○国立大学法人北海道大学全学運用教員規程

平成18年2月1日

海大達第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の教育研究の発展に資するため,教員(海事職(教員)を除く。以下同じ。)に係る人件費の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「全学運用教員」とは,総長の下に留保された教員に係る人件費を活用して配置される教員等をいう。

(全学運用教員に係る人件費の配分及び手続き)

第3条 総長は,次に掲げるものについて,全学運用教員に係る人件費を配分することができる。

(1) 本学の運営を円滑かつ効果的に実施するため総長が特に必要と認めるものであって,あらかじめ役員会の協議を経て,部局長等連絡会議の意見聴取を行ったもの

(2) 全学運用教員に係る人件費の配分を希望する教育研究組織の長からの申請に基づくものであって,あらかじめ第6条に規定する全学運用教員審査会の審査を経て,部局長等連絡会議の意見聴取を行ったもの

(全学運用教員に係る人件費を配分する期間等)

第4条 全学運用教員に係る人件費を配分する期間は,当該配分を開始した日から起算して5年を超えないものとする。ただし,当該配分に係る効果等に照らし,総長が特に必要と認める場合には,この限りではない。

2 前項ただし書きの規定により期間を定めないで全学運用教員に係る人件費の配分を受けた教育研究組織(技術支援本部,情報環境推進本部,産学連携本部,アドミッションセンター,人材育成本部,創成研究機構,国際本部,高等教育推進機構,サステイナブルキャンパス推進本部及び安全衛生本部を含む。以下第5項及び第13条第2項において同じ。)の長は,当該人件費の配分を受け採用した全学運用教員が退職し,又は配置換される場合は,事前に総長へ届け出なければならない。

3 総長は,前項の届出があったときは,引き続き全学運用教員に係る人件費を配分するか否かを決定する。

4 全学運用教員を採用する場合は,期間の定めのある労働契約を締結するものとし,当該労働契約の期間は,5年を超えないものとする。

5 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,期間の定めのない労働契約を締結することができる。

(1) 全学運用教員に係る人件費の配分を受けた教育研究組織が,全学運用教員の採用に際し,当該人件費の配分を受けた期間に引き続き他の人件費をもって当該全学運用教員を雇用することが明らかな場合

(2) 第1項ただし書の規定により期間を定めないで全学運用教員に係る人件費を配分した場合

(教育研究組織の長からの申請及び条件)

第5条 第3条第2号の申請は,総長が指定する日までに所定の申請書を提出して行うものとする。ただし,これにより難い特別の事情があると認められる場合は,この限りではない。

2 前項の申請に係る条件は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 教育研究に対する新たな要請に的確かつ柔軟に対応していくための組織の再編成を行う上で,専任教員を配置する必要性が著しく高いと認められる場合

(2) 新たな研究分野の開拓に資するものの実施又は先端的な研究に使用することが明らかであり,かつ,本学の教育研究を推進する上で専任教員を配置する必要性が著しく高いと認められる場合

(全学運用教員審査会)

第6条 本学に,第3条第2号の申請を審査し,及び第4条第1項の期間内における実施状況を評価するため,全学運用教員審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審議事項)

第7条 審査会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 第5条第2項に掲げる基準の適合性に関する事項

(2) 申請の優先度に関する事項

(3) 評価方法に関する事項

(4) 実施状況に関する事項

(5) その他審査及び評価の実施に関し必要な事項

(審査会の組織)

第8条 審査会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長が指名する理事 1名

(2) 文学研究科長,法学研究科長,経済学研究科長,教育学研究院長及びメディア・コミュニケーション研究院長のうちから 2名

(3) 情報科学研究科長,水産科学研究院長,地球環境科学研究院長,理学研究院長,農学研究院長,先端生命科学研究院長及び工学研究院長のうちから 3名

(4) 病院長,医学研究科長,歯学研究科長,獣医学研究科長,薬学研究院長及び保健科学研究院長のうちから 2名

(5) 低温科学研究所長,電子科学研究所長,遺伝子病制御研究所長,触媒化学研究センター長,スラブ研究センター長,情報基盤センター長,北方生物圏フィールド科学センター長及び人獣共通感染症リサーチセンター長のうちから 2名

2 前項第2号から第5号までの委員は,総長が委嘱する。

(任期)

第9条 前条第1項第2号から第5号までの委員の任期は,委嘱された年度の末日までとする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(会長)

第10条 審査会に会長を置き,総長が指名する理事をもって充てる。

2 会長は,審査会を招集し,その議長となる。

3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第11条 審査会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 審査会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。

3 第8条第1項第2号から第5号までの委員は,その所属する教育研究組織からの申請に係る審査に加わることができない。

(委員以外の者の出席)

第12条 審査会が必要と認めるときは,審査会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第13条 総長は,第3条の規定により全学運用教員に係る人件費の配分を行うこととした場合においては,教育研究評議会に報告するものとする。

2 全学運用教員に係る人件費を配分された教育研究組織の長は,総長に対し,実施の状況を報告しなければならない。

3 総長は,前項の報告に基づき,定期的に教育研究評議会に報告するものとする。

(雑則)

第14条 総長は,全学運用教員に係る人件費の配分に関し,疑義があると認めるときは,役員会の議を経て決定するものとする。

附 則

1 この規程は,平成18年2月1日から施行し,平成18年4月1日以降に行う全学運用教員に係る人件費の配分から適用する。

2 この規程の施行後,最初に委嘱される第8条第1項第2号から第5号までの委員の任期は,第9条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

3 第13条第2項及び第3項の規定は,平成18年4月1日前に国立大学法人北海道大学全学運用定員規程(平成16年海大達第116号)に基づき講ぜられた全学運用定員に係る措置に準用する。

附 則(平成18年4月1日海大達第54号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日海大達第83号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日海大達第50号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日海大達第71号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日海大達第39号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日海大達第21号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学全学運用教員規程

平成18年2月1日 海大達第3号

(平成25年4月1日施行)