○北海道大学大学院情報科学研究科組織運営内規

平成16年2月19日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は,北海道大学大学院情報科学研究科(以下「研究科」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

第2章 研究科の組織

(研究科の組織)

第2条 研究科に,次の専攻を置く。

複合情報学専攻

コンピュータサイエンス専攻

情報エレクトロニクス専攻

生命人間情報科学専攻

メディアネットワーク専攻

システム情報科学専攻

2 専攻に講座のほか,協力講座及び連携講座を置くことができる。

3 前項の講座名称は,別表のとおりとする。

(研究科長)

第3条 研究科に研究科長を置き,研究科の専任の教授をもって充てる。

2 研究科長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(副研究科長)

第4条 研究科に副研究科長2名を置き,研究科の専任の教授をもって充てる。

2 副研究科長は,研究科長を補佐し,研究科の総務・研究及び教育に係る業務をそれぞれ掌理する。

(副研究科長の選考)

第5条 研究科長は,副研究科長を選考のうえ,教授会に報告し,承認を得るものとする。

(副研究科長の任期)

第6条 副研究科長の任期は,研究科長の任期の範囲内とする。

(専攻長及び副専攻長)

第7条 専攻に専攻長及び副専攻長を置き,当該専攻に所属する専任の教授をもって充てる。ただし,当該専攻の運営上特に必要があるときは,当該専攻に所属する再雇用による特任教授をもって充てることができる。

2 専攻長は,専攻を代表して専攻の業務を掌理・統括し,調整する。

3 副専攻長は,専攻長に事故あるときは,専攻長の職務を代行する。

4 専攻長及び副専攻長の選考は,第20条に規定する専攻会議において選出する。

5 専攻長及び副専攻長の任期は,1年とする。

第3章 運営会議及び教授会等

(運営会議)

第8条 研究科に運営会議を置く。

2 研究科長は,管理運営の実施に際し,運営会議の議を経るものとする。

(構成員)

第9条 運営会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 副研究科長

(3) 事務部長

(4) 研究科長の指名する専任の教授

(会議の開催及び主宰)

第10条 運営会議は,原則として週1回開催し,研究科長が主宰する。

2 研究科長に事故がある場合は,あらかじめ研究科長が指名した副研究科長が職務を代行する。

(教授会)

第11条 研究科に,教授会を置く。

(審議事項)

第12条 教授会は,次の事項を審議する。

(1) 教育研究組織の運営に関すること。

(2) 組織改編に関すること。

(3) 中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。

(4) 教員(相当者を含む。以下同じ。)の人事に関すること。

(5) 研究科長候補者の選出に関すること。

(6) 研究科長の解職請求に関すること。

(7) 学術交流に関すること。

(8) 予算及び決算に関すること。

(9) 学位に関すること。

(10) 入学試験及び課程修了認定に関すること。

(11) 学生の身分に関すること。

(12) 教育課程に関すること。

(13) その他研究科に関する重要事項

2 前項の審議事項のうち,第1号第4号第7号から第13号までの事項は,第16条に規定する専攻長会議に審議を付託し,議決させることができる。

(構成員)

第13条 教授会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 本研究科の専任の教授,准教授及び講師並びに再雇用による特任教授,特任准教授及び特任講師

(2) 本研究科担当の協力講座の専任の教授,准教授及び講師並びに再雇用による特任教授,特任准教授及び特任講師

(3) 本研究科担当の連携講座の客員教授及び客員准教授

(4) その他本研究科担当の専任の教授,准教授及び講師並びに再雇用による特任教授,特任准教授及び特任講師

(会議の開催及び主宰)

第14条 教授会は,必要に応じて開催し,研究科長が主宰する。ただし,専任の教授及び再雇用による特任教授のうち,5名以上から開催の要求があったときは開催する。

2 研究科長に事故がある場合は,あらかじめ研究科長が指名した副研究科長が職務を代行する。

3 第12条第6号に規定する事項を審議する場合は,第1項本文の規定にかかわらず,研究科の専任の教授のうち,年長者(研究科長及び副研究科長を除く。)が議長となる。

(定足数及び議決)

第15条 教授会は,構成員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

2 議決は,出席者の過半数でなければならない。

3 可否同数の場合は,研究科長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず,定足数及び議決について別に定めている場合は,その定めるところによる。

5 第12条第6号の解職請求に関し,必要な事項は,別に定める。

6 第13条第2号及び第3号の構成員は,第12条第4号から第6号第8号及び第13号の審議には加わることができない。

(専攻長会議)

第16条 教授会の代議員会として,専攻長会議を置く。

2 専攻長会議は,第12条第2項の規定に基づき,次の事項を審議し,議決する。

(1) 教育研究組織の運営に関すること。

(2) 教員の人事に関すること。

(3) 学術交流に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 学位に関すること。

(6) 入学試験及び課程修了認定に関すること。

(7) 学生の身分に関すること。

(8) 教育課程に関すること。

(9) その他研究科に関する重要事項

3 専攻長会議は,審議結果等の活動状況について,適宜,教授会に報告するものとする。

(構成員)

第17条 専攻長会議は,次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 研究科長

(2) 副研究科長

(3) 専攻長

(4) 副専攻長

(会議の開催及び主宰)

第18条 専攻長会議は,原則として月1回開催し,研究科長が主宰する。

2 研究科長に事故がある場合は,あらかじめ研究科長が指名した副研究科長が職務を代行する。

(定足数及び議決)

第19条 専攻長会議は,構成員の3分の2以上が出席しなければ開催することができない。

2 議決は,出席者の過半数でなければならない。

3 可否同数の場合は,研究科長の決するところによる。

4 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決について別に定めている場合は,その定めるところによる。

(専攻会議)

第20条 専攻に,専攻会議を置く。

2 専攻会議は,専攻長が議長となり,これを招集する。

3 専攻会議に関し必要な事項は,専攻が別に定める。

第4章 委員会及び運営協議会

(常置委員会)

第21条 研究科に,教授会,専攻長会議又は研究科長が諮問若しくは付託する事項について審議等を行うため,常置委員会を置く。

2 前項に定める常置委員会として,次の委員会を置く。

(1) 将来構想委員会

(2) 評価委員会

(3) 学務委員会

(4) 学術委員会

3 前項各号に定める委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(特別委員会)

第22条 研究科長は,特定の事項を審議するため,運営会議の議を経て,特別委員会を置くことができる。

(運営協議会)

第23条 研究科の運営についての諮問及び意見を聴くため,運営協議会を置く。

2 運営協議会に関し必要な事項は,別に定める。

第5章 工学系連携推進部

(工学系連携推進部)

第24条 研究科に,工学系連携推進部を置く。

2 工学系連携推進部は,研究科及び工学研究院と合同で設置する。

3 工学系連携推進部の組織及び運営等は,北海道大学工学系連携推進部内規の定めによる。

第6章 広報・情報室等

(広報・情報室等の設置)

第25条 研究科に,管理運営業務の企画,立案,実施及び調整するため,次の室を置く。

(1) 広報・情報室

(2) 安全衛生管理室

(3) 教育企画室

(4) 研究企画室

(5) 就職企画室

(6) ファカルティ・ディベロップメント推進室

(7) 国際交流推進室

2 前項に規定する室に,それぞれ室長を置く。

3 第1項に規定する室の室長,所掌事項及び構成員については,別に定める。

4 第1項第2号の室は研究科,工学研究院,工学院,工学部及び量子集積エレクトロニクス研究センターと合同で設置する。

5 第1項第2号の室の企画,立案,実施に関する事項及び構成員等は,工学研究院等安全衛生管理室内規の定めによる。

6 研究科長が必要と認めた場合は,第1項に定めるもののほか,運営会議の議を経て室を設置することができる。

附 則

この内規は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月3日)

1 この内規は,平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条第5項の適用は,平成18年4月1日からとする。

附 則(平成17年9月26日)

この内規は,平成17年9月26日から施行し,平成17年9月1日から適用する。

附 則(平成18年2月9日)

この内規は,平成18年2月9日から施行し,平成17年10月1日から適用する。

附 則(平成19年2月8日)

この内規は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日)

この内規は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日)

この内規は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日)

この内規は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日)

この内規は,平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

専攻の名称

講座の名称

複合情報学専攻

複雑系工学講座

【協力講座】

大規模情報システム学講座

コンピュータサイエンス専攻

知識ソフトウェア科学講座

数理計算科学講座

【連携講座】

大規模離散計算科学講座

情報エレクトロニクス専攻

集積システム講座

先端エレクトロニクス講座

【協力講座】

量子情報エレクトロニクス講座

生命人間情報科学専攻

バイオインフォマティクス講座

生体システム工学講座

【協力講座】

生体機能工学講座

【連携講座】

先端医工学講座

メディアネットワーク専攻

情報メディア学講座

情報通信システム学講座

【連携講座】

ユビキタスネットワーク学講座

メディアネットワーク社会学講座

システム情報科学専攻

システム創成情報学講座

システム融合情報学講座

【連携講座】

システム展開情報学講座

システムセンシング情報学講座

北海道大学大学院情報科学研究科組織運営内規

平成16年2月19日 制定

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第7章 情報科学研究科
沿革情報
平成16年2月19日 制定
平成17年3月3日 制定
平成17年9月26日 制定
平成18年2月9日 制定
平成19年2月8日 制定
平成20年4月1日 制定
平成21年4月1日 制定
平成22年4月1日 制定
平成23年4月1日 制定