○北海道大学病院薬剤師実務受託研修生受入れ規程

平成18年3月3日

海大達第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,北海道大学病院(以下「病院」という。)において薬剤師実務受託研修生を受け入れる場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,「薬剤師実務受託研修生」とは,病院において薬事に関する実務に従事させるため,財団法人日本薬剤師研修センター(以下「センター」という。)からの要請に基づき受け入れる薬剤師をいう。

(申請及び許可)

第3条 センターの長(以下「センター長」という。)は,病院に薬剤師実務受託研修生(以下「受託研修生」という。)の受入れを委託しようとするときは,所定の申請書により,北海道大学病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。

2 病院長は,前項の申請があったときは,薬剤部長と協議の上,受入れを許可する。

(研修期間)

第4条 受託研修生の研修期間は,4月とする。

(研修料)

第5条 センター長は,受託研修生の受入れを許可されたときは,研修料として121,600円を北海道大学(以下第8条において「本学」という。)の指定する日までに納付しなければならない。

2 病院長は,センター長が前項の研修料を指定の期日までに納めないときは,第3条第2項の許可を取り消すものとする。

3 既納の研修料は,これを返還しない。

(研修実施計画の策定等)

第6条 病院長は,研修を実施するに当たっては,センターが定める薬剤師実務研修プログラムに基づき,薬剤師実務研修実施計画を策定するものとする。

2 病院長は,前項の薬剤師実務研修実施計画に基づき,研修を実施するものとする。

(研修の報告)

第7条 病院長は,受託研修生の研修が終了したときは,その旨をセンター長に報告するものとする。

(諸規則等の遵守)

第8条 受託研修生は,本学の諸規則を遵守し,病院長の指示に基づき研修を行わなければならない。

(受入れ許可の取消し)

第9条 受託研修生が,前条の規定に違反し,又は受託研修生としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,当該受託研修生の研修を中止させ,又は第3条第2項の許可を取り消すことができる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,受託研修生に関し必要な事項は,病院長が定める。

附 則

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

北海道大学病院薬剤師実務受託研修生受入れ規程

平成18年3月3日 海大達第7号

(平成18年4月1日施行)