○国立大学法人北海道大学基金室規程
平成18年4月1日
海大達第12号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第14条の3第2項の規定に基づき,基金室の組織及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 基金室は,北大フロンティア基金(以下「基金」という。)に係る次に掲げる事項について審議することを任務とする。
(1) 募金活動の方針に関すること。
(2) 寄附に係る予算及び決算に関すること。
(3) その他基金の管理及び運用に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 基金室は,次に掲げる室員をもって組織する。
(1) 総長
(2) 総長が指名する理事
(3) その他総長が必要と認めた者 若干名
2 前項第3号の室員は,総長が任命する。
(室長)
第4条 基金室に室長を置き,総長をもって充てる。
2 室長は,基金室の業務を総括する。
(専門的事項の処理)
第5条 基金室に,基金に関する専門的事項を処理するため,必要な組織を置くことができる。
(庶務)
第6条 基金室の庶務は,基金事務室が事務局各課の協力を得て処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,基金室に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日海大達第162号)
この規程は,平成18年10月1日から施行する。