○国立大学法人北海道大学埋蔵文化財運営委員会埋蔵文化財調査室内規
平成17年11月1日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人北海道大学埋蔵文化財運営委員会規程(平成17年海大達第227号。第3条において「規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学埋蔵文化財運営委員会に埋蔵文化財調査室(以下「調査室」という。)を置く。
(業務)
第2条 調査室は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 文化財保護法その他の関係法令に基づき行う調査等に関すること。
(2) 国,地方公共団体等に提出する報告書の作成に関すること。
(3) 出土品の保管及び管理に関すること。
(4) 出土品の展示等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,本学の埋蔵文化財に関して必要と認められる事項
(組織)
第3条 調査室は,次に掲げる室員をもって組織する。
(1) 規程第3条第1項第2号又は第4号に掲げる委員のうちから,国立大学法人北海道大学埋蔵文化財運営委員会委員長(以下「委員長」という。)が指名する者
(2) 埋蔵文化財に関する専門的知識を有する本学の職員のうちから,委員長が指名する者
(3) その他委員長が必要と認めた者 若干名
(室長)
第4条 調査室に室長を置く。
2 室長は,前条第1号に掲げる室員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
3 室長は,調査室の業務を掌理する。
(事務)
第5条 調査室の事務は,施設部施設企画課において処理する。
附 則
この内規は,平成17年11月1日から実施する。