○国立大学法人北海道大学基金室規程

平成18年4月1日

海大達第12号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第14条の3第2項の規定に基づき,基金室の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 基金室は,北大フロンティア基金(以下「基金」という。)に係る次に掲げる事項について審議することを任務とする。

(1) 募金活動の方針に関すること。

(2) 寄附に係る予算及び決算に関すること。

(3) その他基金の管理及び運用に関する重要事項に関すること。

(組織)

第3条 基金室は,次に掲げる室員をもって組織する。

(1) 総長

(2) 総長が指名する理事

(3) その他総長が必要と認めた者 若干名

2 前項第3号の室員は,総長が任命する。

(室長)

第4条 基金室に室長を置き,総長をもって充てる。

2 室長は,基金室の業務を総括する。

(専門的事項の処理)

第5条 基金室に,基金に関する専門的事項を処理するため,必要な組織を置くことができる。

(庶務)

第6条 基金室の庶務は,基金事務室が事務局各課の協力を得て処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,基金室に関し必要な事項は,総長が定める。

附 則

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後,募金活動を開始するまでの間は,第6条の規定中「基金事務室」とあるのは「基金設置準備事務室」と読み替えるものとする。

附 則(平成18年10月1日海大達第162号)

この規程は,平成18年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学基金室規程

平成18年4月1日 海大達第12号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成18年4月1日 海大達第12号
平成18年10月1日 海大達第162号