分の3以内とする。ただし,前金払をした後において請負代価を減額した場合は,当該前金払の額を超えない範囲内で改定請負代価の10分の4以内とする。

(公共工事の代価の中間前金払)

第62条 前条に規定する前払金以外の中間前払金について保証事業会社により中間前払金の保証がされた公共工事の代価の中間前金払の範囲,割合及び支払いの条件については,次に掲げるとおりとする。

(1) 中間前払金のできる範囲は,1件の請負代金が5,000万円以上で,かつ,工期が150日以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において,当該工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(2) 中間前払金のできる割合は,請負代価の10分の2以内とする。

(3) 支払いの条件は,工期の2分の1を経過し,かつ,工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われていること,又は工事の進捗額が当該契約額の2分の1以上であること。

(4) 中間前払金は,部分払いに代わるものであり,中間前金払いを行う工事については,部分払いを行わないものとする。

(工事既済部分出来形査定要領)

第63条 工事既済部分出来形査定要領については,「工事既済部分出来形査定要領の改訂について」(平成3年3月25日付け文施指第47号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。

(部分払)

第64条 「実施基準」別紙様式23―1,第37第1項に規定する部分払をすることができる建築一式工事及び土木一式工事は,請負代金が5,000万円以上で工事期間が5月以上の工事とする。ただし,特別の事由により必要と認めた場合は,この限りでない。

(部分払回数)

第65条 前条の規定により部分払することができる回数は,1回とする。ただし,工事期間が12月を超える場合又は工事期間の延長により次年度に繰越す必要が生じた場合等の特別な事由が生じた場合は,この限りでない。

第11章 教育研究組織等への工事請負契約事務の委任

(教育研究組織等への工事請負契約事務の委任)

第66条 施設部長は,教育研究組織等(「国立大学法人北海道大学組織規則」(平成16年海大達第31号)に規定する各学部,病院,各研究科,各附置研究所,附属図書館,各全国共同利用施設,各学内共同教育研究施設等をいう。以下同じ。)に係る工事請負契約について,当該教育研究組織等の事務部に営繕担当係が設置されている場合は,当該事務部に工事請負契約事務を委任することができる。

(教育研究組織等への工事請負契約事務の委任の禁止)

第67条 施設部長は,前条の規定によるものの他教育研究組織等への工事請負契約事務の委任をすることができない。ただし,施設部長が,特別の事由により必要と認めた場合において,予定価格が1,000万円超えない工事(施設費補助金及び施設費交付事業費については,250万円を超えない工事)で,かつ,塗装,植樹,建具の入替え等施設部の技術的指導を要しない工事のときは,この限りでない。

(決定通知)

第68条 施設部長は,工事の内容及び当該教育研究組織等の事務部の技術職員の配置状況等を勘案して,教育研究組織等への工事請負契約事務の委任を決定するものとする。

2 施設部長は,教育研究組織等への工事請負契約事務を委任することを決定したときは,その旨を当該教育研究組織等の事務部に通知するものとする。

(工事事前協議)

第69条 部局教育研究組織等の事務部の事務部長又は事務長(以下「事務部長等」という。)は,当該教育研究組織等に係る工事請負契約事務の委任を受けた工事(以下「教育研究組織等委任工事」という。)のうち予定価格が1,000万円を超える工事(施設費補助金及び施設費交付事業費については,250万円を超える工事)については,別に定める「工事事前協議書」により事前に施設部長に協議しなければならない。

2 事務部長等は,前項の規定により施設部長に協議しようとするときは,「工事事前協議書」に仕様書,図面及び予定価格積算内訳並びに指名競争参加者選定一覧表を添付しなければならない。

(指名競争参加者の選定)

第70条 「本細則」第28条の規定は,教育研究組織等の事務部において指名業者を選定する場合に準用する。

(見積合せ)

第71条 「本細則」第32条及び第33条の規定は,教育研究組織等の事務部において見積合せをしようとする場合の見積合せの範囲,見積合せに必要な書類,見積合せ参加者の選定人数及び見積合せの依頼について準用する。

(技術指導)

第72条 施設部長は,教育研究組織等委任工事の適正な施工を確保するために,必要に応じて,施設部職員に技術的指導を行わせるほか監督又は検査に立ち会わせることができる。

(完成報告)

第73条 事務部長等は,教育研究組織等委任工事が完成したときは,別に定める委任工事の完成報告書により施設部長に報告しなければならない。

第12章 設計及び監理業務

(設計及び監理に係る委託報酬額)

第74条 本学が発注する請負工事設計及び監理業務の委託報酬額の算出については,「国立文教施設整備に係る設計及び監理業務委託報酬額の算出について」(平成21年5月15日付け21文科施第6071号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。

(設計業務委託契約)

第75条 本学が委託する設計業務に関する契約を結ぶ場合は,別に定める設計業務委託契約書により行われなければならない。

(設計業務委託契約要項)

第76条 前条の契約を結ぶ場合は,契約の履行について別に定める「国立大学法人北海道大学設計業務委託契約要項」を内容とする契約を結ばなければならない。

(設計業務委託特記仕様書)

第77条 本学が委託する設計業務に関する仕様書は,別に定める国立大学法人北海道大学設計業務委託特記仕様書によるものとする。

(設計業務委託現場説明書)

第78条 本学が委託する設計業務に関する現場説明書は,別に定める設計業務委託現場説明書によるものとする。

(測量調査等)

第79条 測量調査等については,「測量調査等請負調査要項について」(平成15年7月22日付け15文科施第164号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。この場合において,同通知中「請求書を受けた日から30日以内に請負代金を受注者に支払わなければならない。」とあるのは「適正な請求書を受けた日の属する月の翌月末までに支払うものとする。」と,「請求書を受けた日から14日以内に前払金を受注者に支払わなければならない。」とあるのは「適正な請求書及び前払金保証証書を受けた日から20日以内に支払うものとする。」と,「3.3パーセント」とあるのは「5パーセント」と読み替えるものとする。

(共同設計方式の取扱い)

第80条 建設工事に係る設計業務を設計共同体に委託する場合の取扱いについて,「建設工事に係る設計業務の共同設計方式の取扱いについて」(平成11年3月31日付け文施指第175号文教施設部長通知)の規定を準用することができるものとする。

(監理に係る要領)

第81条 監理に係るこの細則の運用においては,「工事監理業務委託契約要項について」(平成20年3月31日付け19文科施第513号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。この場合において,同要項中「前項の規定による請求があった場合は,請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。」とあるのは「前項の規定による適正な請求書を受けた日の属する月の翌月末までに業務委託料を支払うものとする。」と読み替えるものとする。

(建設工事及び設計コンサルティング業務における違約金)

第82条 違約金に関する条項については,「建設工事及び設計コンサルティング業務における違約金に関する条項について」(平成20年8月13日付け20文科施第206号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。

第13章 設計業務プロポーザル

(標準型プロポーザル方式)

第83条 設計者選定のための標準型プロポーザルの実施に係るこの細則の運用においては,「簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の手続きについて」(平成19年9月19日付け19施施企第19号文教施設企画部企画課契約情報室長通知)を準用することができるものとする。

(公募型及び簡易公募型プロポーザル方式)

第84条 設計者選定のための公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施においては,「公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施について」(平成11年3月31日付け文施指第174号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。

(プロポーザル方式の手続)

第85条 プロポーザル方式に基づく設計コンサルタント等の特定手続については,「プロポーザル方式の手続について」(平成11年3月31日付け11施指第20号文教施設部指導課監理室長通知)を準用することができるものとする。

(建設コンサルタント選定委員会の設置)

第86条 本学に,建設工事に係る調査,設計等の業務をプロポーザル方式により建設コンサルタント等に発注しようとする場合に,技術的に最適なものを特定するための調査及び審議を行うため,建設コンサルタント選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は,次に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 公募型,簡易公募型及び標準型プロポーザル方式における技術提案書の提出者の資格に係る基準及び技術提案書の提出者の選定に係る基準に関すること。

(2) 技術提案書の提出を求める者の選定に関すること。

(3) 技術提案書を特定するための評価基準に関すること。

(4) 技術提案書の特定に関すること。

3 選定委員会は,次の掲げる者をもって構成する。

(1) 施設部長

(2) 施設部施設企画課長

(3) 施設部環境配慮促進課長

(4) 施設部施設整備課長

4 選定委員会に委員長を置き,施設部長をもって充てる。

5 委員長は,選定委員会を招集し,その議長となる。

6 選定委員会が必要と認めたときは,選定委員会に構成員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。

7 選定委員会の庶務は,施設部施設企画課において処理する。

(設計業務成績評定の要領)

第87条 設計業務の成績評定の要領については,「設計業務成績評定要領の制定について」(平成20年1月17日付け19文科施第369号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。この場合において,同通知中「100万円」とあるのは「500万円」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により,設計業務成績評定の実施規程は「設計業務成績評定実施規程について」(平成20年1月17日付け19施施企第28号文部科学省文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用することができるものとする。

第14章 中小建設業者の受注機会の確保

(中小建設業者の受注機会の確保)

第88条 本学における施設整備事業に伴う中小建設業者の受注機会の確保については,「中小企業基本法」(昭和38年法律第154号),「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(昭和41年法律第97号)その他これらに基づく政令を適用するものとする。

2 本学における施設整備事業に伴う中小建設業者の受注機会の確保については,官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第4条の規定に基づき毎年度閣議決定される「中小企業者に関する国等の契約方針」を遵守するものとする。

3 中小建設業者の受注機会の確保については,「中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について」(平成11年7月1日付け文施指第96号文教施設部長通知)及び「中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について」(平成11年3月31日付け11施指第14号文教施設部指導課監理室長通知)を準用することができるものとする。

(中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策に関する手続)

第89条 中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策に関する手続については,「中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策に関する手続の運用について」(平成11年3月31日付け11施指第19号文教施設部指導課監理室長通知)を準用することができるものとする。

第15章 雑則

(工事施工に伴う固定資産の使用)

第90条 工事施工に伴い,請負者から固定資産の使用の申し出があった場合の取扱いは,「実施基準」4.固定資産管理に定めるところによる。

(工事施工に伴う工事用電力等の使用)

第91条 施設部長は,工事施工に伴い請負者から工事用電力,工事用水及び電話の使用の申し出があったときは,本学の業務に支障がない場合において,当該使用を許可することができるものとする。

(建設等工事発注情報の公表)

第92条 施設整備等事業実施のための建設等工事発注情報公表に係る運用については,「工事に係る発注の見通しに関する事項の公表について」(平成13年4月6日13文科施第5号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。

2 前項に規定する情報を公表するに当たっては,文部科学省のインターネット公表システムを利用することができるものとする。

(公正入札調査委員会の設置)

第93条 建設工事の入札の適正を期し,公正取引委員会との連携を図りつつ,入札談合に関する情報に対して的確に対応するため,公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

2 調査委員会は,工事について入札談合に関する情報があった場合には,次に掲げる事項について調査及び審議するものとする。

(1) 公正取引委員会への通報,事情聴取の実施,入札延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応

(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応

3 調査委員会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 施設部長

(2) 施設部施設企画課長

(3) 施設部環境配慮促進課長

(4) 施設部施設整備課長

4 調査委員会に委員長を置き,施設部長をもって充てる。

5 委員長は,調査委員会を招集し,その議長となる。

6 調査委員会が必要と認めたときは,調査委員会に構成員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。

7 調査委員会は,入札談合に関する情報があった場合又は職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合には,必要に応じて調査委員会を開催するものとする。ただし,緊急やむを得ない事情により調査委員会を開催することができないときは,書類の合議をもって調査委員会の審議に替えることができるものとする。

8 調査委員会の庶務は,施設部施設企画課において処理する。

(雑則)

第94条 この細則に定めるもののほか,工事請負等契約事務の取扱いに関し必要な事項は,総長が定める。

附 則

この細則は,平成17年4月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成22年12月22日)

この細則は,平成22年12月22日から施行する。

附 則(平成23年4月1日)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学工事請負等契約事務取扱細則

平成17年4月26日 総長裁定

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 会  計
沿革情報
平成17年4月26日 総長裁定
平成22年12月22日 総長裁定
平成23年4月1日 総長裁定