○北海道大学大学院情報科学研究科長候補者選考内規

平成18年1月12日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は,北海道大学大学院情報科学研究科組織運営内規(平成16年2月19日制定)第3条第2項の規定に基づき,北海道大学大学院情報科学研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 研究科長候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。

(3) 研究科長が欠けたとき。

(管理委員会)

第3条 教授会は,研究科長候補者(以下「候補者」という。)の選考に当たり,円滑に実施するため,候補者選考管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員長は,専任教授のうち年長者をもって充てる。

3 委員会は,委員長のほか,専任の准教授のうち年長者及び年少者各1名並びに専任の助教のうち年長者及び年少者各1名をもって組織する。

4 委員会委員は,第5条第1項に規定する第1次候補者に関し守秘義務を負う。

5 委員会は,教授会において候補者が決定したとき解散する。

(被選考資格者)

第4条 候補者の被選考資格者は,研究科専任の教授とする。ただし,任期の途中において定年による退職の日が到来する者は,被選考資格者となることはできない。

(第1次候補者)

第5条 第1次候補者となれる者は,前条の被選考資格者からの推薦があった者とする。

2 第1次候補者の推薦に当たっては,第1次候補者以外の被選考資格者5名(第1次候補者の所属する専攻以外の専攻の被選考資格者を含む。)の推薦を必要とする。

3 前項の推薦者は,複数の第1次候補者を推薦することはできない。

4 第1次候補者の推薦者の代表者は,第7条第1号に定める推薦期日までに適宜の書式により推薦書(推薦者名簿を添付)を委員長に提出しなければならない。

5 第1次候補者となった者は,辞退することはできない。

6 第4項の推薦者名簿は,教授会の議を経た場合を除き閲覧することはできない。

(選考資格者)

第6条 選考資格者は,研究科専任の教授,准教授,講師及び助教とする。

(公示)

第7条 委員会は,次の各号に定める事項毎に,所定の期日までに公示しなければならない。

(1) 候補者の選考日及び第1次候補者の推薦期日 選考を行う日の原則として2週間前

(2) 第1次候補者の氏名 前号の推薦期日後2日以内

(3) 公開質疑の期日及び場所 選考を行う日の原則として1週間前

(4) 助教の投票日時及び場所 選考を行う日の原則として5日前

(5) 候補者の氏名 候補者が決定したとき。

(6) その他必要事項 必要の都度

(公開質疑)

第8条 委員会は,第7条第3号に定める公開質疑を開催するものとする。

2 第1次候補者は,前項の公開質疑の期日に所見の陳述及び質疑応答を行うものとする。

(候補者の決定)

第9条 候補者の選考は,第7条第1号に規定する候補者の選考日である教授会において,第1次候補者に対し単記無記名投票により行う。

2 助教の投票は,前項の教授会開催日に単記無記名投票を行い,当該投票数を,第4項第1号第3号又は第5号の投票に加えるものとする。

3 教授会において,候補者を選考する場合は,教授会構成員の3分の2以上の出席を要する。

4 候補者の決定は,投票により次の定めるところによる。

(1) 第1次候補者が3名以上のときは,投票総数の過半数の得票を得た者を候補者とする。

(2) 前号の場合で,投票総数の過半数の得票を得た者がいないときは,得票多数の上位2名(末位に得票同数の者があるときは,年少者)により教授会構成員により決選投票を行い,上位者を候補者とする。ただし,得票同数の場合は,年少者とする。

(3) 第1次候補者が2名のときは,投票総数の過半数の得票を得た者を候補者とする。

(4) 前号の場合で,投票総数の過半数の得票を得た者がいないときは,教授会構成員により決選投票を行い,上位者を候補者とする。ただし,得票同数の場合は,年少者とする。

(5) 第1次候補者が1名のときは,信任投票を行い,投票総数の過半数の信任を得た者を候補者とする。

(任期)

第10条 研究科長の任期は2年とし,引き続く3選は認めない。

2 第4条ただし書の規定は,再選の場合も適用するものとする。

(候補者が決定に至らなかった場合の対応)

第11条 第7条第1号の推薦期日までに第1次候補者の推薦がない場合及び第9条第4項第5号の投票の結果,候補者が決定しなかった場合は,速やかに研究科長は運営会議を開催し,必要な措置の検討を行い,教授会に提案しなければならない。この場合,本内規の定めによらないことがある。

(事務)

第12条 候補者の選考に関する事務は,情報科学研究科事務課が行う。

(改正)

第13条 この内規の改正は,教授会の議を経なければならない。

(雑則)

第14条 この内規に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が別に定める。

附 則

この内規は,平成18年1月12日から施行する。

附 則(平成19年3月14日)

この内規は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月7日)

この内規は,平成23年4月7日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

北海道大学大学院情報科学研究科長候補者選考内規

平成18年1月12日 制定

(平成23年4月7日施行)