○国立大学法人北海道大学埋蔵文化財運営委員会規程
平成17年10月7日
海大達第227号
(設置)
第1条 国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に,埋蔵文化財運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,本学の構内における埋蔵文化財に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事(総長が指名する者)
(2) 文学研究科,地球環境科学研究院,理学研究院,農学研究院,工学研究院及び総合博物館の教授又は准教授のうちから 各1名
(3) 施設部長
(4) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,総長が指名する理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門的事項の処理)
第8条 委員会に,埋蔵文化財に係る専門的事項を処理するため,必要な組織を置くことができる。
2 前項の組織に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規程は,平成17年10月7日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第21号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第35号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第53号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。