○国立大学法人北海道大学埋蔵文化財運営委員会規程

平成17年10月7日

海大達第227号

(設置)

第1条 国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に,埋蔵文化財運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,本学の構内における埋蔵文化財に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 理事(総長が指名する者)

(2) 文学研究科,地球環境科学研究院,理学研究院,農学研究院,工学研究院及び総合博物館の教授又は准教授のうちから 各1名

(3) 施設部長

(4) その他総長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第4号の委員は,総長が委嘱する。ただし,同項第2号の委員の委嘱は,当該教育研究組織の長の推薦に基づくものとする。

(任期)

第4条 前条第1項第2号及び第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,総長が指名する理事をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門的事項の処理)

第8条 委員会に,埋蔵文化財に係る専門的事項を処理するため,必要な組織を置くことができる。

2 前項の組織に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,施設部施設企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

附 則

1 この規程は,平成17年10月7日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される第3条第1項第2号及び第4号の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

附 則(平成18年4月1日海大達第21号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日海大達第35号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日海大達第53号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学埋蔵文化財運営委員会規程

平成17年10月7日 海大達第227号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第4章 各種委員会等
沿革情報
平成17年10月7日 海大達第227号
平成18年4月1日 海大達第21号
平成19年4月1日 海大達第35号
平成22年4月1日 海大達第53号