○国立大学法人北海道大学教員のサバティカル研修に関する規程
平成18年4月1日
海大達第51号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学における教員の人事等に関する特例規則(平成16年海大達第90号)第12条第5項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の教員のサバティカル研修の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教員 教授,准教授及び講師をいう。
(2) サバティカル研修 教育研究の遂行に必要な知識及び能力の向上を図るため,教員自らが研究目標を定めて一定の期間にわたり研究に専念する研修をいう。
(3) 教育研究組織等 創成研究機構,国際本部,高等教育推進機構,各学部,病院,各研究科,各学院,各研究院,公共政策学教育部,公共政策学連携研究部,各附置研究所,各全国共同利用施設及び各学内共同教育研究施設等をいう。
(4) 兼業 国立大学法人北海道大学職員兼業規程(平成16年海大達第104号。第7条において「兼業規程」という。)第2条第2項に定める兼業をいう。
(研修の要件)
第3条 サバティカル研修に従事することができる者は,本学の教員として勤務を開始した日から起算して7年間継続勤務した者とする。ただし,次回以後にあっては,直前のサバティカル研修が終了した日の翌日から起算して7年間継続勤務した者とする。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる期間を有する教員にあっては,最後に当該期間の終了した日の翌日から起算して7年間継続勤務した者とする。
(1) 6月以上の出張又は研修の期間
(2) 国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号)第15条第1項第4号に規定する休職の期間
3 前2項の規定にかかわらず,定年による退職の日以前5年間は,原則としてサバティカル研修に従事することができない。
(研修期間)
第4条 サバティカル研修に従事することができる期間は,原則として6月以上1年以内の連続する期間とする。
(職務の免除)
第5条 サバティカル研修の期間中は,サバティカル研修に従事する教員が所属する教育研究組織等の定めるところにより,当該教育研究組織等の教育,管理及び運営に関する職務を免除することができる。
(教育研究組織等の長の責務)
第6条 教育研究組織等の長は,サバティカル研修を実施するに当たっては,当該教育研究組織等の教育,管理及び運営に支障が生じないように必要な措置を講ずるとともに,計画的な実施に努めなければならない。
(研修期間中の兼業)
第7条 サバティカル研修の期間中の兼業は認めない。ただし,特別の事由があるときは,事前に総長の承認を得て,兼業規程の定めるところにより兼業に従事することができる。
(手続)
第8条 サバティカル研修に従事しようとする教員は,次に掲げる事項を記載した書類を作成し,所属する教育研究組織等の長に申請しなければならない。
(1) 研修の目的
(2) 研修の期間
(3) 研修を行う場所
(4) その他教育研究組織等の長が定める事項
2 教育研究組織等の長は,前項の申請があったときは,当該教育研究組織等の教育,管理及び運営に支障がないと認めた場合に限り,総長の承認を得て許可することができる。
3 前項の許可を受けた者は,サバティカル研修の期間を短縮し,又はサバティカル研修を中止しようとする場合には,速やかにその旨及びその理由を,所属する教育研究組織等の長に文書により提出しなければならない。
4 教育研究組織等の長は,前項の通知を受けた場合には,速やかに総長に報告するものとする。
5 サバティカル研修の期間中に勤務場所を離れて研修に従事する場合には,出張又は研修の手続を行わなければならない。
(報告義務)
第9条 教員は,サバティカル研修の期間が終了したときは,当該期間の終了後30日以内にサバティカル研修の結果を,別記様式により,所属する教育研究組織等の長に報告するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,サバティカル研修の実施に関し必要な事項は,教育研究組織等の長が定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第80号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第69号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第205号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第240号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
